○芦別市証紙条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第6号
(証紙)
第1条 この規則は、芦別市証紙条例(昭和39年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙の形式)
第2条 証紙の形式は、別記第1号様式のとおりとする。
(売りさばき人に対する証紙の売り渡し)
第3条 売りさばき人に対する証紙の売り渡しは、現金と引き替えに行うものとする。ただし、市長が特に認める場合は、現金に代えて口座振替の方法により支払うことができる。
(売りさばき人の義務)
第4条 売りさばき人は、売りさばきに支障のないよう証紙を常備し、市民の購入申込みに応じなければならない。
(売りさばき手数料)
第5条 市長は、売りさばき人に対して証紙売りさばき手数料を交付する。
2 前項の証紙売りさばき手数料は、売りさばき証紙券面額の100分の5に相当する額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。
(証紙の出納)
第6条 会計管理者は、証紙受払簿(別記第2号様式)を備え、その出納を整理しなければならない。
(証紙の納付)
第7条 一般廃棄物の収集又は処分の業務の受託者は、業務の実施に際し、納付された証紙については、その都度その半券を当該業務の申込者に交付しなければならない。
(証紙の発行印)
第8条 証紙を発行するときは、市長の発行印を押印するものとする。ただし、発行印は、公印の印影を同時に印刷して公印の押印に代えるものとする。
(1) 売りさばき人が死亡したため相続人が継続して業務を行うこと。
(2) 第9条の申請書に記載した事項を変更すること。
(3) 売りさばき所の業務を廃止し、又は中断すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の芦別市証紙条例施行規則第8条、第9条第2項及び第10条の規定は、昭和45年7月31日までなお効力を有する。
附則(昭和46年10月11日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第8号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第8号抄)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月30日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市証紙条例施行規則の規定による様式は、この規則の施行日以後においても使用することができる。
附則(平成31年3月7日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。




