○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例

平成18年6月19日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の名称)

第2条 法第15条に規定する審査会の名称は、芦別市障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)とする。

(委員の定数)

第3条 審査会の委員の定数は、12人以内とする。

(審査会の組織及び運営)

第4条 前条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第5条 市長は、正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し10万円以下の過料を科することができる。

第6条 市長は、正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し10万円以下の過料を科することができる。

第7条 市長は、法第24条第2項又は第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条(これらの規定中法第6条に規定するサービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)は、平成18年10月1日から施行する。

(芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。

別表中「

介護認定審査会

会長

日額

11,600

委員

日額

8,800

」を「

介護認定審査会

会長

日額

11,600

委員

日額

8,800

障害者自立支援審査会

会長

日額

11,600

委員

日額

8,800

」に改める。

(平成25年3月22日条例第4号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例

平成18年6月19日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)