○芦別市証紙条例
昭和39年3月31日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 次の各号に掲げる手数料の全部又は一部は、証紙による収入の方法により徴収する。
(1) ごみ処理手数料
(2) ごみ埋立処分手数料
(3) し尿処理手数料
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、券面額10円、100円、500円及び1,000円の4種とする。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、市の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、市長の定めるところにより、証紙を市から買い受けるものとする。
(証紙の無効)
第6条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは損傷した証紙又は半紙を切り離した証紙は、無効とする。
(売りさばき人の指定等)
第8条 第5条第1項に規定する売りさばき人の指定を受けようとする者は、市長に指定の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、売りさばき人として指定する。
3 市長は、前項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(売りさばき人の標示)
第9条 市長は、売りさばき人として指定した者に対し、標札を交付するものとする。
2 売りさばき人は、標札を売りさばき所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出)
第10条 売りさばき人は、指定を受けた後に、規則で定める事項について変更を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第11条 市長は、前条の規定に違反した売りさばき人又は売りさばき人として適当でないと認めた者に対しては、いつでも売りさばき人の指定を取り消すことができる。
(標札の返納)
第12条 前条の規定により売りさばき人の指定を取り消された者は、標札を返納しなければならない。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第8号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月1日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月11日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正前の芦別市証紙条例の規定に基づきすでに売りさばかれたじんかい処理手数料に係る証紙は、改正後の芦別市証紙条例の規定に基づくごみ処理手数料に係る証紙とみなす。
附則(昭和48年3月31日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正前の芦別市証紙条例の規定に基づき、すでに売りさばかれた券面額5円の証紙は、改正後の芦別市証紙条例第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(昭和51年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正前の芦別市証紙条例の規定に基づき、既に売りさばかれた券面額40円及び200円の証紙は、この条例による改正後の芦別市証紙条例第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(昭和52年9月27日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正前の芦別市証紙条例の規定による券面額60円及び300円の証紙は、この条例による改正後の芦別市証紙条例第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年6月22日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成5年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。