○芦別市子ども医療費助成条例施行規則
平成12年3月31日
規則第45号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市子ども医療費助成条例(昭和48年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則28・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
(令4規則28)
(条例第4条第2項に規定する額等)
第6条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。
(令4規則28・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請の際、必要と認めるときは、必要な書類を添付させることができる。
(令4規則28・令6規則53・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(助成の方法)
第10条 条例第8条第1項の規定による医療費の支払は、保険医療機関等との契約により行うものとする。
(1) 保険医療機関等で発行する一部負担金、食事療養標準負担額、基本利用料その他医療保険各法において現金で支払うこととされている医療費を領収したことを証明する書類
(2) 超える額が発生する医療費の全部又は一部の金額について、加入している医療保険からの払戻し又は付加給付を受けた場合は、当該払戻し又は付加給付を受けた金額を証明する書類
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(助成額の返還の通知)
第16条 市長は、条例第15条の規定により助成額の返還をさせるときは、偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けた者に通知するものとする。
(令4規則28・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成13年10月1日規則第69号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成16年9月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月26日規則第50号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定は、平成18年10月1日以後に対象者が受ける医療に係る一部負担金について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月24日規則第75号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成20年12月26日規則第102号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成28年7月28日規則第39―1号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条及び第4条の規定による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式は、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、第1条、第2条及び第4条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
附則(令和6年11月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
4 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証又は組合員証による資格確認については、当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過する日までの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)

(令6規則53・全改)

(令4規則28・全改)

(令4規則28・全改)

(令4規則28・全改)

(令6規則53・全改)


(令4規則28・全改)

(令4規則28・全改)

(令6規則53・全改)

(令4規則28・全改)

(令4規則28・全改)

(令4規則28・全改)

(令4規則28・全改)

(令4規則28・全改)

(令6規則53・全改)

