○芦別市私法上の債権の管理に関する条例施行規則
平成23年3月16日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市私法上の債権の管理に関する条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の発生年月日
(4) 債権の金額
(5) 履行期限
(6) 履行状況、対応状況等
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、納期限経過後20日以内に発しなければならない。
2 前項の督促に指定すべき納付の期限は、その発付の日から10日とする。
3 第1項の督促は、書面により行うものとする。
(督促後の期間)
第4条 条例第7条本文に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。
(徴収停止後の期間)
第5条 条例第14条第1項第6号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。