○芦別市補助金等交付条例施行規則

平成14年3月22日

規則第6号

注 令和2年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等審査会)

第2条 条例第9条第1項に規定する補助金等審査会は、市長、副市長、教育長及び部長をもって構成する。

2 補助金等審査会には、市長の承認を得て、代理者又は関係職員を出席させることができる。

(審査)

第3条 新たな補助金等を交付する事務又は事業を所管する部長は、当該補助金等の予算を見積もる前に、補助金等を交付しようとする事務又は事業の内容、交付対象者、交付対象経費、補助金等の額の基準等を補助金等審査会に提出し、審査を受けなければならない。

(招集及び主宰)

第4条 所管部長は、前条の審査を受けようとするときは、市長に補助金等審査会の招集を求めなければならない。

2 市長は、前項の要求を受けたときは、補助金等審査会を招集するものとする。

3 補助金等審査会の会議は、市長が主宰する。

(補助金等審査会の庶務)

第5条 補助金等審査会の記録その他の庶務は、財政課長が行うものとする。

(補助金等を交付する事務又は事業等)

第6条 補助金を交付する事業の名称等、交付対象者、交付対象経費、補助金の額の基準等は、別表第1のとおりとする。

2 交付金を交付する事務又は事業の名称等、交付対象者、交付対象経費、交付金の額の基準等は、別表第2のとおりとする。

(補助金等の交付申請)

第7条 条例第12条に規定する申請書は、補助金等交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)によるものとする。

2 交付申請書は、補助事業等の種類ごとに定められた期日までに市長に提出しなければならない。

3 交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事務・事業計画(実績)(別記第2号様式)

(2) 事務・事業予算書(別記第3号様式)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(別記第4号様式)

(4) 経費の配分調書(別記第5号様式)

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補助金等の交付決定等の通知)

第8条 条例第15条第1項の規定に基づく通知は、補助金等交付決定通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(補助事業等の変更の申請)

第9条 条例第15条第2項に規定する承認の申請は、条例第14条第1項第1号又は第2号の規定に基づく承認を受けようとする場合にあっては補助事業等変更承認申請書(別記第7号様式)により、条例第14条第1項第3号の規定に基づく承認を受けようとする場合にあっては補助事業等中止・廃止承認申請書(別記第8号様式)によるものとする。

2 条例第15条第2項の規定に基づく通知は、補助事業等変更の承認にあっては補助金等変更承認通知書(別記第9号様式)を、補助事業等中止・廃止の承認にあっては補助事業等中止・廃止承認通知書(別記第9号様式の2)によるものとする。

(補助金等の申請の取下げ)

第10条 条例第16条第2項に規定する規則で定める書類は、補助金等交付申請取下書(別記第10号様式)とする。

(補助事業等の遂行の一時停止命令)

第11条 条例第20条第2項の規定に基づき補助事業等の遂行の一時停止を命ずるときは、補助事業等遂行停止命令書(別記第11号様式)により行うものとする。

(工事完成届)

第12条 条例第21条第1項の規定に基づく届出は、補助事業等に係る工事完成届(別記第12号様式)によるものとする。

(実績報告)

第13条 条例第22条第1項の規定に基づく報告は、補助事業等実績報告書(別記第13号様式。以下「実績報告書」という。)によるものとする。

2 実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事務・事業計画(実績)(別記第2号様式)

(2) 補助金等精算書(別記第14号様式)

(3) 事務・事業決算書(別記第15号様式)

(4) その他市長が必要と認めるもの

3 条例第22条第2項に規定する確約書は、補助事業等実績報告の提出に関する確約書(別記第16号様式)によるものとする。

(補助事業等の完了検査)

第14条 条例第23条第1項の規定に基づき実績報告書、その添付書類及び支出に関する領収書等の証拠書類を検査したときは、当該検査の結果を補助事業等検査調書(別記第17号様式)に記録しなければならない。

(補助金等の確定通知)

第15条 条例第23条第1項の規定に基づく補助金等の額の確定の通知は、補助金等確定通知書(別記第18号様式)によるものとする。

(是正の命令)

第16条 条例第24条第1項の規定に基づき是正の措置を命ずるときは、補助事業等是正命令通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(補助金等の交付請求)

