○芦別市私法上の債権の管理に関する条例
平成22年9月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の私債権の管理の適正化を期するため、その事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 私債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び第240条第4項に規定する債権を除く。)のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(2) 私債権の管理 私債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。
(他の条例等との関係)
第3条 私債権の管理については、他の条例又はこれに基づく規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(令5条例30・一部改正)
(市長等の責務)
第4条 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、私債権の徴収に努めなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(台帳の整備)
第5条 市長等は、私債権の管理を適正に実施するため、台帳を整備するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(督促)
第6条 市長等は、私債権について、期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(1) 担保の付されている私債権(保証人の保証がある私債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある私債権(次号の措置により債務名義を取得した私債権を含む。)については、強制執行の手続をとること。
(令5条例30・一部改正)
(専決処分)
第8条 市長は、前条第3号の規定により市長等が履行を請求する場合において、その目的の価額が100万円以下のものについては、議会の委任による専決処分事項の指定について(昭和61年9月27日市議会議決)に基づき専決処分により処理するものとする。
2 市長は、前項の専決処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(履行期限の繰上げ)
第9条 市長等は、私債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りではない。
(令5条例30・一部改正)
(債権の申出等)
第10条 市長等は、私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、市長等は、私債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(徴収停止)
第11条 市長等は、私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行に要する費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行に要する費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 私債権の金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(令5条例30・一部改正)
(履行延期の特約)
第12条 市長等は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約(以下「履行延期の特約」という。)をすることができる。この場合において、当該私債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行延期の特約をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る私債権は、徴収すべきものとする。
(令5条例30・一部改正)
(免除)
第13条 市長等は、前条第1項第1号の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該私債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(令5条例30・一部改正)
(放棄)
第14条 市長等は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該私債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 当該私債権について消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該私債権について一部を履行したとき、その他債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められるときを除く。)。
(2) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該私債権につきその責任を免れたとき。
(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行に要する費用並びに当該私債権に優先して本市及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(5) 第7条の規定による措置(以下「強制執行等」という。)をとっても、なお完全に履行されない当該私債権について、強制執行等が完了した時点において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(6) 第11条の措置をとった当該私債権について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により市長等が私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
(令5条例30・一部改正)
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、市長が行った下水道事業に係る処分、契約その他の行為又は市長に対して行われた下水道事業に係る申請その他の行為のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に規定する管理者が処理することとなる事務に属する行為は、施行日以後においては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行った処分、契約その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。