○芦別市保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例
平成27年1月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、保育の必要性の認定その他の基準について必要な事項を定めるものとする。
(保育の必要性に係る認定基準)
第2条 保育の必要性の認定は、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中又は出産後間もないこと。
(3) 疾病に罹患し、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居又は長期入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業準備を含む。)を行っていること。
(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)していること。
(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(以下「配偶者からの暴力」という。)により、小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること。
(10) 育児休業取得時に、既に保育を利用している児童がおり、継続利用が必要であること。
(令5条例19・一部改正)
(保育必要量の区分)
第3条 市長は、法第20条第3項に規定する保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1日11時間まで保育利用可能
(2) 保育短時間 1日8時間まで保育利用可能
(優先保育の基準)
第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該児童が次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 芦別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第31号)第2条第2項に規定するひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがある状態その他社会的援護が必要な状態にあること。
(5) 児童が障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹(多胎児を含む。)が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 法第7条第5項に規定する地域型保育事業による保育を受けていたこと。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。