○芦別市基金条例
昭和57年9月28日
条例第22号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本市が設置する基金に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 次の左欄に掲げる基金を、当該右欄に掲げる目的のため設置する。
名称 | 目的 |
芦別市財政調整基金 | 市財政の健全かつ円滑な運営に資するとともに、長期的財政調整のための財源に充てる資金とする。 |
芦別市減債基金 | 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するための資金とする。 |
芦別市地域・産業振興基金 | 地域及び産業の振興に必要な費用に充てるための資金とする。 |
芦別市公共施設等整備管理基金 | 公共施設等の整備及び除却に必要な費用に充てるための資金とする。 |
芦別市教育・文化・スポーツ振興基金 | 教育、文化及びスポーツの振興に必要な費用に充てるための資金とする。 |
芦別市学校教育施設等整備基金 | 学校教育施設等の整備に必要な費用に充てるための資金とする。 |
芦別市森林環境整備基金 | 森林整備並びに林業における人材育成、木材の利用及び普及啓発の費用に充てるための資金とする。 |
芦別市ふるさと応援基金 | 市を応援するために寄附された寄附金を、寄附者の意向を反映した施策の推進に必要な費用に充てるための資金とする。 |
芦別市奨学基金 | 奨学金貸与資金に充てるための資金とする。 |
芦別市国民健康保険基金 | 国民健康保険事業の円滑な運営に資するための資金とする。 |
芦別市介護保険基金 | 介護保険事業の円滑な運営に資するための資金とする。 |
芦別市庁舎建設基金 | 市庁舎の建設に必要な費用に充てるための資金とする。 |
(令3条例31・令4条例13・令5条例26・一部改正)
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計又はそれぞれの特別会計の歳入歳出予算に計上して、それぞれの基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 市長は、財政上必要があると認めるときは、前項の例に準じ、基金に属する現金を一般会計若しくはそれぞれの特別会計の歳入歳出予算又は企業会計予算の定めるところにより、一般会計若しくはそれぞれの特別会計又は企業会計へ貸し付けることができる。
(処分)
第7条 基金は、別表に定めるところにより、これを処分することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦別市職員退職手当基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(附則第4項において「旧条例」と総称する。)は、廃止する。
(1) 芦別市職員退職手当基金条例(昭和45年条例第5号)
(2) 芦別市減債基金条例(昭和54年条例第31号)
(3) 桜ケ丘霊園基金条例(昭和44年条例第10号)
(4) 芦別市水田利用再編推進等特別交付金基金条例(昭和56年条例第1号)
(5) 芦別市新城町簡易水道基金条例(昭和54年条例第14号)
(6) 芦別市旭町油谷簡易水道基金条例(昭和56年条例第4号)
(7) 芦別市奨学基金条例(昭和39年条例第31号)
(芦別市国民健康保険条例の一部改正)
3 芦別市国民健康保険条例(昭和34年条例第15号。次項において「国保条例」という。)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市職員退職手当基金条例の廃止等に伴う経過措置)
4 この条例施行の際、現に附則第2項の規定による廃止前の旧条例及び前項の規定による改正前の国保条例の規定に基づき積み立てられている基金は、この条例による改正後の芦別市基金条例の規定に基づき積み立てられた、それぞれに対応する基金とみなす。
附則(昭和58年12月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月26日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。(後略)
(基金に属する現金の帰属)
4 この条例施行の際芦別市旭町油谷簡易水道基金に属する現金は、一般会計に帰属するものとする。
(旭町油谷簡易水道事業特別会計に属する権利義務の帰属)
5 この条例施行の際旭町油谷簡易水道事業特別会計に属する権利義務は、平成元年度の収入及び支出に係るものにあつては同年度の出納の完結の際に、その他のものにあつてはこの条例の施行の際に芦別市水道事業会計に帰属するものとする。
附則(平成元年12月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月11日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定中芦別市農業担い手等育成事業基金に係る部分については、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月16日条例第1号)
この条例は、平成4年3月31日から施行する。
附則(平成5年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第1号)
この条例は、平成15年3月31日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第14号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の表芦別市土地開発基金の項の改正規定及び第4条第3項を削る改正規定 公布の日
(2) 第2条の表及び別表芦別市職員退職手当基金の項を削る改正規定 平成17年3月31日
(3) 前2号に掲げる規定以外の改正規定 平成17年4月1日
附則(平成17年9月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表及び別表芦別市土地開発基金の項を削る改正規定は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(基金の編入)
2 この条例による改正前の芦別市基金条例第2条に規定する次の左欄に掲げる基金は、この条例の施行の日において、それぞれ当該右欄に掲げる基金に編入する。
芦別市社会福祉事業推進基金 | 芦別市福祉基金 |
芦別市観光事業振興基金 | 芦別市産業振興基金 |
芦別市企業振興基金 | 芦別市産業振興基金 |
芦別市芦別駅前近代化整備基金 | 芦別市地域振興基金 |
芦別市花と木・緑化推進基金 | 芦別市地域振興基金 |
芦別市救急車両購入基金 | 芦別市地域振興基金 |
芦別市スポーツ振興基金 | 芦別市生涯学習・スポーツ振興基金 |
芦別市合宿振興基金 | 芦別市地域振興基金 |
芦別市文化振興基金 | 芦別市生涯学習・スポーツ振興基金 |
芦別市青少年健全育成基金 | 芦別市生涯学習・スポーツ振興基金 |
芦別市立図書館整備基金 | 芦別市生涯学習・スポーツ振興基金 |
三井地域振興基金 | 芦別市地域振興基金 |
芦別市まちづくり人材育成国際交流促進基金 | 芦別市地域振興基金 |
芦別市地域福祉基金 | 芦別市福祉基金 |
芦別市滝里ダム地域振興基金 | 芦別市地域振興基金 |
芦別市農業担い手等育成事業基金 | 芦別市産業振興基金 |
(芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例の一部改正)
3 芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例(平成14年条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金交付条例の一部改正)
4 芦別市まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金交付条例(平成18年条例第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市青少年健全育成事業補助金交付条例の一部改正)
5 芦別市青少年健全育成事業補助金交付条例(平成18年条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市企業振興事業補助金交付条例の一部改正)