第17条 条例第25条に規定する請求は、補助金等交付請求書(別記第20号様式)により行うものとする。

(補助金等の概算払)

第18条 条例第26条第1項の規定に基づく概算払の申請は、補助金等概算払申請書(別記第21号様式)によるものとする。この場合において、特に必要があると認めるときは、市長が定める書類を添付させることができる。

2 市長は、概算払を決定するときは、補助金にあっては交付の決定をした補助金の額に100分の90を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)を、交付金にあっては交付の決定をした交付金の額に100分の80を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。)を、概算払の額の限度としなければならない。ただし、市長が当該補助事業等の遂行上、特に支障があると認める場合は、この限りでない。

3 条例第26条第2項の規定に基づく通知は、補助金等概算払決定通知書(別記第22号様式)によるものとする。

4 概算払は、前項の規定による通知を受けた補助事業者からの補助金等概算払請求書(別記第23号様式)による請求により行うものとする。

(補助金等の決定取消しの通知)

第19条 条例第27条第3項の規定に基づく通知は、補助金等交付決定取消通知書(別記第24号様式)によるものとする。

(補助金等の返還命令)

第20条 条例第28条第1項又は第2項の規定により補助金等の返還を命ずるときは、補助金等返還命令通知書(別記第25号様式)により行うものとする。

(返還期限の延長)

第21条 条例第28条第4項に規定する補助金等の返還期限の延長を求める書類は、補助金等の返還期限延長申請書(別記第26号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、条例第28条第3項の規定に該当すると認めるときは、補助金等の返還期限延長決定通知書(別記第27号様式)により通知するものとする。

(返還金の減免)

第22条 条例第28条第4項に規定する返還金の減免を求める書類は、補助金等の返還金減免申請書(別記第28号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、条例第28条第3項の規定に該当すると認めるときは、補助金等の返還金減免決定通知書(別記第29号様式)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第23条 条例第29条第4項の規定に基づき補助金等の返還に係る延滞金の全部又は一部の免除を求める書類は、補助金等返還延滞金減免申請書(別記第30号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、条例第29条第3項の規定に該当すると認めるときは、補助金等返還延滞金減免決定通知書(別記第31号様式)により通知するものとする。

(補助金等の一時交付停止等)

第24条 市長は、条例第30条の規定に基づき補助金等の交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するときは、補助金等一時交付停止等通知書(別記第32号様式)により通知するものとする。

(処分変更の通知)

第25条 条例第32条第4項の規定に基づく通知は、補助金等に関する処分の変更通知書(別記第33号様式)によるものとする。

(身分証票)

第26条 条例第34条第2項に規定する証票は、芦別市職員服務規程(昭和32年訓令第6号)第34条に規定する身分証明書とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則は、平成14年度分以後の予算により支出される補助金等から適用し、平成13年度分以前の予算により支出された補助金等に関しては、なお従前の例による。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定に基づき、平成16年度までの期間に限り、条例第10条及び第11条の規定を適用しないこととされた補助金等に係る当該期間中における別記第6号様式による通知については、同様式中「芦別市補助金等交付条例別表第 第 項第 号に該当すると認められるので」とあるのは「芦別市補助金等交付条例附則第3項の規定により」と補正して、これを使用するものとする。

(平成14年5月20日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年6月27日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年8月25日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月28日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成16年12月17日から適用する。

(平成17年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成17年度分以後の予算により支出する補助金及び交付金について適用し、平成16年度分以前の予算により支出された補助金及び交付金については、なお従前の例による。

(平成17年6月1日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年6月30日規則第66号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部企画課企画統計係

総務部企画課企画広報係

総務部企画課広報広聴係

(平成17年7月8日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月3日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成18年度分以後の予算により支出する補助金及び交付金について適用し、平成17年度分以前の予算により支出された補助金及び交付金については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日規則第12号)

この規則は、平成19年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成19年度分以後の予算により支出する補助金及び交付金について適用し、平成18年度分以前の予算により支出された補助金及び交付金については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成20年度分以後の予算により支出する補助金及び交付金について適用し、平成19年度分以前の予算により支出された補助金及び交付金については、なお従前の例による。

