○芦別市留守家庭児童会条例施行規則

平成12年2月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市留守家庭児童会条例(平成11年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(留守家庭児童会の運営方針等)

第2条 条例第1条に規定する目的を達成するため、留守家庭児童会の運営に当たっては、単に学校生活の延長にならないよう配慮し、努めて家庭的な雰囲気の中で指導するものとする。

2 留守家庭児童会における児童の指導方針は、次の各号に定めるところによる。

(1) 共同生活において必要な礼儀、規律、協力、奉仕等の基礎的な生活習慣及び生活態度を育成すること。

(2) 家庭的な雰囲気のあふれる環境づくりに努め、仲よく助け合って交友する心情を育成すること。

(3) 個性及び自主性を尊重するとともに、集団生活の秩序を守り、自律心と責任感をもって行動する態度を育成すること。

(4) 健康と安全の指導に努め、児童が自ら進んで健康と安全に心がける習慣と態度を育てること。

(入会の申請)

第3条 条例第4条に定める入会の申請は、留守家庭児童会入会申請書(別記第1号様式)を、市長に提出することにより行うものとする。

(入会の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、入会の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により入会の可否を決定したときは、留守家庭児童会入会承認通知書(別記第2号様式)又は留守家庭児童会入会不承認通知書(別記第3号様式)により、保護者に通知するものとする。

(退会)

第5条 条例第5条第1項に規定する退会の届出は、留守家庭児童会退会届(別記第4号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、退会を承諾したとき、又は条例第5条第2項の規定により退会させるときは、留守家庭児童会退会決定通知書(別記第5号様式)により、当該児童の保護者に通知するものとする。

(開設時間及び休日)

第6条 留守家庭児童会の開設時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで(次号に定める日がこれらの日に当たるときは、当該日を除く。) 午後零時30分から午後6時まで

(2) 第3項第1号に定める休日を除く小学校の休業日(芦別市立学校管理規則(昭和54年教育委員会規則第4号)第24条に規定する休業日をいう。以下同じ。) 午前8時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、開設施設の行事等により市長が特に必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。

3 留守家庭児童会の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(帳簿等)

第7条 留守家庭児童会には、次の各号に定める帳簿等を備え付けるものとする。

(1) 出席簿(別記第6号様式)

(2) 留守家庭児童会日誌(別記第7号様式)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、留守家庭児童会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日規則第135号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、(中略)附則第5項(第6条及び別記第2号様式の改正規定に限る。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第38号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年5月12日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月27日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市留守家庭児童会条例施行規則の規定により通知された留守家庭児童会入会承認通知書で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市留守家庭児童会条例施行規則の規定により通知されたものとみなす。

(平成22年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市留守家庭児童会条例施行規則の規定により通知された留守家庭児童会入会承認通知書で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市留守家庭児童会条例施行規則の規定により通知されたものとみなす。

(平成24年2月9日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市留守家庭児童会条例施行規則の規定により通知された留守家庭児童会入会承認通知書で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市留守家庭児童会条例施行規則の規定により通知されたものとみなす。

(平成25年10月17日規則第46号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月4日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正前の芦別市留守家庭児童会条例施行規則の規定により通知された留守家庭児童会入会承認通知書で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、第3条の規定による改正後の芦別市留守家庭児童会条例施行規則の規定により通知されたものとみなす。

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芦別市留守家庭児童会条例施行規則

平成12年2月8日 規則第4号

(平成28年10月4日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成12年2月8日 規則第4号
平成14年12月30日 規則第135号
平成15年3月31日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第22号
平成18年5月12日 規則第59号
平成19年7月27日 規則第48号
平成22年3月26日 規則第8号
平成24年2月9日 規則第1号
平成25年10月17日 規則第46号
平成28年10月4日 規則第46号