○芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年5月23日
条例第21号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、本市が設置する公の施設(法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 申請に必要な書類
(5) 選定の方法及び基準
(6) 管理の基準及び管理業務の範囲
(7) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(8) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他市長等が定める事項
(申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次の各号に掲げる書類を添えて申請期間内に市長等に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理に係る業務の計画書(以下「業務計画書」という。)
(3) 管理に係る収支の計画書(以下「収支計画書」という。)
(4) 当該団体の財務の状況を示す書類
(5) その他市長等が定める書類
(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない団体
(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち、次のいずれかに該当するものがある団体
ア 公の施設の管理を行うために必要な契約、協定等を締結する行為能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ないもの
ウ 市税を滞納している者
(3) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人
(4) 次に掲げる者が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある法人
ア 市長(市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)
イ 市議会議員
(1) 正当な理由がない限り市民が施設を利用することを拒まないものであること及び市民が施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしないものであること。
(2) 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有していること。
(4) 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準
2 前項に規定する指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、市の職員により組織する芦別市公の施設に係る指定管理者選定委員会を設置する。
3 市長等は、第1項の規定により選定を行ったときは、速やかに、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(1) 施設の設置目的、規模、管理運営状況、利用状況等により、公募することが適さないとき。
(2) 第3条の規定による申請がなかったとき。
(4) 前条第1項の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
(結果の通知等)
第8条 市長等は、前条の規定による指定を行ったときは、速やかに、その結果を当該指定を受けた団体に通知しなければならない。
(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地
(3) 指定期間
(1) 管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 指定期間に関する事項
(5) 再委託(当該施設の管理に係る業務を一括して第三者に再委託することをいう。)の禁止等に関する事項
(6) 関係法令等の遵守に関する事項
(7) 事故発生時の報告等に関する事項
(8) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項
(9) 管理に係る業務及び経理の状況の実地調査に関する事項
(10) 管理に係る業務の内容の公開に関する事項
(11) 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項
(12) 指定管理者の指定の取消し及び管理に係る業務の停止に関する事項
(13) その他市長等が定める事項
(令5条例1・一部改正)
(1) 管理に係る業務の実施状況及び利用状況に関する事項
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(4) その他管理の実態を把握するために必要なものとして市長等が定める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 市長等は、施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対して、その管理に係る業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて報告を求めるほか、必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理者が法令又は第9条の協定に違反したとき。
(2) 指定管理者が第4条に規定する欠格事項に該当するとき。
(3) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 市長等は、前項の規定により指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
3 第1項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、当該指定管理者に損害が生じた場合であっても、市長等は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった施設及び施設の設備等を原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第15条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱うときは、漏えい、滅失又はき損の防止等保有個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。