6 芦別市企業振興事業補助金交付条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年10月3日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(基金に属する現金の帰属)
4 この条例の施行の際、芦別市新城町簡易水道基金及び芦別市西芦別地区簡易水道基金に属する現金は、水道事業会計に帰属するものとする。
(新城町簡易水道事業特別会計及び西芦別地区簡易水道事業特別会計に属する権利義務の帰属)
5 この条例の施行の際、新城町簡易水道事業特別会計及び西芦別地区簡易水道事業特別会計に属する権利義務は、平成24年度の収入及び支出に係るものにあっては同年度の出納の完結の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に水道事業会計に帰属するものとする。
附則(平成26年10月1日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(基金の編入)
2 この条例による改正前の芦別市基金条例第2条に規定する次の左欄に掲げる基金は、この条例の施行の日において、それぞれ当該右欄に掲げる基金に編入する。
芦別市地域振興基金 | 芦別市地域・産業振興基金 |
芦別市福祉基金 | 芦別市地域・産業振興基金 |
芦別市桜ケ丘霊園基金 | 芦別市地域・産業振興基金 |
芦別市産業振興基金 | 芦別市地域・産業振興基金 |
芦別市生涯学習・スポーツ振興基金 | 芦別市教育・文化・スポーツ振興基金 |
芦別市保健福祉施設基金 | 芦別市公共施設等整備管理基金 |
(芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例の一部改正)
3 芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例(平成14年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例の一部改正)
4 芦別市まちづくり推進事業補助金交付条例(平成18年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦別市青少年健全育成事業補助金交付条例の一部改正)
5 芦別市青少年健全育成事業補助金交付条例(平成18年条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦別市企業振興事業補助金交付条例の一部改正)
6 芦別市企業振興事業補助金交付条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
(令3条例31・令4条例13・令5条例26・一部改正)
基金の積立て及び処分
名称 | 積み立てる額 | 処分できる場合 |
芦別市財政調整基金 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 次に掲げる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。 (1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額の財源に充てるとき。 (2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収の財源に充てるとき。 (3) 緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業等の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。 (4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。 |
芦別市減債基金 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 次に掲げる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。 (1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において市債の償還財源に充てるとき。 (2) 市債の償還を行う場合において、当該償還額が前年度の償還額を著しく超えることとなる場合の市債の償還財源に充てるとき。 (3) 償還期限を繰り上げて行う場合の市債の償還財源に充てるとき。 (4) 市債のうち普通交付税の基金費に算入された市債の償還財源に充てるとき。 |
芦別市地域・産業振興基金 | (1) 第2条に定める目的のために指定された寄附金 (2) 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 第2条に定める目的のため必要な場合で、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。 |
芦別市公共施設等整備管理基金 | (1) 第2条に定める目的のために指定された寄附金 (2) 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 第2条に定める目的のため必要な場合で、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。 |
芦別市教育・文化・スポーツ振興基金 | (1) 第2条に定める目的のために指定された寄附金 (2) 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 第2条に定める目的のため必要な場合で、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。 |
芦別市学校教育施設等整備基金 | (1) 第2条に定める目的のために指定された寄附金 (2) 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 第2条に定める目的のため必要な場合で、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。 |
芦別市森林環境整備基金 | 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 第2条に定める目的のため必要な場合で、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。 |
芦別市ふるさと応援基金 | (1) 第2条に定める目的のために指定された寄附金(ふるさと応援寄附金の募集に要した費用に充てる分を除く。) (2) 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 第2条に定める目的のため必要な場合で、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。 |
芦別市奨学基金 | (1) 第2条に定める目的のために指定された寄附金 (2) 奨学基金特別会計歳入歳出予算に定める額 (3) 奨学資金特別会計の毎年度の剰余金の全部又は一部の額 | 第2条に定める目的のため必要な場合で、奨学資金特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。 |
芦別市国民健康保険基金 | 国民健康保険特別会計歳入歳出予算に定める額 | 第2条に定める目的のため必要な場合で、国民健康保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。 |
芦別市介護保険基金 | 介護保険事業特別会計歳入歳出予算に定める額 | 第2条に定める目的のため必要な場合で、介護保険事業特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。 |
芦別市庁舎建設基金 | (1) 第2条に定める目的のために指定された寄附金 (2) 一般会計歳入歳出予算に定める額 | 第2条に定める目的のため必要な場合で、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。 |