(平成20年6月20日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年5月21日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成21年度分以後の予算により支出する交付金について適用し、平成20年度分以前の予算により支出された交付金については、なお従前の例による。

(平成22年10月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成23年度分以後の予算により支出する補助金及び交付金について適用し、平成22年度分以前の予算により支出された補助金及び交付金については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定(第2条を除く。)は、平成26年度分以後の予算により支出する補助金及び交付金について適用し、平成25年度分以前の予算により支出された補助金及び交付金については、なお従前の例による。

(平成26年6月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月29日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月11日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日規則第39―3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年12月8日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成28年度分以後の予算により交付する交付金について適用し、平成27年度分以前の予算により交付された交付金については、なお、従前の例による。

(平成29年5月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第38号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年8月10日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月20日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成29年度分以後の予算により交付する補助金から適用する。

(平成29年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の承認申請に係る通知について適用し、施行日前の承認申請に係る通知については、なお従前の例による。

(平成30年12月10日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市補助金等交付条例施行規則の規定は、平成31年度分以後の予算により支出する補助金について適用し、平成30年度分以前の予算により支出された補助金については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第44―1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月9日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月12日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

市民福祉部市民課

市民福祉部市民環境課

市民福祉部市民課市民年金係

市民福祉部市民環境課市民年金係

市民福祉部市民課生活交通係

市民福祉部市民環境課生活衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係

市民福祉部健康推進課保健予防係

(令和6年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部企画政策課まちづくり推進係

総務部企画政策課企画係

市民福祉部市民環境課生活衛生係

市民福祉部市民環境課環境生活係

市民福祉部市民環境課環境対策係

市民福祉部介護高齢課高齢者支援係

市民福祉部介護高齢課地域包括支援係

(令和6年7月16日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月21日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令2規則68・令3規則1・令4規則7・令6規則26・令6規則41・令7規則4・一部改正)

補助金を交付する事業の名称及びその目的又は趣旨

交付対象者

交付対象経費

補助金の額の基準(補助率)

交付申請書の提出期限及び提出先

摘要

1 身体障害者スポーツ大会参加事業

スポーツを通じて障害者の体力の維持増進を図るため、必要な経費を交付する。

芦別市身体障害者福祉協会

スポーツ大会参加事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 旅費

(2) 需用費(消耗品費及び印刷製本費に限る。)

(3) 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)

(4) 使用料及び賃借料

(5) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

福祉課福祉係


2 単位老人クラブ助成事業

本市に所在する老人クラブが行う高齢者の生きがい対策及び健康増進のための各種事業に助成するため、次に掲げる事業について必要な経費を交付する。ただし、1クラブあたり実施する事業は、年間3事業以内とする。

(1) 教養活動事業

(2) 健康増進事業

(3) 生きがい対策事業

(4) 世代交流事業

次のいずれにも該当する単位老人クラブ

(1) 老人クラブの活動又は運営事務が円滑に行える程度の同一地域内に居住している60歳以上の者をもって組織されていること。ただし、老人クラブの円滑な発展のために市長が特に必要と認めるときは、60歳未満の者の加入を妨げないものとする。

(2) 老人クラブに所属する者(以下「会員」という。)の数が50人以上であること。ただし、当該老人クラブの存する地域の地理的条件、居住者数その他特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(3) 老人クラブの運営が民主的に行われ、会員の互選による代表者1人を置いていること。

各事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 報償金

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費、食糧費及び印刷製本費に限る。)

(4) 役務費(通信運搬費、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

介護高齢課地域包括支援係


3 キラキラフェスタあしべつ開催事業

地域産業及び経済の活性化とまちの賑わいの創出を図ることを目的に、本市の優良な農産物等を用いた「食と観光」をキーワードとしたイベントを開催し、本市のPRとまちの活性化を図るため、必要な経費を交付する。

キラキラフェスタあしべつ実行委員会

開催事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 報償金

(2) 需用費(消耗品費、印刷製本費に限る。)

(3) 役務費(通信運搬費、広告料、手数料及び火災保険料に限る。)

