○芦別市補助金等交付条例
平成14年3月11日
条例第1号
注 令和4年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の公正の確保及び適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金 市が公益上必要と認めた特定の事業に対して助成し、育成し、又は奨励する目的をもって、毎年度の予算の範囲内において交付する補助金、助成金、奨励金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 交付金 市の行政の代替的性質の強い事務若しくは事業を行う団体、市の行政に密接な関係を有する事務若しくは事業を行う団体、又は市政の推進若しくは市勢の伸展を目的とする事務若しくは事業を行う団体の活動に対し、毎年度の予算の範囲内において交付する給付金をいう。
(3) 補助金等 補助金及び交付金をいう。
(4) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(5) 補助事業者 市から補助金等の交付を受けて補助事業等を行うものをいう。
(6) 他制度補助金等 補助事業者が国、北海道(以下「道」という。)又は他の団体の制度に基づき交付を受ける補助金等をいう。
(適用除外)
第3条 この条例は、法令、道の条例若しくは規則、市の他の条例及びこれに基づく規則による補助金等又は国若しくは道の制度に基づく補助金等(当該補助金等に市の負担部分のあるものを含む。)には、適用しない。
(市長の責務)
第4条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定の趣旨にのっとり、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は別に定める各種補助金等の交付に関する規則(以下「各種補助金等交付規則」という。)及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
(補助事業者の責務)
第5条 補助事業者は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実かつ効率的に補助事業等を行わなければならない。
(補助事業者となるものの範囲)
第6条 この条例により補助金等の交付を受けることができるものは、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等であるもの
(2) 市の区域内において行政の運営に協力することを目的とするもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の区域内において教育、産業、経済、社会福祉、公共の安全その他市勢の振興若しくは発展に関係を有する事業を行い、又はこれらの事業の振興を図ることを目的とするもの
(4) 市の区域外において、前号に規定する事業を広域的に行うものであって、市勢の振興又は発展に関係を有すると認められるもの
(補助金等の見直し)
第7条 市長は、5年ごとに補助金等の交付の目的及び効果を測定し、補助金等を交付する事務又は事業の見直しを行わなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、5年以内の期間においても見直しを行うことができる。
3 市長は、補助金等を交付する事務又は事業の見直しを行う場合には、市民の意見を聴くものとする。
(補助金等の見直しの原則)
第8条 補助金等を交付する事務又は事業を見直す場合は、次に掲げる事項を原則とするものとする。
(1) 既に補助金等の支出目的を達成したもの及び一定期間補助金等を交付してもその実績が上がらないものについては、補助金等の交付を廃止するものとする。
(2) 社会的又は経済的な事情の変化に伴い、補助金等の支出目的が失われたもの及び実状に合わなくなったものについては、補助金等の交付を廃止するものとする。
(3) 補助金等を交付しても、その支出目的が達成される見込みがないことが明らかなものについては、補助金等の交付を廃止するものとする。
(4) 補助事業者の収入が相当程度確保され、自主運営が可能であると判断されるものについては、補助金等の交付を廃止するものとする。
2 前項各号の規定にかかわらず、市長は、市の施策に基づく事務若しくは事業を行うもの又は市の施策に基づき設立された団体に対する補助金等については、当該補助金等の交付による効果を測定し、補助金等の交付を廃止し、又は補助金等の交付の期間を延長し、若しくは短縮することができる。
3 第1項各号の規定にかかわらず、他制度補助金等については、当該他制度補助金等の交付に関する制度に基づくものとする。
(補助金等審査会)
第9条 市長は、新たに交付しようとする補助金等について、当該補助金等の交付の公正の確保及び適正化を図るため、芦別市補助金等審査会(以下「補助金等審査会」という。)を設置する。
2 補助金等審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(補助金等の交付対象経費)
第10条 補助金等の交付対象となる経費は、別表第1のとおりとする。
(1) 事業費補助金 国、道若しくは他の地方公共団体その他の団体又は個人が行う建設事業、各種大会、各種記念事業、まつり、イベント等の開催その他市勢の伸展又は市の活性化に効果を有すると認められる事業に要する経費に対する補助金
(2) 奨励補助金 法人その他の団体又は個人が行う事業のうち、市勢の振興上奨励すべき事業に要する経費に対する補助金
(3) 育成補助金 法人その他の団体又は個人の育成のために交付する補助金
2 交付金の額は、別表第3に定める交付基準により、この条例に基づく規則又は各種補助金等交付規則で積算される額とする。この場合において、当該事務又は事業に対する他制度補助金等があるときは、当該他制度補助金等を交付金の交付対象経費の合計額から差し引くものとする。
(令4条例1・一部改正)
(補助金等の交付の申請)
第12条 補助金等の交付の申請(利子補給に係る契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、この条例に基づく規則又は各種補助金等交付規則で定めるところにより、市長に対して申請書及び必要な書類を提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第13条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該申請に係る補助金等の交付がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は各種補助金等交付規則及び予算で定めるところに違反しないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定(利子補給に係る契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 前項の規定により修正を加えて補助金等の交付の決定をするに当たっては、その申請に係る当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。
(補助金等の交付の条件)
第14条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、この条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは各種補助金等交付規則又は予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付することができる。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) その他必要と認める事項
2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付の決定をした補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 市長は、交付金の交付を受ける補助事業者が補助事業等の完了時において独自の事業による収益を生じている場合は、当該交付金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付の決定をした交付金の全部又は一部を減額する旨の条件を付することができる。
4 補助金等の交付の決定に付する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者の補助事業等の遂行に干渉するようなものであってはならない。
