○芦別市総合福祉センター条例
昭和54年1月23日
条例第3号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 老人福祉及び障害者福祉の向上並びに市民福祉の増進に寄与するため、芦別市老人福祉センター、芦別市障害者福祉センター及び芦別市民福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芦別市総合福祉センター
位置 芦別市北1条東1丁目8番地
(事業)
第3条 総合福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人の各種相談、趣味、娯楽、教養の向上を図るための研修、老人クラブ等の育成、機能回復訓練の実施等老人福祉の向上を図ることを目的とする事業
(2) 障害者の各種相談、健康の増進、娯楽、教養の向上を図るための研修等障害者福祉の向上を図ることを目的とする事業
(3) 市民福祉の増進に必要と認める事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 総合福祉センターに館長その他所要の職員を置く。
2 総合福祉センターは、施設相互の連携を図り、複合施設として有機的に運営されなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 総合福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 総合福祉センターの使用の許可に関する業務
(2) 総合福祉センターの維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する事業の運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第8条 総合福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 毎週日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用者の範囲)
第9条 総合福祉センターを使用することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)による障害者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童
(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子及び父子並びに寡婦
(5) 前各号に掲げる者で構成する団体
(6) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業を行う団体
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が適当と認めるもの
(使用の許可)
第10条 総合福祉センターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、総合福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の取消し又は変更)
第11条 総合福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第12条 次の各号の一に該当するときは、指定管理者は、総合福祉センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備及び備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他総合福祉センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(1) 第9条第1号に掲げる者又はこの者で構成する団体が、芦別市老人福祉センターに属する施設を使用するとき。
(2) 第9条第2号に掲げる者又はこの者で構成する団体が、芦別市障害者福祉センターに属する施設を使用するとき。
(3) 社会福祉法人芦別市社会福祉協議会が、総合福祉センターに属する施設(備品その他の附属設備を含む。)を使用するとき。
(4) 市及び市の関係機関が、主催する会議等で総合福祉センターに属する施設(備品その他の附属設備を含む。)を使用するとき。
(5) 国、道又は他の地方公共団体が、主催する会議等で市長が適当と認めるものが総合福祉センターに属する施設(備品その他の附属設備を含む。)を使用するとき。
(6) 国又は道が団体の構成員を任命若しくは委嘱している当該団体が、総合福祉センターに属する施設(備品その他の附属設備を含む。)を使用するとき。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第15条 第13条第2項の規定に基づき、既に納入された使用料は還付しない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第16条 使用者は、総合福祉センターを、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の禁止)
第17条 使用者は、総合福祉センターに特別の設備をし、又は特殊な物件を搬入し、若しくは既設の設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ書面により指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第18条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、その使用を停止し、若しくは使用許可の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上その他やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第19条 使用者は、総合福祉センターの使用を終わつたとき、又は前条の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、指定管理者が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第20条 使用者及び次条の規定に基づき事務所として使用する団体等(以下「使用者等」という。)は、総合福祉センターの建物、設備その他備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。使用者等以外の者の行為による場合であつて、使用者等が使用物件の善良な管理を欠いたと認められるときも、また同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。
施設 | 団体等 |
障害者福祉センター | 障害者福祉団体 |
福祉ボランテイア団体等 | |
精神障害者の地域活動支援事業所を運営する団体 | |
市民福祉センター | 芦別地方食品衛生協会 |
(費用の徴収)
第22条 市長は、前条の規定に基づき事務所(精神障害者の地域活動支援事業所を運営する団体及び芦別地方食品衛生協会の事務所に限る。)として使用させた場合は、電気、上下水道、ガス及び暖房の使用に係る料金の実費相当額を徴収するものとする。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第3号により昭和54年3月1日)
附則(昭和57年3月27日条例第7号抄)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 (前略)第3条から第8条までの規定による改正後の(中略)芦別市福祉センター条例(中略)の規定は、平成4年7月1日(以下「施行日」という。)以後に使用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の承認を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第27号により平成8年9月1日)
(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成9年8月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 (前略)第3条から第6条までの規定による改正後の(中略)芦別市総合福祉センター条例(中略)の規定は、平成9年10月1日(以下「施行日」という。)以後に使用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月29日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市総合福祉センター条例の規定は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第34号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、登記の請求、占用、又は採取する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、嘱託登記手数料、占用料又は採取料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、占有又は採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月20日条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第26号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月20日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の会議室C及び会議室Dの使用に係る第10条の規定による使用の許可、第11条の規定による使用の取消し又は変更、第12条の規定による使用の不許可及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
別表第1(第5条関係)
施設の区分 | 室名 |
老人福祉センター | 集会室兼図書室、教養娯楽室、軽作業室 |
障害者福祉センター | 小規模作業室、日常生活訓練室、相談室、集会室、テープライブラリー室、シヤワー室 |
市民福祉センター | 大ホール、中ホール、小ホール、会議室(和室)、ふれあいホール、ボランテイア室、会議室(洋室)、談話室、講習室、軽運動室、調理実習室、多目的室 |
別表第2(第13条関係)
(令6条例38・一部改正)
総合福祉センター使用料金表
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から 正午まで | 正午から 午後5時まで | 午後5時から 午後9時まで | 午前9時から 午後9時まで | ||
大ホール | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 11,000円 | |
中ホール | 2,200 | 2,970 | 3,630 | 7,260 | |
小ホール | 1,100 | 1,430 | 1,870 | 3,740 | |
ふれあいホール | 2,750 | 3,850 | 4,950 | 9,900 | |
会議室A | 770 | 1,100 | 1,430 | 2,860 | |
会議室B | 880 | 1,210 | 1,540 | 3,080 | |
会議室C | 880 | 1,210 | 1,540 | 3,080 | |
会議室D | 440 | 550 | 770 | 1,540 | |
ボランテイア室 | 1,100 | 1,430 | 1,870 | 3,740 | |
軽作業室 | 770 | 1,100 | 1,430 | 2,860 | |
談話室 | 550 | 770 | 990 | 1,980 | |
講習室 | 550 | 770 | 990 | 1,980 | |
軽運動室 | 770 | 990 | 1,210 | 2,420 | |
調理実習室 | 550 | 770 | 990 | 1,980 | |
和室 | 1号 | 550 | 770 | 990 | 1,980 |
2号 | 550 | 770 | 990 | 1,980 | |
多目的室 | 1,100 | 1,430 | 1,870 | 3,740 | |
物件 | 放送器具 | 一式1時間につき | 550 | ||
備考
1 使用者の都合により使用時間を延長した場合は、当該区分の料金を時間割によつて追徴する。ただし、延長した時間が30分に満たない場合は、この限りでない。
2 本表に定めのない場合の使用料については、本表の料金と均衡を失しない範囲で、別に算定し徴収する。
3 暖房料は、暖房を使用する場合に、使用料の100分の30相当額を別に徴収する。
4 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。