○芦別市総合福祉センター条例施行規則
昭和54年3月1日
規則第4号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市総合福祉センター条例(昭和54年条例第3号。以下「総合福祉センター条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合福祉センター 芦別市老人福祉センター、芦別市障害者福祉センター及び芦別市民福祉センターをいう。
(2) 使用者 総合福祉センター条例の規定により使用の許可を受けたものをいう。
(使用許可の申請)
第3条 総合福祉センター条例第10条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者は、少なくとも使用しようとする日の5日前までに、芦別市総合福祉センター使用許可申請書(別記第1号様式)を提出するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の取消し又は変更)
第5条 総合福祉センター条例第11条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者は、芦別市総合福祉センター使用取消(変更)申請書(別記第4号様式)に使用許可書を添えて提出するものとする。ただし、使用の取消しの場合において、指定管理者が認めたときは、口頭でその旨申し出ることができる。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、使用許可書の交付を受ける際に使用料を納付しなければならない。
(減免の範囲)
第7条 総合福祉センター条例第14条第1項の規定により、市長が使用料の減免をすることができるもの及び行事等の範囲は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 総合福祉センター条例第14条第2項の規定に基づく申請は、芦別市総合福祉センター使用料減免申請書(別記第5号様式。以下「減免申請書」という。)により行うものとする。
(使用料の還付)
第9条 総合福祉センター条例第15条第1項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて、使用不能又は使用取消しとなつたとき。
(2) 総合福祉センター条例第18条第3号の規定により、指定管理者において、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。
2 総合福祉センター条例第15条第2項の規定に基づく申請は、芦別市総合福祉センター使用料還付申請書(別記第7号様式)により行うものとする。ただし、前項第2号の規定により還付事由が生じたものについては、市長は還付申請を待たずに還付手続をすることができる。
(指定管理者の立入検査)
第10条 使用者は、総合福祉センターの管理のため指定管理者が立入検査をすることを拒むことができない。
(協定書)
第11条 市長と指定管理者との間で締結する協定(芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号)第9条の規定に基づく協定をいう。)は、別記第8号様式によるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月19日規則第16号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年10月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の芦別市福祉センター条例及び芦別市働く婦人の家条例の施行に関する規則の規定に基づきなされた平成8年9月1日以後の総合福祉センター等の使用に係る申請等の手続については、改正後の芦別市福祉センター条例及び芦別市働く婦人の家条例の施行に関する規則の規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成13年3月30日規則第31号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月26日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市総合福祉センター条例及び芦別市働く婦人の家条例の施行に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成17年7月1日(以下「施行日」という。)以後に使用料の減免の承認を受けるものに係る使用料について適用し、施行日前に使用料の減免の承認を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日から平成20年3月31日までに使用料の減免の承認を受けるものに係る使用料の減免の割合は、新規則別表の規定にかかわらず、使用料の減免の承認を受ける時期が、施行日から平成18年3月31日までにあっては、同表中「5割減免」とあるのは「8割減免」と、同年4月1日から平成19年3月31日までにあっては、同表中「5割減免」とあるのは「7割減免」と、同年4月1日から平成20年3月31日までにあっては、同表中「5割減免」とあるのは「6割減免」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成18年3月27日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市総合福祉センター条例及び芦別市働く婦人の家条例施行規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市総合福祉センター条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市総合福祉センター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市総合福祉センター条例施行規則の規定による様式とみなす。
別表(第7条関係)
市長が使用料の減免をすることができるものの範囲
減免の適用を受けるもの及び行事等 | 使用施設別の減免の割合 | ||
総合福祉センター | |||
老人福祉センター | 障害者福祉センター | 市民福祉センター | |
(1) 総合福祉センター条例第14条第1項第1号及び第2号の規定に該当するもの | |||
ア 65歳以上の老人 | (無料) | 5割減免 | 5割減免 |
イ 老人クラブ及びその連合団体 | (無料) | 5割減免 | 5割減免 |
ウ 身体及び知的障害者及びその団体 | 5割減免 | (無料) | 5割減免 |
エ 18歳未満の児童及び当該児童を構成員とする団体 | 5割減免 | 5割減免 | 5割減免 |
オ 母子及び寡婦並びに母子及び寡婦を構成員とする団体 | 5割減免 | 5割減免 | 5割減免 |
カ 社会福祉協議会 | 免除 | 免除 | 免除 |
キ 社会福祉事業を行う団体 | 5割減免 | 5割減免 | 5割減免 |
(2) 総合福祉センター条例第14条第1項第3号の規定に該当するもの | |||
ア 手をつなぐ育成会 | 5割減免 | (無料) | 5割減免 |
イ 市及び市の関係機関が主催する会議等 | 免除 | 免除 | 免除 |
ウ 国、道又は他の地方公共団体が主催する会議等で市長が適当と認めるもの | 免除 | 免除 | 免除 |
エ 国又は道が団体の構成員を任命若しくは委嘱している当該団体 | 免除 | 免除 | 免除 |
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が適当と認めるものが使用するとき。 | その都度市長が定める。 | その都度市長が定める。 | その都度市長が定める。 |
備考 暖房料は、市長が適当と認める場合に減免する。
(令7規則9・全改)


(令7規則9・全改)


(令7規則9・全改)

(令7規則9・全改)


(令7規則9・全改)




