○芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例施行規則

平成14年3月29日

規則第21号

(委嘱する機関及び団体)

第2条 条例第3条第1項第1号に掲げる委員は、次の各号に掲げる機関又は団体から、それぞれ1人以内を委嘱するものとする。

(1) 社会福祉法人芦別市社会福祉協議会

(2) 芦別市民生委員児童委員協議会

(3) 社団法人芦別市医師会

(4) 社会福祉法人芦別慈恵園

(5) 芦別歯科医会

(6) 芦別市ボランティアセンター

2 条例第3条第1項第2号に掲げる委員は、次の各号に掲げる団体から、それぞれ1人以内を委嘱するものとする。

(1) 芦別市町内会連合会

(2) 芦別市婦人団体連絡協議会

(3) 芦別市老人クラブ連合会

(4) 芦別市文化連盟

(専門部会)

第3条 専門部会に部会長を1人置き、当該専門部会を構成する委員の互選によってこれを定める。

2 専門部会は、これを構成する委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 専門部会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

4 部会長は、議事を決したときは、その内容を推進協議会に報告しなければならない。

(会長への委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例施行規則

平成14年3月29日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成14年3月29日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第23号