○芦別市固定資産評価審査委員会規程

平成11年5月13日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

注 令和6年8月から改正経過を注記した。

芦別市固定資産評価審査委員会規程(昭和26年告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条及び芦別市税賦課徴収条例(昭和29年条例第27号)第79条の規定に基づき、芦別市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6固資評審委訓令1・一部改正)

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を互選しなければならない。

3 委員長は、この規程の定めるところによってその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

(委員会の招集)

第3条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、会議の日の3日前にこれを送達しなければならない。

(令6固資評審委訓令1・一部改正)

(欠席の届出)

第4条 委員は、疾病その他の事由によって会議に出席できない場合においては、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(書記)

第6条 委員会に書記2人を置く。

2 書記は、市職員のうちから、市長の同意を得て、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

(審査の申出)

第7条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(令6固資評審委訓令1・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第8条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ、通知しなければならない。

(書面審理)

第9条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。

(令6固資評審委訓令1・一部改正)

(資料提出の要求)

第10条 委員会は、法第433条第3項の規定によって固定資産の評価に必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(令6固資評審委訓令1・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第11条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合においては、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事実の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(口頭審理)

第12条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の日時及び場所

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(令6固資評審委訓令1・一部改正)

(呼出状)

第13条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(令6固資評審委訓令1・一部改正)

(実地調査の調書)

第14条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の日時及び場所

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(手数料の額等)

第14条の2 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条において「手数料」という。)の額及び同条第5項の規定による手数料の減免並びにその他手数料に関し必要な事項は、芦別市手数料条例(平成11年条例第27号)の例による。

(令6固資評審委訓令1・一部改正)

(議事についての調書)

第15条 書記は、第11条第12条及び第14条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の日時及び場所

(3) 会議の要領

(令6固資評審委訓令1・一部改正)

(決定書の作成)

第16条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。

(議事運営に係る発言等の制限)

第17条 委員長は、議事を整理するために必要があると認められる場合においては、審査申出人その他関係者の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。

(審査の秩序維持)

第18条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対しては退席を命ずることができる。

(文書作成の要領)

第19条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記その他の職員(以下「委員会職員」という。)の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は委員会職員が記名押印しなければならない。

(公印)

第20条 委員会の公印は、別表のとおりとする。

(文書の送達方法)

第21条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(審査申出書等の様式)

第22条 審査申出書等の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 審査申出書 第1号様式

(2) 審査申出書別紙[土地] 第1号の2様式

(3) 審査申出書別紙[家屋] 第1号の3様式

(4) 審査申出書別紙[償却資産(1)] 第1号の4様式

(5) 審査申出書別紙[償却資産(2)] 第1号の5様式

(6) 審査議事整理簿 第2号様式

(7) 口頭審理通知書 第3号様式

(8) 口述書 第4号様式

(9) 実地調査通知書 第5号様式

(10) 口頭審理についての調書 第6号様式

(11) 実地調査についての調書 第7号様式

(12) 議事についての調書 第8号様式

(13) 審査決定書 第9号様式

(14) 審査決定通知書 第10号様式

(令6固資評審委訓令1・一部改正)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第23条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(令6固資評審委訓令1・一部改正)

(審査に関する資料等の閲覧)

第24条 法第433条第10項の規定によって審査に関する資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は、その旨委員会に申請しなければならない。

2 前項の閲覧は、次の各号の一に該当する者でなければこれをすることができない。

(1) 審査申出人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価員補助

(3) 固定資産の賦課徴収事務に従事する市の職員

3 閲覧は、委員会の事務室においてこれを行わなければならない。

(令6固資評審委訓令1・一部改正)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年4月1日固資評審委訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日固資評審委訓令第1号)

この訓令は、平成16年3月22日から施行する。

(平成28年3月31日固資評審委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 この訓令による改正後の芦別市固定資産評価審査委員会規程第7条第2項、第3項及び第6項、第9条第2項、第3項及び第5項、第14条の2、第14条の3並びに第16条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。

(令和6年8月6日固資評審委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年8月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の芦別市固定資産評価審査委員会規程の規定により作成された様式で、この訓令の施行の際現に効力を有するものについては、この訓令による改正後の芦別市固定資産評価審査委員会規程の規定により作成した様式とみなす。

別表(第20条関係)

公印の名称

形状

長さ

北海道芦別市固定資産評価審査委員会印

正方形

2.4センチメートル

北海道芦別市固定資産評価審査委員会委員長印

正方形

2センチメートル

(令6固資評審委訓令1・全改)

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(令6固資評審委訓令1・全改)

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(令6固資評審委訓令1・全改)

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(令6固資評審委訓令1・旧第9号様式繰上・全改)

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(令6固資評審委訓令1・旧第10号様式繰上・全改)

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(令6固資評審委訓令1・旧第11号様式繰上・全改)

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芦別市固定資産評価審査委員会規程

平成11年5月13日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和6年8月6日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成11年5月13日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成12年4月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成16年3月22日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和6年8月6日 固定資産評価審査委員会訓令第1号