○芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例

平成14年3月28日

条例第12号

(設置)

第1条 高齢者保健の向上及び高齢者福祉の増進並びに介護保険の円滑な事業の推進を図り、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営を確保するため、芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定により本市が定める老人福祉計画に関すること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定により本市が定める介護保険事業計画に関すること。

(3) 次に掲げる地域密着型サービスに関すること。

 介護保険法第42条の2第1項本文及び第78条の2第6項第4号又は第5号の規定により市長が行う地域密着型サービス事業者の指定に関すること。

 介護保険法第42条の2第4項の規定により本市が定める地域密着型介護サービス費の額に関すること。

 介護保険法第54条の2第1項本文の規定により市長が行う地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関すること。

 介護保険法第54条の2第4項の規定により本市が定める地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。

 介護保険法第78条の4第5項の規定により本市が定める指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関すること。

 介護保険法第115条の14第5項の規定により本市が定める指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関すること。

(4) 介護保険法第58条第1項の規定により市長が行う介護予防支援事業者の指定に関すること。

(5) 介護保険法第115条の46に規定する地域包括支援センターの設置及び運営等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進協議会は、委員13人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健、医療又は福祉の関係機関の代表者 6人以内

(2) 公共的団体の代表者 4人以内

(3) 公募による市民の代表者 3人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員がその職務を行うことが適当でなくなったと認めるときは、第2項に規定する任期中においても、その委嘱を解くことができる。

5 委員は、非常勤の特別職とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、推進協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進協議会は、会長が招集する。

2 推進協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進協議会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 推進協議会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員の定数は、会長が推進協議会に諮ってこれを定める。

3 専門部会の委員は、会長が指名する。

(関係人の出席)

第7条 推進協議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第8条 推進協議会の事務局は、市民福祉部介護高齢課に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に芦別市高齢者保健福祉計画推進協議会の委員である者は、この条例の規定により委嘱された推進協議会の委員とみなす。

3 前項の規定により推進協議会の委員とみなされた者に係る委員の任期は、平成16年3月31日までとする。

(平成15年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 この条例による改正後の芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例第2条第4号に規定する地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額等に関し必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成20年3月19日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第9号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年5月23日条例第21号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例

平成14年3月28日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成14年3月28日 条例第12号
平成15年6月30日 条例第28号
平成18年3月27日 条例第14号
平成20年3月19日 条例第19号
平成20年9月26日 条例第48号
平成21年3月23日 条例第9号
平成22年12月20日 条例第37号
平成24年3月22日 条例第9号
平成29年5月23日 条例第21号
平成30年12月25日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第6号