○芦別市私法上の債権の管理に関する条例施行規則

平成23年3月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市私法上の債権の管理に関する条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条に規定する台帳には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 債権の発生年月日

(4) 債権の金額

(5) 履行期限

(6) 履行状況、対応状況等

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は、納期限経過後20日以内に発しなければならない。

2 前項の督促に指定すべき納付の期限は、その発付の日から10日とする。

3 第1項の督促は、書面により行うものとする。

(督促後の期間)

第4条 条例第7条本文に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。

(徴収停止後の期間)

第5条 条例第14条第1項第6号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

芦別市私法上の債権の管理に関する条例施行規則

平成23年3月16日 規則第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成23年3月16日 規則第17号