(補助金等の決定等の通知)
第15条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第16条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により補助金等の交付の申請を取り下げようとするものは、この条例に基づく規則又は各種補助金等交付規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、補助事業者の責によらない事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に実施された部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定の取消し等をすることができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるとき。
(2) 補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないと認めるとき。
(3) 補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の経費を負担することができないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げる事由以外の理由により、補助事業等を遂行することができないと認めるとき。
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった事務又は事業に要する経費のうち、次に掲げる経費については、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約を解除することにより必要となった賠償金の支払いに要する経費
4 前項の規定に基づき交付する補助金等の額は、当該補助事業等の内容に応じて、市長がその都度定めるものとする。
(補助事業等の遂行)
第18条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況の調査及び報告)
第19条 市長は、補助事業等の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、職員に当該補助事業等の進行状況を調査させ、又は補助事業者に対して報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第20条 市長は、前条の規定に基づく調査又は報告により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命じなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(工事完成の届出)
第21条 補助事業者は、補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、届出を受けた日から14日以内に当該建設工事について職員に検査させるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(実績報告)
第22条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)又は当該補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、当該補助事業等が完了した後30日又は補助金等の交付を受ける年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、この条例に基づく規則又は各種補助金等交付規則で定めるところにより当該補助事業等の成果を市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者からの申出により、当該補助事業者が前項に規定する期限までに補助事業等の成果を報告することができない特別の理由があると認めるときは、当該報告の期限を延長することができる。この場合において、市長は、報告の期限の延長を申し出た補助事業者に対し、確約書の提出を求めるものとする。
(補助金等の額の確定等)
第23条 市長は、前条第1項に定める補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けたときは、当該報告の検査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金等の額を確定する場合において、その確定した額が交付の決定をした額を超えることとなったときは、交付の決定をした額を上限としなければならない。
(是正のための措置)
第24条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命じなければならない。
(補助金等の交付の時期)
第25条 補助金等は、第23条第1項の規定により補助金等の額を確定した後に、補助事業者の請求により交付するものとする。
(補助金等の概算払)
第26条 市長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、第13条第1項の規定により交付の決定をした補助金等の額について、この条例に基づく規則又は各種補助金等交付規則で定めるところにより補助事業者の申請に基づき概算払をすることができる。
2 市長は、概算払をすることを決定したときは、速やかにその旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第27条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(4) 第24条第1項の規定による是正の命令に従わず、又は相当の期間を定めても是正の見込みがないと認められるとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金等の返還)
第28条 市長は、第17条第1項又は前条第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。ただし、第17条第1項ただし書の適用を受けることとなる補助事業等に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 補助金等の返還の期限の延長又は返還すべき補助金等の額の減免を受けようとするものは、期限の延長を必要とする理由又は返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、免除を必要とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(他の補助金等の一時交付停止等)
第30条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、他の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(理由の提示)
第31条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(意見の聴取等)
第32条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し又は補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令を行う場合には、必要に応じて当該補助事業者からその処分に係る意見を聴取するものとする。
2 前項の規定に基づき意見を聴取する場合は、芦別市行政手続条例(平成9年条例第3号)第3章第3節に規定する弁明の機会の付与の例によるものとする。
3 市長は、前項の規定により意見を聴取した場合において、当該意見に相当の理由があると認めるときは、その処分を変更することができる。
4 市長は、補助事業者に対する処分を変更したときは、速やかにその旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第33条 補助事業者は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(立入検査等)
第34条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の場合において、職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(不当干渉等の防止)
