○芦別市社会福祉協議会補助金交付規則
平成14年6月7日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、社会福祉法人芦別市社会福祉協議会(以下「社協」という。)の安定的で健全な運営に資するために交付する芦別市社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、社協の運営に要する経費であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 社協の職員に係る給料、報酬及び各種手当並びに社会保険料等に係る雇用主の負担分並びに退職手当積立金に相当する経費
(2) 社協の事務に要する経費のうち、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)別表第1に規定する経費であって、次に掲げるものとする。
ア 賃金
イ 旅費
ウ 需用費(食糧費、飼料費及び医薬材料費を除く。)
エ 役務費(通信運搬費、広告料及び手数料に限る。)
オ 使用料及び賃借料
カ 備品購入費
キ 負担金
(3) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号により、それぞれ算出して得た額の合計額の範囲内とする。この場合において、当該交付対象経費に対する国、北海道又は他の団体の制度に基づき交付を受ける補助金又は私人の寄附金(以下「他制度補助金等」という。)があるときは、当該他制度補助金等を補助金の交付対象経費の合計額から差し引くものとする。
(1) 前条第1号に掲げるそれぞれの経費の合計額とする。
(1) 事業の計画書及び収支予算書
(2) 補助金交付申請額算出調書
(3) 経費の配分調書
(補助金の概算払)
第5条 市長は、補助金の概算払を決定するときは、補助金の交付の決定をした額を概算払の限度とするものとする。
(補助金の交付に関する手続の様式)
第6条 補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年度において交付する補助金から適用する。
附則(平成15年2月10日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市社会福祉協議会補助金交付規則の規定は、平成15年度分以後の予算により支出する補助金について適用し、平成14年度分以前の予算により支出された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成16年2月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市社会福祉協議会補助金交付規則の規定は、平成16年度分以後の予算により支出する補助金について適用し、平成15年度分以前の予算により支出された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市社会福祉協議会補助金交付規則の規定は、平成18年度分以後の予算により支出する補助金について適用し、平成17年度分以前の予算により支出された補助金については、なお従前の例による。