○芦別市子ども医療費助成条例

昭和48年3月31日

条例第14号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、子どもの保健と福祉を増進し、併せて経済負担の軽減を図ることを目的とする。

(令3条例30・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「子ども」とは、出生の日から満18歳に達する日(満18歳になる誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(3) 「医療費」とは、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付(付加給付を含む。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(医療保険各法による療養の給付にあつては、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が、当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を当該満たない額に相当する額から控除した後の額をいう。

(4) 「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。

(5) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

(6) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(7) 「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者(以下「被保険者等」という。)の医療費のうち、医療保険各法の規定により付加して給付されるもの(国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額)をいう。

(令2条例43・令3条例30・一部改正)

(助成の対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載され、かつ、医療保険各法の被保険者若しくは組合員又は被扶養者で子どもを扶養する者とする。ただし、次に掲げる子どもを扶養する者は除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の対象となつている子ども

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども

(令3条例30・一部改正)

(助成の額)

第4条 助成の額は、医療費から基本利用料、食事療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(受給者証の交付申請)

第5条 医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、急迫した事情によりあらかじめ申請することができないときは、この限りでない。

2 前項ただし書に該当する場合にあつては、その事由の発生の日から15日以内に申請しなければならない。

(受給者証)

第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、その者が対象者であると認めたときは、子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の有効期限は、毎年7月31日とし、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)の申請により更新することができる。

3 前項の更新の申請は、前条第1項の交付申請の例による。

4 市長は、第2項の規定にかかわらず、毎年第2項の更新に必要な受給者の資格要件を調査することについて、前条又は第2項の申請時に当該受給者の同意を得ている場合であつて、当該資格要件を現有公簿によつて確認することができるときは、職権で受給者証の更新を行うことができる。

5 受給者は、受給者証の有効期限が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。

6 受給者証を汚損し、又は亡失したことにより、その再交付を受けようとするときは、市長に申請書を提出しなければならない。

(令3条例30・一部改正)

(受療の手続)

第7条 受給者は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。

(令2条例43・一部改正)

(助成の方法)

第8条 受給者が前条の手続に従い保険医療機関等で療養を受けたときは、市長は、その者に代わり第4条の規定により助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 市長は、前項の規定による支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

3 市長は、第4条の規定により助成すべき額を当該保険医療機関等に対し支払うことができないときは、受給者の申請に基づき、当該受給者に当該助成額を支払うことができる。

4 受給者は、療養を受けた月の医療費の自己負担支払額の合計が規則で定める額を超え、当該超えた額について助成を受けようとするときは、療養を受けた月単位にまとめて市長に申請しなければならない。

5 市長は、前2項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成額の支払の可否を決定したときは、当該受給者にその旨を通知するものとする。

(届出の義務)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。

(3) 医療の給付の根拠となる法令の種類、被保険者等記号・番号又は保険者の名称若しくは住所に変更があつたとき。

2 子どもが死亡したときは、受給者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例43・令3条例30・一部改正)

(職権による受給事由の消滅の処理)

第10条 市長は、前条第1項第2号に該当することとなつたことによる届出又は同条第2項による届出がない場合においても、現有公簿により受給者が第3条の規定に該当しなくなつたこと又は子どもが死亡したことを確認したときは、職権で受給事由消滅の処理を行うことができる。

2 市長は、受給者が第3条の規定に該当しなくなつたことにより、前項の処理をしたときは、受給事由が消滅した旨を受給者に通知しなければならない。

(令3条例30・一部改正)

(相続人等による申請)

第11条 第5条第1項ただし書の場合において受給者が死亡したときは、その療養に要した費用について相続人若しくは代理人又は新たに受給者となる者が申請し、認定を受けることができる。

(受給権等の相続)

第12条 受給者が、その療養に要した費用について請求前又は受領前に死亡したときは、新たに受給者となる者が医療費の助成申請書を合わせて提出し、その権利を相続することができる。

(第三者行為による傷病届)

第13条 医療費の助成事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、直ちに市長に届け出なければならない。

(損害賠償請求権)

第14条 市長は、助成事由が第三者の行為によつて生じた場合において、医療費を助成したときは、その助成額の限度において、助成を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その価額の限度において、助成しないものとする。

