○議会の委任による専決処分事項の指定について
昭和61年9月27日
市議会議決
地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項を次のとおり指定するものとする。
なお、昭和38年3月25日議決の「議会の委任による専決事項の指定について」は、廃止する。
記
1 1件の金額が100万円未満の訴えの提起(芦別市の行政庁(以下「行政庁」という。)の処分又は裁決(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下同じ。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による芦別市を被告とする訴訟(以下「芦別市を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(行政庁の処分又は裁決に係る芦別市を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
2 1件の金額が100万円未満の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。
3 市が管理する住宅の明渡しに係る訴えの提起(行政庁の処分又は裁決に係る芦別市を被告とする訴訟に係るものを除く。)、和解(行政庁の処分又は裁決に係る芦別市を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
4 起債の同意額又は許可額変更に伴う予算補正並びに寄附金の収入及び基金への積立てに係る予算補正に関すること。