○芦別市外国人高齢者及び障害者福祉給付金支給規則

平成14年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、北海道が定める外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業実施要綱及び外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金交付要綱に基づき、本市に居住する在日外国人高齢者及び障害者に係る福祉給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人登録 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。

(2) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による登録をいう。

(3) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金の給付をいう。

(4) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級若しくは2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう。

(支給対象者)

第3条 この規則により給付金の支給を受けることができる者は、本市に外国人登録又は住民登録をしている者のうち、公的年金の受給要件を制度上満たすことができないもので、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 大正15年4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可又は特別永住許可を受けている者

(2) 昭和37年1月1日以前に生まれた重度心身障害者のうち、昭和57年1月1日以前に重度心身障害者であった在日外国人又は同日以後に重度心身障害者となったものでその障害に係る初診日が同日前の在日外国人

(3) 昭和36年4月1日以後昭和57年1月1日以前に日本国籍を取得した重度心身障害者のうち、日本国籍取得日前に満20歳に達していた者で、日本国籍取得日前に重度心身障害者であったもの又は同日以後重度心身障害者となったものでその障害に係る初診日が同日前のもの

2 前項第1号に規定する在日外国人には、昭和36年4月1日以後に日本国籍を取得した者を含むものとする。

3 第1項第2号に規定する在日外国人には、昭和57年1月2日以後に日本国籍を取得した者を含むものとする。

(申請手続)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、芦別市外国人高齢者及び障害者福祉給付金支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 外国人登録証明書の写し(日本国籍取得者は、住民票及び戸籍謄本)

(3) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し(第3条第1項第2号又は第3号に該当する者に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、芦別市外国人高齢者及び障害者福祉給付金支給決定通知書(別記第2号様式)又は芦別市外国人高齢者及び障害者福祉給付金支給申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支給停止)

第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号の一に該当するときは、給付金の支給を停止するものとする。

(1) 第3条第1項第1号に該当する受給者の前年の所得が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の表の規定により読み替えられる旧国民年金法施行令第6条の4第1項の額を超えるとき、又は第3条第1項第2号及び第3号に該当する受給者の前年の所得が国民年金法施行令第5条の4第2項に定める額を超えるとき。ただし、震災、風水害、火災等の災害により世帯の住宅、家財等に著しい損害を受けたと市長が認めるときは、この限りでない。

(2) 公的年金の受給権者となったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により被保護者となったとき。

(4) 市の他の制度又は他の地方公共団体から、受給者が公的年金の受給要件を制度上満たすことができないことに対して生活の安定のための金銭の支給(前号に掲げる場合を除く。)を受けているとき。

2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。

(支給停止の通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定により給付金の支給を停止するときは、芦別市外国人高齢者及び障害者福祉給付金支給停止通知書(別記第4号様式)により、受給者に通知するものとする。

(支給停止解除の届出)

第8条 受給者は、第6条第1項に規定する事由に該当しなくなったときは、芦別市外国人高齢者及び障害者福祉給付金受給資格変更・喪失届(別記第5号様式。以下「変更・喪失届」という。)により、給付金の支給停止の解除を市長に届け出ることができる。

(支給停止解除の通知)

第9条 市長は、変更・喪失届を受理したときは、その事由を速やかに確認し、給付金の支給停止を解除するときは、芦別市外国人高齢者及び障害者福祉給付金支給停止解除通知書(別記第6号様式)により、受給者に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第10条 受給者が次の各号の一に該当するときは、その日に給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 第3条第1項第2号及び第3号に該当する支給対象者が重度心身障害者に該当しなくなったとき。

(受給資格喪失の通知等)

第11条 市長は、受給者の受給資格が喪失したことを確認したときは、芦別市外国人高齢者及び障害者福祉給付金受給資格喪失通知書(別記第7号様式)により受給者に通知するものとする。ただし、前条第1号の規定により受給資格を喪失した場合は、死亡により受給資格を喪失した者と生活を同一にしていたと認められる者(以下「生活同一者」という。)に通知するものとする。

2 前項ただし書の場合において、生活同一者がいない場合は、通知することを要しないものとする。

3 生活同一者の確認は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づく民生委員により行うものとする。

(給付金の額)

第12条 給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号に該当する者 月額10,000円

(2) 第3条第1項第2号又は第3号に該当する者 月額25,000円

(給付金の差額支給)

第13条 市長は、第6条第1項第2号の規定にかかわらず、受給者が新たに公的年金を受給する場合であって、その公的年金の額が前条に規定する給付金の額に達しない場合は、その差額を給付金として支給するものとする。

(支給期間)

第14条 給付金は、受給者に対し、第4条の規定による申請書の提出のあった日の属する月の翌月分から第10条の規定により受給資格を喪失した日の属する月分までを支給する。

(支給方法)

第15条 給付金は、毎年8月、12月及び4月の3期に、それぞれ前4月分を支給する。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は受給資格を喪失した場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

2 給付金は、芦別市会計規則(昭和39年規則第23号)第73条第2項の規定に基づき口座振替の方法により支給するものとする。

(未給付金の請求)

第16条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していない給付金(以下「未給付金」という。)がある場合は、次の各号に掲げる生活同一者の順序により未給付金を請求することができる。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) 前各号に掲げる以外の生活同一者

2 未給付金の支給を受けようとする生活同一者は、芦別市外国人高齢者及び障害者福祉未給付金請求書(別記第8号様式。以下「未給付金請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(未給付金の支給決定等の通知)

第17条 市長は、未給付金請求書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、支給の可否を決定し、芦別市外国人高齢者及び障害者福祉未給付金支給決定通知書(別記第9号様式)又は芦別市外国人高齢者及び障害者福祉未給付金請求却下通知書(別記第10号様式)により請求者に通知するものとする。

(届出)

第18条 受給者は、毎年7月1日から7月31日までの間に、芦別市外国人高齢者及び障害者福祉給付金受給者現況届(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 受給者又は生活同一者が次の各号の一に該当することとなったときは、変更・喪失届を市長に提出しなければならない。ただし、第16条第2項の規定により未給付金請求書が提出された場合は、受給者の死亡に係る変更・喪失届が提出されたものとみなす。

(1) 第10条の規定に該当し、受給資格を喪失したとき。

(2) 現に受給する公的年金の額に変更を生じたとき。

(3) 受給者が住所、氏名又は給付金の支払を受ける金融機関を変更したとき。

(譲渡等の禁止)

第19条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第20条 市長は、給付金の支給後、受給者が第6条第1項第2号若しくは第3号又は第10条各号の一に該当していることを確認したときは、受給者に対して支給済みの給付金の一部又は全部の返還を請求することができる。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福祉給付金の支給決定の特例)

2 この規則の施行の際現に在日外国人高齢者及び障害者に係る福祉給付金の支給の決定を受けている者は、第5条の規定により給付金の支給の決定を受けた者とみなす。

(平成15年3月31日規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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芦別市外国人高齢者及び障害者福祉給付金支給規則

平成14年4月1日 規則第39号

(平成15年4月1日施行)