○芦別市留守家庭児童会条例

平成11年12月17日

条例第29号

(設置)

第1条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、適切な遊び場及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として実施する留守家庭児童会を設置する。

(名称及び位置)

第2条 留守家庭児童会の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ひばり児童会

芦別市北2条東1丁目1番地 芦別市立芦別小学校内

すみれ児童会

芦別市上芦別町79番地 芦別市立上芦別小学校内

(入会の資格及び制限)

第3条 留守家庭児童会に入会できる児童は、原則として開設学校(前条に規定する留守家庭児童会の設置されるそれぞれの学校をいう。)の区域内に居住する者のうち、第1条に規定する児童で、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 父子又は母子家庭の児童

(2) 保護者が長期療養中である家庭の児童

(3) 両親が共働きである家庭の児童

(4) 前3号に定めるもののほか、児童及び家庭の事情により市長が特に認める児童

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する児童については、入会を承認しないことができる。

(1) 感染症又は悪質の疾患を持つ児童

(2) 心身が虚弱で留守家庭児童会における育成又は指導に堪えないと認める児童

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が入会を不適当と認める児童

(入会の申請)

第4条 児童を留守家庭児童会に入会させようとする保護者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(退会)

第5条 児童を退会させようとする保護者は、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、児童又はその保護者が、次の各号の一に該当する場合は、市長は、児童を退会させることができる。

(1) 入会を認めた理由が消滅したとき。

(2) 正当な理由がなく、1月以上出席しないとき。

(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。

(届出)

第6条 留守家庭児童会に児童を入会させている保護者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 児童及びその保護者が住所を変更したとき。

(2) その他市長が必要と認める事項を変更したとき。

(専任指導員)

第7条 留守家庭児童会に専任指導員を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第33号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

芦別市留守家庭児童会条例

平成11年12月17日 条例第29号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成11年12月17日 条例第29号
平成13年3月28日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第10号
平成14年6月26日 条例第25号
平成16年3月31日 条例第10号
平成25年9月30日 条例第22号
平成27年10月1日 条例第33号