○芦別市障がい者計画等推進協議会条例

平成18年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 本市における障がい者に係る各種の福祉施策及び障がい者の自立支援等に向けた施策に関する計画等を審議し、障がい者福祉の増進と障がい者の社会参加への促進を図るため、芦別市障がい者計画等推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定により本市が策定する障害者計画に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定により本市が定める障害福祉計画に関すること。

(組織)

第3条 推進協議会は、委員14人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健、医療又は福祉の関係機関の代表者 5人以内

(2) 障がい者団体の代表者 3人以内

(3) 関係行政機関又は公共的団体の代表者 4人以内

(4) 公募による市民の代表者 2人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員がその職務を行うことが適当でなくなったと認めるときは、第2項に規定する任期中においても、その委嘱を解くことができる。

5 委員は、非常勤の特別職とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、推進協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進協議会は、会長が招集する。

2 推進協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進協議会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 推進協議会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員の定数は、会長が推進協議会に諮ってこれを定める。

3 専門部会の委員は、会長が指名する。

(関係人の出席)

第7条 推進協議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第8条 推進協議会の事務局は、市民福祉部福祉課に置く。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第4号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

芦別市障がい者計画等推進協議会条例

平成18年3月27日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第7章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第8号
平成20年9月26日 条例第48号
平成23年9月30日 条例第28号
平成25年3月22日 条例第4号