○芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例施行規則
平成14年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例(平成14年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱する機関及び団体)
第2条 条例第3条第1項第1号に掲げる委員は、次の各号に掲げる機関又は団体から、それぞれ1人以内を委嘱するものとする。
(1) 社会福祉法人芦別市社会福祉協議会
(2) 芦別市民生委員児童委員協議会
(3) 社団法人芦別市医師会
(4) 社会福祉法人芦別慈恵園
(5) 芦別歯科医会
(6) 芦別市ボランティアセンター
2 条例第3条第1項第2号に掲げる委員は、次の各号に掲げる団体から、それぞれ1人以内を委嘱するものとする。
(1) 芦別市町内会連合会
(2) 芦別市婦人団体連絡協議会
(3) 芦別市老人クラブ連合会
(4) 芦別市文化連盟
(専門部会)
第3条 専門部会に部会長を1人置き、当該専門部会を構成する委員の互選によってこれを定める。
2 専門部会は、これを構成する委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 専門部会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4 部会長は、議事を決したときは、その内容を推進協議会に報告しなければならない。
(会長への委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。