○芦別市社会福祉協議会福祉事業補助金交付規則

平成14年6月7日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、本市における福祉サービスを必要とする者に対して、その環境、年齢、心身等の状況に応じて必要な地域福祉サービスを総合的に提供し、健康及び生きがいづくりの推進を目的として社会福祉法人芦別市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う各種福祉事業について、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、社協が行う福祉事業のうち、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 高齢者福祉大運動会開催事業

(2) ふれあい広場開催事業

(3) 1日里親会事業

(4) ボランティアセンター運営事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定めるところにより算出した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 条例第3条の規定に基づき、社協が補助金の交付申請書に添付しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業の計画書及び収支予算書

(2) 補助金交付申請額算出調書

(3) 経費の配分調書

(補助金の概算払)

第5条 市長は、補助金の概算払を決定するときは、補助金の交付を決定した額を概算払の限度とする。

(補助金の交付に関する手続の様式)

第6条 補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月5日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市社会福祉協議会福祉事業補助金交付規則の規定は、平成16年度分以後の予算により支出する補助金について適用し、平成15年度分以前の予算により支出された補助金については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の区分

補助金の額の基準

1 高齢者福祉大運動会開催事業

それぞれの事業に要する経費の合計額の2分の1以内

2 ふれあい広場開催事業

3 1日里親会事業

4 ボランティアセンター運営事業

芦別市社会福祉協議会福祉事業補助金交付規則

平成14年6月7日 規則第70号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 祉/第1章
沿革情報
平成14年6月7日 規則第70号
平成16年2月5日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第19号
平成19年2月21日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第35号