○芦別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年1月28日

規則第3号

注 令和7年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の範囲等)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 事務用機器

(2) 通信機器

(3) 車両

(4) 設備

2 前項の契約(当該物品の保守その他役務の提供を受ける契約を含む。)の期間は、5年以内とする。ただし、当該物品が減価償却資産に該当し、かつ、契約の内容、商慣習その他の事情から5年を超える契約の期間とすることが適当と認められるものの期間については、当該減価償却資産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1項、第2条及び第3条第1項に規定する耐用年数をいう。)の範囲内において5年を超えることができるものとする。

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる業務に係る役務の提供を受ける契約とする。

(1) 清掃業務

(2) 警備業務

(3) 庁舎等維持管理業務

(4) 機械器具等保守点検業務

(5) 車両運行業務

(6) ごみ、し尿等処分収集運搬及び環境衛生業務

(7) 給食調理等業務

(8) 保健、医療及び福祉業務

(9) 広報作成業務

(10) 会議録作成業務

(11) 英語指導助手等及び特別支援教育推進員業務

(12) 私人及び町内会、社会福祉協議会その他公共的団体等による委託業務

(13) 公金収納及び徴収業務

(14) 情報処理システム運用及び保守点検業務

2 前項の契約(同項第12号に掲げる業務に係る役務の提供を受ける契約を除く。)の契約期間は、5年以内とする。

(令7規則37・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年11月4日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、契約期間の初日が令和8年4月1日以後の日である契約から適用する。

芦別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成20年1月28日 規則第3号

(令和7年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年1月28日 規則第3号
平成29年2月10日 規則第5号
令和7年11月4日 規則第37号