(4) 委託料

(5) 使用料及び賃借料

市長が必要と認める経費の合計額の範囲内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

商工観光課観光振興係


4 児童生徒等対外競技出場助成事業

児童生徒の健康増進と体力の向上及び芸術に対する造詣を深め、自主性・協調性・責任感・連帯感などを育成し、他校との親睦を図るため、次に掲げる事業について、地区大会及び全道大会出場に係る必要な経費を交付する。この場合において、事業の基準については、平成13年度文部科学事務次官通知に基づく、児童生徒の運動競技に関する基準による。

(1) 児童等対外競技

(2) 中体連体育大会

(3) 児童又は生徒の文化行事

市立学校長

対外競技への出場に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 旅費

(2) 需用費(消耗品費に限る。)

(3) 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)

(4) 使用料及び賃借料

(5) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

教育委員会学務課学校教育係


5 中学生対外競技等全国大会出場助成事業

市内の中学校が、学校教育活動として次に掲げる対外競技等の全国大会に出場する場合について、必要な経費を交付する。

(1) 予選を経て出場権利を得た中体連体育大会

(2) 文部科学省又はこれに準ずる団体が主催する文化行事

市立中学校長

対外競技等への出場に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 旅費

(2) 需用費(消耗品費及び食糧費に限る。)

(3) 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)

(4) 使用料及び貸借料

(5) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の範囲内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

教育委員会学務課学校教育係


6 スポーツ少年団対外競技出場助成事業

スポーツ少年団の対外競技への参加を助成し、市内のスポーツ振興に寄与するため、次に掲げる事業について必要な経費を交付する。

(1) 空知管内で開催される大会等に出場する事業(1団体につき、1年間に5回を限度とする。)

(2) 予選を経て出場権利を得た全道大会又は全国大会に出場する事業

芦別市スポーツ協会に加盟する芦別市スポーツ少年団本部に登録された単位スポーツ少年団

各事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 旅費

(2) 使用料及び賃借料

(3) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

教育委員会スポーツ振興課スポーツ振興係


7 スポーツ振興事業

市民スポーツの振興を図るため、次に掲げる事業について必要な経費を交付する。

(1) スポーツ協会が主催する事業

(2) スポーツ協会に加盟する団体が主催する事業

(3) スポーツ協会に加盟する芦別市スポーツ少年団本部に登録された単位スポーツ少年団の育成助長に関する事業

(4) スポーツ協会に加盟する団体(芦別市スポーツ少年団本部に登録された単位スポーツ少年団を除く。)に属する選手が各競技大会に出場する事業

(1) 芦別市スポーツ協会

(2) 芦別市スポーツ協会に加盟する団体

(3) 芦別市スポーツ協会に加盟する芦別市スポーツ少年団本部に登録された単位スポーツ少年団

各事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 報償金

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費及び印刷製本費に限る。)

(4) 役務費(通信運搬費、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 原材料費

(7) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

教育委員会スポーツ振興課スポーツ振興係


8 ポップスコンクール等開催事業

芦別・赤平地域の吹奏楽団体5団体(小中・高等学校の吹奏楽部主体)を対象に、合同演奏会及びクリニックを実施し、近隣団体と連携を構築し、演奏技術の向上と交流を図る。

また、全道各地の中学校吹奏楽部に呼びかけをし、吹奏楽によるポップスコンクールを実施し、音楽文化の交流を図る。

星の降る里ウインズバンドプロジェクト

吹奏楽による合同演奏会、クリニック及びポップスコンクール開催事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 報償金

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費、食糧費及び印刷製本費に限る。)

(4) 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)

(5) 使用料及び賃借料

市長が必要と認める経費の合計額の範囲内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

教育委員会生涯学習課生涯学習係


9 北海道芦別高等学校学力向上等支援事業

芦別高校に在学する生徒が大学へ進学するための支援策として、学校が取り組む事業について必要な経費を交付する。

北海道芦別高等学校

各事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 旅費(宿泊費に限る。)

(2) 使用料及び賃借料

(3) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の範囲内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

教育委員会学務課総務係


10 小中学校修学旅行支援事業

市内小中学校において、新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行が中止又は延期となった場合及び実施した場合に感染症予防対策として対応する取り組みについて、必要な経費を交付する。

