○芦別市助産施設条例

昭和44年10月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により、入院助産を受けることができない妊産婦に対して助産を行い、もつて児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(助産施設)

第2条 助産は、市立芦別病院及び砂川市立病院で行うものとする。

(寝台数)

第3条 市立芦別病院内に設置する助産施設(以下「芦別市助産施設」という。)の寝台数は、2床とする。

(入所の申込み)

第4条 助産施設の入所を希望する者は、市長に申込書を提出しなければならない。

(費用の負担)

第5条 助産施設の入所の承認を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者は、助産の実施に要した費用のうち、規則で定める費用を負担しなければならない。

(助産の解除の申出)

第6条 入所者は、助産の実施の申込みを解除するときは、市長に申し出なければならない。

(職員)

第7条 芦別市助産施設に必要な職員を置く。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月20日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和47年7月1日以降に助産施設に入所した妊産婦について適用する。

(昭和55年11月1日条例第33号)

この条例は、北海道知事の認可のあつた日(昭和55年11月6日)から施行する。

(昭和63年3月14日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年3月27日から施行する。(後略)

(平成11年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市助産施設条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成18年4月1日からこの条例の施行の日前までに改正後の条例第2条に規定する助産施設において入院助産を受けた者について適用する。

芦別市助産施設条例

昭和44年10月1日 条例第28号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第7編 祉/第5章 母子及び寡婦福祉
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第28号
昭和47年6月20日 条例第19号
昭和55年11月1日 条例第33号
昭和63年3月14日 条例第5号
平成11年12月17日 条例第33号
平成13年3月29日 条例第9号
平成18年6月19日 条例第31号