○芦別市後期高齢者医療に関する条例

平成19年12月21日

条例第32号

注 令和2年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う後期高齢者医療の事務について、法令及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「北海道広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(後期高齢者医療の事務)

第3条 保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 北海道広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 北海道広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 北海道広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 北海道広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 北海道広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 北海道広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 北海道広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(7)の2 北海道広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令2条例11・一部改正)

(保険料を徴収する被保険者)

第4条 市は、次の各号に掲げる被保険者から保険料を徴収するものとする。

(1) 本市に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第5条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が芦別市の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条第1項に規定する本市の休日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期の末日とみなす。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月31日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 市長は、前項に規定する納期により難い被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その別に定めた納期を通知しなければならない。

3 保険料の賦課期日後に被保険者の資格取得、喪失等があった場合における納期は、納付通知書に定めるところによる。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の納期前の納付)

第6条 納付通知書の送付を受けた者及び連帯納付義務者(以下「納付義務者」という。)は、納付通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料をあわせて納付することができる。

(保険料の督促等)

第7条 納付義務者が納期ごとに分割された保険料について当該納期限までに納付しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発付の日から10日とする。

(延滞金)

第8条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第9条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その納付すべき延滞金を納付することができないと認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする納付義務者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び世帯主の氏名及び住所

(2) 納期限及び延滞金の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により延滞金の減免を受けた納付義務者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科することができる。

第12条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月31日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

3 前項の規定による納期について第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは、「10月1日以後において別の納期を定めることができる」とする。

(平成28年度第6期分の普通徴収に係る保険料の納期の末日の特例)

4 平成28年度第6期分の普通徴収に係る保険料の納期の末日については、第5条第1項の規定にかかわらず、平成29年1月6日とする。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例44・一部改正)

(芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)

6 芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(1) 第2条第1号中「芦別市介護保険条例(平成12年条例第1号)」の次に「及び芦別市後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第32号)」を加える。

(2) 第3条第1項中「芦別市介護保険条例」の次に「、芦別市後期高齢者医療に関する条例」を加える。

(平成25年6月26日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中芦別市税賦課徴収条例第34条の6第2項の改正規定、附則第3条、第4条、第4条の2、第7条の4、第17条の2、第22条の2の改正規定、次条、附則第3条第1項、第2項の規定、第2条中芦別市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の改正規定及び第3条中芦別市介護保険条例附則第17項の改正規定 平成26年1月1日

(平成27年7月1日条例第19号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第26号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市後期高齢者医療に関する条例第4条第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に後期高齢者医療の被保険者となる者について適用し、施行日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の芦別市介護保険条例及び第2条の規定による改正後の芦別市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

芦別市後期高齢者医療に関する条例

平成19年12月21日 条例第32号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成19年12月21日 条例第32号
平成25年6月26日 条例第12号
平成27年7月1日 条例第19号
平成28年9月30日 条例第26号
平成30年3月29日 条例第4号
令和2年5月1日 条例第11号
令和2年12月18日 条例第44号