○芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月29日

規則第93号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、条例第2条に規定する公募を行うときは、次の各号に掲げる方法により同条各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 市が発行する広報紙への掲載

(2) 市の公式ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する申請は、公の施設の指定管理者指定申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 条例第3条第5号に規定する市長が定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(選定委員会の組織)

第4条 条例第5条第2項に規定する芦別市公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、副市長、教育長及び部長をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長が必要があると認めるときは、選定委員会に職員又は関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、総務部総務防災課において行う。

(令4規則27・一部改正)

(指定の通知)

第8条 条例第8条第1項の規定に基づく通知は、公の施設の指定管理者指定決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(事業報告書)

第9条 条例第10条に規定する事業報告は、公の施設の指定管理者事業報告書(別記第3号様式)によるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年9月24日規則第40号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年10月3日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月29日 規則第93号

(令和4年4月1日施行)