○芦別市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第20号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収額の通知)

第2条 市長は、保険料の徴収する額が定まったとき又はその額に変更があったときは、後期高齢者医療保険料額決定通知書又は後期高齢者医療保険料額変更決定通知書により通知するものとする。

(令8規則8・一部改正)

(保険料の納付通知書)

第3条 条例第4条の規定に基づき保険料を徴収する被保険者のうち、普通徴収の方法によって徴収する場合の保険料の納付通知書は、後期高齢者医療保険料額納付通知書又は後期高齢者医療保険料額変更納付通知書によるものとする。

(令8規則8・一部改正)

第4条 削除

(令8規則8)

(延滞金の減免)

第5条 条例第9条第1項の規定による延滞金の減免は、北海道後期高齢者医療広域連合長が保険料を減免したときとする。

2 条例第9条第1項の規定により延滞金を減免するときの減免割合は、延滞金の全額とする。

3 条例第9条第2項に規定する申請書は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記第1号様式)によるものとする。

4 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(令8規則8・一部改正)

(過誤納)

第6条 市長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(過料の納期限)

第7条 条例第11条及び第12条の規定により過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書の発付の日から10日とする。

(芦別市税賦課徴収条例の準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、保険料の徴収については、芦別市税賦課徴収条例(昭和29年条例第27号)の各相当規定を準用する。

(その他の様式)

第9条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行に必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、国が定める様式とする。

(令8規則8・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令8規則8・旧第9条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部税務課

市民福祉部税務課

市民部健康推進課

市民福祉部健康推進課

保健福祉部介護保険課

市民福祉部介護保険課

保健福祉部福祉課

市民福祉部福祉課

保健福祉部児童課

市民福祉部児童課

市民部市民課市民年金係

市民福祉部市民課市民年金係

市民部市民課生活交通係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課環境衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民部税務課納税係

市民福祉部税務課納税係

市民部税務課市税係

市民福祉部税務課市税係

市民部健康推進課国保係

市民福祉部健康推進課国保係

市民部健康推進課医療助成係

市民福祉部健康推進課医療助成係

市民部健康推進課健康推進係

市民福祉部健康推進課健康推進係

保健福祉部介護保険課介護保険係

市民福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部介護保険課介護サービス係

市民福祉部介護保険課介護サービス係

保健福祉部福祉課福祉係

市民福祉部福祉課福祉係

保健福祉部福祉課保護係

市民福祉部福祉課保護係

保健福祉部児童課子どもセンター保育園

市民福祉部児童課子どもセンター保育園

保健福祉部児童課上芦別保育園

市民福祉部児童課上芦別保育園

保健福祉部児童課子育て支援センター係

市民福祉部児童課子育て支援センター係

保健福祉部児童課児童センター係

市民福祉部児童課児童センター係

(平成20年10月10日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成21年6月16日規則第47号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第55号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第27―1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定による様式とみなす。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和2年12月28日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和4年9月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。

(令和8年2月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年2月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、使用することができる。

(令和8年3月24日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則8・旧別記第6号様式繰上)

画像

(令8規則19・全改)

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芦別市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年9月29日 規則第85号
平成20年10月10日 規則第92号
平成21年6月16日 規則第47号
平成25年12月20日 規則第55号
平成27年6月30日 規則第27号の1
平成28年3月31日 規則第11号
令和2年12月28日 規則第81号
令和4年9月30日 規則第65号
令和5年3月30日 規則第11号
令和8年2月20日 規則第8号
令和8年3月24日 規則第19号