○芦別市障がい者計画等推進協議会条例施行規則

平成18年4月28日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市障がい者計画等推進協議会条例(平成18年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱する機関及び団体)

第2条 条例第3条第1項第1号に掲げる委員は、次の各号に掲げる機関又は団体から、それぞれ1人以内を委嘱するものとする。

(1) 社会福祉法人芦別市社会福祉協議会

(2) 芦別市民生委員児童委員協議会

(3) 社団法人芦別市医師会

(4) 医療法人仁恵会中野記念病院

(5) 社会福祉法人愛和福祉会

2 条例第3条第1項第2号に掲げる委員は、次の各号に掲げる団体から、それぞれ1人以内を委嘱するものとする。

(1) 芦別市身体障害者福祉協会

(2) 芦別市手をつなぐ育成会

3 条例第3条第1項第3号に掲げる委員は、次の各号に掲げる機関又は団体から、それぞれ1人以内を委嘱するものとする。

(1) 北海道滝川保健所

(2) 滝川公共職業安定所

(3) 芦別市町内会連合会

(4) 芦別市特別支援教育連絡協議会

(専門部会)

第3条 専門部会に部会長を1人置き、当該専門部会を構成する委員の互選によってこれを定める。

2 専門部会は、これを構成する委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 専門部会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

4 部会長は、議事を決したときは、その内容を推進協議会に報告しなければならない。

(会長への委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月6日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

芦別市障がい者計画等推進協議会条例施行規則

平成18年4月28日 規則第56号

(平成29年11月6日施行)

体系情報
第7編 祉/第7章 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月28日 規則第56号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第37号
平成21年12月28日 規則第73号
平成29年11月6日 規則第47号