○芦別市助産施設条例施行規則
昭和44年10月9日
規則第24号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市助産施設条例(昭和44年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助産施設に入所できる対象者は、別表に定める階層区分に該当する妊産婦とする。
(令元規則55・一部改正)
(費用助成対象期間)
第3条 助産の実施に要する費用については、分娩の日から7日以内とする。ただし、助産施設の長が必要と認めるときは、助産対象期間を延長することができる。
2 市長は、申込書を審査した結果、入所を認めないときは、助産施設入所不承認通知書(別記第4号様式)により申込者に通知するものとする。
(助産の実施に要する費用の請求)
第7条 助産施設の長は、助産の実施に係る費用を請求するときは、請求書(別記第5号様式)に当該助産の実施に関する診療報酬明細書を添付して、市長に提出しなければならない。
(助産の実施の解除)
第9条 市長は、申出書を受理し、助産の実施の解除を決定したときは、助産実施解除通知書(別記第7号様式)により、助産の実施を受ける者及び助産施設の長に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和47年6月20日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、昭和47年7月1日以降に助産施設に入所した妊産婦について適用する。
附則(昭和47年11月10日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している様式は、当分の間なお従前の例による。
附則(昭和49年5月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降に助産施設に入所した妊産婦について適用する。
附則(昭和52年8月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以降に助産施設に入所する妊産婦について適用する。
附則(昭和55年11月19日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和55年11月6日からこの規則の公布の前日までの間において使用された様式は、改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定に基づき調製された様式とみなす。
附則(昭和56年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定は、昭和57年4月1日以降に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金について適用する。
附則(昭和59年5月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日以降に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金について適用する。
附則(昭和63年3月14日規則第4号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日以後に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金について適用する。
附則(平成元年3月29日規則第6号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定は、平成元年4月1日以降に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金について適用する。
附則(平成4年12月5日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定は、平成4年4月1日以降に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金について適用する。
附則(平成6年11月14日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定は、平成6年10月1日以降に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金について適用する。
附則(平成7年8月10日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定は、平成7年7月1日以降に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金について適用する。
附則(平成13年3月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に入所の承認を受けている者に係るこの規則による改正前の芦別市助産施設条例施行規則の規定に基づきなされた入所の申請及び入所の決定の手続並びにこれらの手続に使用された様式は、この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定に基づきなされた入所の申込み及び入所の承認の手続並びにこれらの手続に使用された様式とみなす。
附則(平成18年9月29日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)以降に助産施設において出産した者に係る措置費負担金について適用し、施行日前に助産施設において出産した者に係る措置費負担金については、なお従前の例による。
附則(平成20年7月29日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金について適用する。
附則(平成27年12月29日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市助産施設条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和元年12月6日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金について適用する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金について適用し、施行日前に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月5日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市助産施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金について適用し、施行日前に助産施設に入所した妊産婦に係る措置費負担金については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
4 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証又は組合員証による資格確認については、当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過する日までの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
別表(第2条、第6条関係)
(令元規則55・令4規則24・令6規則7・一部改正)
助産の実施に要する費用徴収基準額表
階層区分 | 基準 | 措置費負担金 | ||||
出産育児一時金の額が488,000円未満である場合 | 出産育児一時金の額が488,000円以上である場合 | |||||
基準額 | 加算額 | 基準額 | 加算額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 出産育児一時金×10% | 2,200 | 出産育児一時金×10% | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 出産育児一時金×15% | 94,500 | (出産育児一時金-90,000円)×15% | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が右の額に該当する世帯 | 9,000円まで | 6,600 | 出産育児一時金×30% | 96,600 | (出産育児一時金-90,000円)×30% |
D2 | 9,001円から19,000円まで | 9,000 | 出産育児一時金×50% | 99,000 | (出産育児一時金-90,000円)×50% | |
備考
1 階層区分の認定は、妊産婦、当該妊産婦の配偶者及び当該妊産婦と同一の世帯に属して生計を一にしている扶養義務者の市町村民税課税額を合算することにより行うものとする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、妊産婦、当該妊産婦の配偶者及び当該妊産婦の属する世帯の扶養義務者が市町村民税の賦課期日現在において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 この表において「当該年度分」とあるのは、分娩の日が4月から6月までの場合には、「前年度分」として読み替えて適用するものとする。
5 この表において「出産育児一時金の額」とあるのは、社会保険(健康保険、日雇労働者健康保険、国民健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、公共企業体職員等共済組合、地方公務員等共済組合又は私立学校教職員共済組合等をいう。)の被保険者、組合員又は被扶養者で、当該社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)のことをいう。
(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)



(令4規則24・全改)


