○芦別市障害者自立支援審査会規則

平成18年6月22日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市障害者自立支援法の施行に関する条例(平成18年条例第28号)第4条の規定に基づき、芦別市障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 審査会に設置する障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は、2以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、施行令第8条第3項の規定に基づき、6人以内とする。

(合議体の長)

第3条 施行令第8条第2項に規定する合議体の長は、審査判定業務(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)を総理し、当該合議体を代表する。

2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(関係人の出席)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、市民福祉部福祉課において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部税務課

市民福祉部税務課

市民部健康推進課

市民福祉部健康推進課

保健福祉部介護保険課

市民福祉部介護保険課

保健福祉部福祉課

市民福祉部福祉課

保健福祉部児童課

市民福祉部児童課

市民部市民課市民年金係

市民福祉部市民課市民年金係

市民部市民課生活交通係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課環境衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民部税務課納税係

市民福祉部税務課納税係

市民部税務課市税係

市民福祉部税務課市税係

市民部健康推進課国保係

市民福祉部健康推進課国保係

市民部健康推進課医療助成係

市民福祉部健康推進課医療助成係

市民部健康推進課健康推進係

市民福祉部健康推進課健康推進係

保健福祉部介護保険課介護保険係

市民福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部介護保険課介護サービス係

市民福祉部介護保険課介護サービス係

保健福祉部福祉課福祉係

市民福祉部福祉課福祉係

保健福祉部福祉課保護係

市民福祉部福祉課保護係

保健福祉部児童課子どもセンター保育園

市民福祉部児童課子どもセンター保育園

保健福祉部児童課上芦別保育園

市民福祉部児童課上芦別保育園

保健福祉部児童課子育て支援センター係

市民福祉部児童課子育て支援センター係

保健福祉部児童課児童センター係

市民福祉部児童課児童センター係

(平成21年3月9日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

芦別市障害者自立支援審査会規則

平成18年6月22日 規則第61号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第7章 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月22日 規則第61号
平成20年9月29日 規則第85号
平成21年3月9日 規則第8号