(助成額の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の行為によつて医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(調査)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、受給者その他関係人に対し職員をして調査させることができる。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、昭和48年4月1日以後に医療機関において療養を受けている乳児に係る医療費について適用する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に医療機関において療養を受けている乳児に係る医療費の申請の手続きは、第9条の規定にかかわらず、昭和48年5月25日までにしなければならない。

(昭和48年6月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例の規定は、乳児及び幼児が昭和48年7月1日以後に医療機関において療養を受けた場合に係る医療費について適用する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に医療機関において療養を受けている幼児に係る医療費の申請の手続きは、第9条の規定にかかわらず、昭和48年8月25日までにしなければならない。

(昭和49年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例第7条の規定は、乳幼児が昭和49年4月1日以後に医療機関において療養を受けた場合に係る医療費について適用し、同日前に医療機関において療養を受けた場合に係る医療費については、なお従前の例による。

(昭和53年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例の規定は、昭和54年1月1日以後に乳幼児が医療機関において療養を受けた場合に係る医療費について適用する。

(昭和59年9月26日条例第23号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の(中略)芦別市乳幼児医療費支給条例(中略)の規定は、昭和60年7月1日以後に対象者が受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(昭和63年1月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年3月31日までに出生した乳幼児の医療費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までに出生した乳幼児については、新条例第7条第1項第1号中「1歳」とあるのは「2歳」と読み替えるものとする。

(平成5年12月17日条例第23号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例による改正後の(中略)芦別市乳幼児医療費支給条例第7条(中略)中「標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

(平成7年9月27日条例第21号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(受給者資格に関する経過措置)

2 この条例による改正前の芦別市乳幼児医療費支給条例第3条の規定に基づき、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受給者としての資格を有していた者に係る医療費の支給については、この条例による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(医療証の有効期間に関する特例)

3 改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、施行日前に受給者としての資格を有していた者に交付される医療証の有効期間については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の(中略)芦別市乳幼児医療費支給条例(中略)の規定は、平成14年10月1日以後に対象者が受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成16年6月16日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成16年10月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例の規定は、平成16年10月1日以後に対象者が受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第9号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成18年10月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第1条中芦別市乳幼児医療費支給条例第2条第8号の改正規定及び次項の規定は同年4月1日から、第2条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は同年10月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の芦別市乳幼児医療費支給条例第2条第8号の規定は、平成20年4月1日以後に対象者が受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 第1条(芦別市乳幼児医療費支給条例第2条第8号の改正規定を除く。)の規定による改正後の芦別市乳幼児医療費助成条例の規定は、平成20年8月1日以後に対象者が受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の芦別市乳幼児等医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年10月1日以後に対象者が受ける医療に係る医療費について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(受給者証に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の芦別市乳幼児医療費助成条例第6条第1項の規定により交付されている乳幼児医療費受給者証については、改正後の条例第6条第1項の規定により交付された乳幼児等医療費受給者証とみなす。

(平成21年3月23日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第36号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市乳幼児等医療費助成条例及び芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市乳幼児等医療費助成条例及び芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市子ども医療費助成条例及び芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

芦別市子ども医療費助成条例

昭和48年3月31日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和48年6月23日 条例第23号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和53年12月18日 条例第39号
昭和59年9月26日 条例第23号
昭和60年6月28日 条例第15号
昭和63年1月22日 条例第2号
平成5年12月17日 条例第23号
平成6年12月16日 条例第26号
平成7年9月27日 条例第21号
平成11年12月17日 条例第33号
平成12年3月29日 条例第17号
平成12年12月15日 条例第39号
平成13年3月29日 条例第13号
平成14年9月30日 条例第34号
平成16年6月16日 条例第15号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年9月29日 条例第36号
平成19年6月28日 条例第19号
平成20年3月19日 条例第16号
平成21年3月23日 条例第6号
平成22年12月20日 条例第36号
平成24年3月22日 条例第3号
平成24年6月18日 条例第15号
平成25年12月25日 条例第33号
平成27年12月21日 条例第34号
令和2年12月18日 条例第43号
令和3年12月17日 条例第30号