○芦別市保育所の広域入所に関する実施要綱
平成11年1月29日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項の規定に基づき、芦別市(以下「市」という。)に居住する保育に欠ける児童を管外市町村の保育所に入所(以下「管外入所」という。)させ、又は管外に居住する保育に欠ける児童を市の保育所に入所(以下「管外受入れ」という。)させること(以下「広域入所」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定書の締結)
第2条 広域入所を実施する場合は、関係市町村との間において、あらかじめ協定書の締結を行うものとする。
(申込手続)
第3条 管外入所を希望する保護者(以下「管外入所申込者」という。)は、芦別市保育所条例施行規則(昭和40年規則第26号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する保育所入所申込書に入所を希望する保育所及び所定の事項を記入のうえ、市に提出するものとする。
(委託契約)
第6条 市は、管外入所の承諾を受けたときは、所在地市町村と委託契約書(別記第2号様式)により契約を締結するものとする。
(保育料の徴収)
第7条 管外入所に係る保育料は、芦別市保育所条例(昭和40年条例第30号)別表に掲げる月額保育料表に基づき徴収するものとする。
(管外受入れに係る入所協議)
第8条 市は、管外市町村から管外受入れに係る入所協議があったときは、市に居住する保育に欠ける児童の保育所入所事務に準じて取り扱うものとする。
(費用負担)
第10条 広域入所に係る費用負担は、次のとおりとする。
(1) 管外受入れに係る費用負担の額は、児童福祉法による「保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知。以下「国基準単価等」という。)に基づき、入所保育所ごとに算出した定員規模別及び歳児別の運営費精算上の保育単価相当額(以下「保育単価」という。)とする。
(2) 管外入所に係る費用負担の額は、国基準単価等により所在地市町村長が算出した保育単価に基づき、当該月の入所児童数に応じて負担するものとする。この場合において、入所保育所が公立の場合は所在地市町村に、私立の場合は委託先の保育所に支払うものとする。
2 管外受入れに伴う費用の負担に係る保育単価の算出は、市が行ったうえ、管外市町村に通知することとし、国基準単価等が改定された場合も同様とする。
3 管外受入れに係る費用負担のうち、保育を実施する児童が月の途中で入所し、若しくは退所し、又は保育の実施を解除された場合の当該月の負担額は、次のとおりとする。
(1) 月の途中で入所した場合は、保育単価の月額に当該月の中途入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 月の途中で退所し、又は保育の実施を解除された場合は、保育単価の月額に当該月の中途退所日まで、又は保育実施解除日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 費用負担に係る委託料は、次条の表に掲げる第1期から第4期までに分けて支払うものとし、各月の入所実態をもとに算出した額により精算するものとする。
(請求及び支払期限)
第11条 前条に掲げる費用負担に係る請求及び支払期限は、次のとおりとする。ただし、入所保育所が私立保育所でこれにより難い場合は、双方が協議して決定するものとする。
区分 | 請求期限 | 支払期限 | |
第1期 | 4月から 6月まで | 7月10日 | 7月31日 |
第2期 | 7月から 9月まで | 10月10日 | 10月31日 |
第3期 | 10月から 12月まで | 1月10日 | 1月31日 |
第4期 | 1月から 3月まで | 4月10日 | 4月30日 |
(国及び道負担金の請求及び受領事務)
第12条 管外入所及び管外受入れに係る国及び道負担金の請求及び受領に関する事務は、所在地市町村又は管外市町村と連携して処理を進めるものとする。この場合において、管外入所については、交付基準に基づき入所保育所ごとに支弁台帳を作成し、国及び道負担金の請求及び受領は、市が行うものとする。
(災害共済加入及び掛金受領)
第13条 管外受入れに係る保育児童の災害共済の加入及び掛金の受領は、市が行うものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広域入所の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成11年1月29日から施行する。
附則(平成19年7月3日告示第73号)
この要綱は、平成19年7月3日から施行する。