市立小中学校

各事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 役務費(手数料に限る。)

(2) 使用料及び賃借料

市長が必要と認める経費の合計額の範囲内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

教育委員会学務課学校教育係


11 芦別市文化連盟創立70周年記念事業

芦別市文化連盟が創立70周年を記念して行う記念事業について、必要な経費を交付する。

芦別市文化連盟

開催事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 需用費(消耗品費及び印刷製本費に限る。)

(2) 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)

市長が必要と認める経費の合計額の範囲内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

教育委員会事務局生涯学習課生涯学習係


別表第2(第6条関係)

(令3規則1・令5規則7・令6規則26・令6規則41・令8規則19・一部改正)

交付金の名称及びその目的又は趣旨

交付対象者

交付対象経費

交付金の額の基準(交付率)

交付申請書の提出期限及び提出先

摘要

1 芦別交通安全協会交付金

協会の運営の安定と市内における交通安全の確保及び交通事故の抑止を図る活動を行うため、必要な経費を交付する。

芦別交通安全協会

協会の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 給料

(2) 職員手当(期末手当に限る。)

(3) 社会保険料等

(4) 賃金

(5) 旅費

(6) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料に限る。)

(7) 役務費(通信運搬費、広告料及び自動車損害保険料に限る。)

(8) 使用料及び賃借料

(9) 備品購入費

(10) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

市民環境課生活交通係


2 芦別市民生委員児童委員協議会交付金

民生委員児童委員の行う各種活動を助長し、地域福祉の推進を図るため、必要な経費を交付する。

芦別市民生委員児童委員協議会

協議会の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 報償金

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費及び印刷製本費に限る。)

(4) 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費

(7) 負担金

北海道民生委員定数条例(平成26年北海道条例第105号)第2条の規定により定められた毎年4月1日現在の本市の民生委員の定数に2万9,100円を乗じて得た額の範囲内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

福祉課福祉係


3 芦別市老人クラブ連合会交付金

老人クラブ連合会の運営の安定と各老人クラブとの相互の連絡調整、高齢者の生きがい確保及び老人福祉の向上を図るため、必要な経費を交付する。

芦別市老人クラブ連合会

老人クラブ連合会の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 報償金

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費、食糧費及び印刷製本費に限る。)

(4) 役務費(役務費、通信運搬費、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 原材料費

(7) 負担金

市長が必要と認める経費の3分の1以内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

介護高齢課地域包括支援係


4 芦別市防犯協会交付金

防犯意識を普及し、犯罪のない明るいまちづくりに貢献するため、必要な経費を交付する。

芦別市防犯協会

防犯協会の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 賃金

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費及び印刷製本費に限る。)

(4) 役務費(広告料に限る。)

(5) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

市民環境課生活交通係


5 芦別地区保護司会交付金

保護司法(昭和25年法律第204号)第13条第1項に規定する保護司会として同法第1条に規定する保護司の使命の達成に資する活動をするため、必要な経費を交付する。

芦別地区保護司会

保護司会の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 報償金

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費及び印刷製本費に限る。)

(4) 役務費(通信運搬費に限る。)

(5) 負担金

構成員(保護司に限る。)の数に8,000円を乗じて得た額の範囲内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

市民環境課生活交通係


6 芦別地区連合会交付金

労働者の労働条件の向上を図る活動の推進及び、労使間の紛争調停等並びに各種労働相談業務の運営に資するため、必要な経費を交付する。

芦別地区連合会

連合会の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 給料

(2) 職員手当

(3) 社会保険料等

(4) 旅費

(5) 需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料に限る。)

(6) 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)

(7) 使用料及び賃借料

(8) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

商工観光課商工振興係


7 芦別技能協会交付金

技能者の育成並びに技能者の社会的及び経済的地位の向上を図る活動を行う技能協会の運営に資するため、必要な経費を交付する。

芦別技能協会

技能協会の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 報償金

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費及び印刷製本費に限る。)

(4) 役務費(通信運搬費、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)

