○芦別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年9月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約(当該物品の保守その他役務の提供を受ける契約を含む。)で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)で定めるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結することを要するもののうち、規則で定めるもの

(令5条例30・一部改正)

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、その契約期間の初日が平成20年4月1日以後の日である契約について適用し、この条例の施行の際現に締結されている契約については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。

芦別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年9月28日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年9月28日 条例第27号
令和5年12月15日 条例第30号