○芦別市子ども医療費助成条例施行規則

平成12年3月31日

規則第45号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市子ども医療費助成条例(昭和48年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則28・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第3条 削除

第4条 削除

第5条 削除

(令4規則28)

(条例第4条第2項に規定する額等)

第6条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。

(令4規則28・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第7条 条例第5条第1項に規定する医療費の助成を受けようとするときの申請書は、子ども医療費受給者証交付(更新)申請書(別記第1号様式)とし、医療保険の資格確認書その他の医療保険の保険者が発行した被保険者の氏名、記号及び番号が分かる書類を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請の際、必要と認めるときは、必要な書類を添付させることができる。

(令4規則28・令6規則53・一部改正)

(受給者証の交付等)

第8条 条例第6条に規定する受給者証は、受給者が3歳未満の場合又はその属する世帯員全員が市民税非課税世帯(受給者証の交付を受ける日の属する年度分(当該交付を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度分)の市民税が非課税である世帯のことをいう。)の場合は、子ども医療費受給者証(別記第2号様式の1)と、それら以外の受給者に対する受給者証は、子ども医療費受給者証(別記第2号様式の2)とする。

2 市長は、条例第6条第1項の規定により申請書の内容を審査した結果又は条例第6条第2項の規定による更新の申請の内容を審査した結果、助成の対象者であると認めないときは、子ども医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(令4規則28・一部改正)

(受給者証の再交付申請)

第9条 条例第6条第6項に規定する受給者証の再交付を受けようとするときの申請書は、子ども医療費受給者証再交付申請書(別記第4号様式)とする。

(令4規則28・一部改正)

(助成の方法)

第10条 条例第8条第1項の規定による医療費の支払は、保険医療機関等との契約により行うものとする。

2 条例第8条第3項の規定により助成すべき額の支給を受けようとするときの申請は、子ども医療費支給申請書(別記第5号様式)によるものとし、保険医療機関等で発行する一部負担金、食事療養標準負担額、基本利用料その他医療保険各法において現金で支払うこととされている医療費を領収したことを証明する書類を添えて行うものとする。

3 条例第8条第4項の規定により超える額の支給を受けようとするときの申請は、子ども高額医療費支給申請書(別記第6号様式)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 保険医療機関等で発行する一部負担金、食事療養標準負担額、基本利用料その他医療保険各法において現金で支払うこととされている医療費を領収したことを証明する書類

(2) 超える額が発生する医療費の全部又は一部の金額について、加入している医療保険からの払戻し又は付加給付を受けた場合は、当該払戻し又は付加給付を受けた金額を証明する書類

(令4規則28・一部改正)

(支払の可否の決定)

第11条 市長は、条例第8条第5項の規定に基づき助成すべき額又は超える額の支払を決定したときは、子ども(医療費・高額医療費)支給決定通知書(別記第7号様式)により、支払を却下したときは、子ども(医療費・高額医療費)支給申請却下通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(令4規則28・一部改正)

(資格の変更・喪失の届出)

第12条 条例第9条第1項又は第2項に基づく届出は、子ども医療費受給資格変更(喪失)(別記第9号様式)に受給者証を添えて行うものとする。

(令4規則28・一部改正)

(受給事由消滅の通知)

第13条 条例第10条第2項の規定に基づく職権で受給事由消滅の処理を行ったときの通知は、子ども医療費受給事由消滅通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(令4規則28・一部改正)

(受給権等の相続)

第14条 条例第12条の規定に基づき医療費の受給権の相続を受けようとするときの申請書は、子ども医療費相続受給申請書(別記第11号様式)とする。ただし、受給者が請求前に死亡したときは、第10条第2項に規定する子ども医療費支給申請書を合わせて提出するものとする。

2 市長は、前項本文の申請書を受理した場合において、その申請書を審査し、相続を決定したときは、子ども医療費相続助成決定通知書(別記第12号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(令4規則28・一部改正)

(第三者行為による傷病届)

第15条 条例第13条に規定する第三者の行為による傷病の届出は、第三者行為による傷病届(別記第13号様式)によるものとする。

(助成額の返還の通知)

第16条 市長は、条例第15条の規定により助成額の返還をさせるときは、偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けた者に通知するものとする。

(台帳等の整備)

第17条 市長は、子ども医療費受給者番号払出簿(別記第14号様式)及び子ども医療費受給者台帳(別記第15号様式)を備え付け、受給者証の交付又は更新をするときに整理し、その後医療費受給資格に変更又は喪失があった都度修正するものとする。

(令4規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定による様式とみなす。

(平成13年10月1日規則第69号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定による様式とみなす。

(平成16年9月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定による様式とみなす。

(平成17年3月31日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月26日規則第50号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定は、平成18年10月1日以後に対象者が受ける医療に係る一部負担金について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定による様式とみなす。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月24日規則第75号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年9月19日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定による様式は、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成20年12月26日規則第102号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月17日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成28年7月28日規則第39―1号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第2条及び第4条の規定による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式は、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、第1条、第2条及び第4条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

(令和6年11月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

4 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証又は組合員証による資格確認については、当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過する日までの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

(令6規則53・全改)

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(令6規則53・全改)

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(令4規則28・全改)

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(令6規則53・全改)

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芦別市子ども医療費助成条例施行規則

平成12年3月31日 規則第45号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第45号
平成13年10月1日 規則第69号
平成14年10月1日 規則第115号
平成16年9月30日 規則第45号
平成17年3月31日 規則第28号
平成17年4月26日 規則第50号
平成18年3月31日 規則第41号
平成18年9月29日 規則第78号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第32号
平成20年7月24日 規則第75号
平成20年9月19日 規則第82号
平成20年12月26日 規則第102号
平成23年3月17日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年7月28日 規則第39号の1
令和4年3月31日 規則第28号
令和6年11月29日 規則第53号