(5) 委託料

(6) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

商工観光課商工振興係


8 芦別商工会議所交付金

商工業の総合的な改善、発展を図るとともに、中小企業の振興と安定を図るための経営相談業務の運営に資するため、必要な経費を交付する。

芦別商工会議所

会議所の運営に必要な経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 給料

(2) 職員手当

市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

商工観光課商工振興係


9 芦別観光協会交付金

観光客の誘致宣伝活動等を積極的に実施し、観光のまちづくりや市民の意識高揚に効果を上げるとともに、観光振興と地域の活性化を図るため、協会の運営に必要な経費を交付する。

芦別観光協会

協会の運営に必要な経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 給料

(2) 職員手当

(3) 社会保険料等

市長が必要と認める経費の合計額の範囲内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

商工観光課観光振興係


10 芦別市青少年育成連絡協議会交付金

市内の地区育成連合会の連携強化と活動交流を図り、活動の促進と青少年の健全育成の促進のために、協議会の運営に必要な経費を交付する。

芦別市青少年育成連絡協議会

協議会の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 報償金

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費(通信運搬費、手数料、火災保険料及び筆耕翻訳料に限る。)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費

(7) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の範囲内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

教育委員会生涯学習課生涯学習係


11 芦別市文化連盟交付金

芸術文化の推進及び文化団体相互の連絡調整を図り、各種の主催事業を通じて市民の文化に対する意識の向上を図るため、連盟の運営に必要な経費を交付する。

芦別市文化連盟

連盟の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 賃金

(2) 報償金

(3) 旅費

(4) 需用費(消耗品費及び印刷製本費に限る。)

(5) 役務費(通信運搬費、手数料及び筆耕翻訳料に限る。)

(6) 使用料及び賃借料

(7) 備品購入費

(8) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の範囲内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

教育委員会生涯学習課生涯学習係


12 芦別市スポーツ協会交付金

各種体育団体の育成及びスポーツ振興を推進し、市民の健康増進を図るため、協会の運営に必要な経費を交付する。

芦別市スポーツ協会

協会の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 報償金

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費、印刷製本費及び修繕料に限る。)

(4) 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費

(7) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の範囲内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

教育委員会スポーツ振興課スポーツ振興係


13 芦別市PTA連合会交付金

芦別市PTA連合会が開催する研究大会の開催や他団体の研究会及び研修会に参加するため、必要な経費を交付する。

芦別市PTA連合会

連合会の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額

(1) 報償金

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費に限る。)

(4) 役務費(通信運搬費に限る。)

(5) 負担金

市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内

(1) 提出期限

別に指示する日

(2) 提出先

教育委員会生涯学習課生涯学習係


(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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芦別市補助金等交付条例施行規則

平成14年3月22日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成14年3月22日 規則第6号
平成14年5月20日 規則第48号
平成15年6月27日 規則第65号
平成15年8月25日 規則第73号
平成15年10月28日 規則第84号
平成16年3月31日 規則第26号
平成16年9月22日 規則第43号
平成17年3月10日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第34号
平成17年6月1日 規則第55号
平成17年6月30日 規則第66号
平成17年6月30日 規則第67号
平成17年7月8日 規則第71号
平成17年8月3日 規則第77号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月20日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第34号
平成20年6月20日 規則第61号
平成21年5月21日 規則第45号
平成22年10月4日 規則第40号
平成23年3月31日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月26日 規則第15号
平成25年10月1日 規則第43号
平成26年3月27日 規則第13号
平成26年6月24日 規則第33号
平成26年12月29日 規則第47号
平成27年6月12日 規則第26号
平成27年8月11日 規則第31号
平成27年12月29日 規則第44号
平成28年3月8日 規則第5号
平成28年8月31日 規則第39号の3
平成28年12月8日 規則第50号
平成29年5月2日 規則第31号
平成29年6月30日 規則第38号
平成29年8月10日 規則第41号
平成29年11月20日 規則第48号
平成29年12月28日 規則第53号
平成30年12月10日 規則第35号
令和元年9月30日 規則第44号の1
令和2年9月9日 規則第68号
令和3年1月12日 規則第1号
令和4年2月18日 規則第7号
令和5年3月28日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第26号
令和6年7月16日 規則第41号
令和7年2月21日 規則第4号
令和8年3月24日 規則第19号