第35条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するために必要な限度を超えて不当に補助事業者に対して干渉してはならない。
(規則への委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 この条例は、平成13年度分以前の予算により支出された補助金等については、適用しない。
4 市長は、前項の規定により、この条例の一部を適用しないこととされた事務又は事業については、補助金等の交付の公正の確保及び適正化を図る観点から検討を加え、平成17年3月31日までに、この条例に適合する事務又は事業となるよう適切な措置を講じなければならない。
(芦別市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)
5 芦別市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第24号)の一部を次のように改正する。
第11条を第12条とし、第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。
(延滞金)
第9条 会派は、前条の規定により政務調査費の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(芦別市社会福祉法人の助成に関する条例の一部改正)
6 芦別市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(1) 第2条中「資するため」を「資するため、又は各種福祉事業を推進するため」に改め、同条に次の1項を加える。
2 助成の対象となる事務又は事業、助成の対象となる経費及び助成の額については、規則で定める。
(2) 第3条中「第2条に規定する」を「前条第1項の規定により」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(3) 第5条中「、その必要がないと認めた」を「その必要がないと認める」に改める。
(4) 第7条を第8条とし、第6条第1項中「補助金」の次に「(以下「補助金」という。)」を加え、同条の次に次の1条を加える。
(助成に関する手続等)
第7条 この条例に定めるもののほか、助成の決定条件、申請の取下げ、助成事業の遂行、実績報告、補助金の確定、補助金の交付の時期、概算払その他補助金に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号。第32条を除く。)の例による。
(芦別市低所得世帯等更生資金利子補給条例の一部改正)
7 芦別市低所得世帯等更生資金利子補給条例(昭和45年条例第21号)の一部を次のように改正する。
第8条を第9条とし、第7条の次に次の1条を加える。
(利子補給に関する手続等)
第8条 この条例に定めるもののほか、利子補給の決定、利子補給金の額の確定、利子補給の決定の取消し、返還に係る延滞金その他利子補給に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号。第26条を除く。)の例による。
(芦別市融雪施設設置資金助成条例の一部改正)
8 芦別市融雪施設設置資金助成条例(平成9年条例第16号)の一部を次のように改正する。
(1) 第2条第3号中「市長が認めるもの」を「規則で定めるもの」に改める。
(2) 第16条第1項中「速やかに」を「、規則で定めるところにより速やかに」に改める。
(3) 第27条を第28条とし、第26条の次に次の1条を加える。
(あっせん等に関する手続等)
第27条 この条例に定めるもののほか、あっせん等の条件、申請の取下げ、融雪施設の設置に係る事業の遂行、状況の調査及び報告、返還に係る延滞金その他あっせん等に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号。第26条を除く。)の例による。
(芦別市水洗便所等改造資金融資あっせん条例の一部改正)
9 芦別市水洗便所等改造資金融資あっせん条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
第17条を第18条とし、第16条の次に次の1条を加える。
(あっせんに関する手続等)
第17条 この条例に定めるもののほか、あっせんの条件、申請の取下げ、工事の遂行、状況の調査及び報告、決定の取消し、延滞金その他あっせんに関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号。第26条を除く。)の例による。
(芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例の一部改正)
10 芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例(昭和45年条例第17号)の一部を次のように改正する。
第6条中「この条例に定めるもののほか、」を削り、同条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。
(補助金に関する手続等)
第6条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付、交付決定の取消し、実績報告、補助金の額の確定、概算払、返還に係る延滞金その他補助金に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。
(芦別市特殊学校就学援助に関する条例の一部改正)
11 芦別市特殊学校就学援助に関する条例(昭和30年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(1) 第3条に次の1項を加える。
2 就学援助金の額は、規則で定める。
(2) 第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。
(就学援助金に関する手続等)
第7条 この条例に定めるもののほか、就学援助金の支給の条件、支給決定の取消し、就学援助金の返還、返還に係る延滞金その他就学援助金に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。
(芦別市文化財保護条例の一部改正)
12 芦別市文化財保護条例(昭和37年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(1) 第21条を第23条とし、第20条を第22条とし、第19条を第20条とし、同条の次に次の1条を加える。
(補助金に関する手続等)
第21条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付決定、交付決定の取消し、実績報告、補助金の額の確定、概算払、補助金の返還に係る延滞金その他補助金に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。
(2) 第18条の次に次の1条を加える。
(補助金の交付対象者等)
第19条 補助金の交付対象者、交付対象経費及び補助金の額については、規則で定める。
附則(平成15年3月18日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月18日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
補助金等の交付対象経費
区分 | 説明 | |
1 給料 | 常時雇用している者に対して支給する給料をいい、非常勤の者に対して支給する報酬及び手当は含まない。 | |
2 職員手当 | 常時雇用している者に対して給料に加えて支給する扶養手当、住宅手当、通勤手当、管理職手当、時間外勤務手当、賞与等をいい、非常勤の者に対して支給する報酬及び手当は含まない。 | |
3 社会保険料等 | 常時雇用している者に係る健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働者災害補償保険に対して負担する保険料をいう。 | |
4 賃金 | 事務又は事業の遂行のために臨時的に雇用した者に対する賃金をいい、非常勤の者に対して支給する報酬は含まない。 | |
5 報償金 | 役務の提供や施設の利用等によって受けた利益に対する謝礼又はこれらを代償するための費用をいう。 | |
6 旅費 | 旅行に要する費用をいう。ただし、宿泊費及び交通費に限る。 | |
7 需用費 | 消耗品費 | 文具、印紙等の類で一度の使用でその効用を失うもの及び長期間の保存に耐えない消耗器材の購入に要する費用をいう。 |
燃料費 | 暖房用の石炭、ガス、石油等若しくは自動車用の燃料又は試験、研究、実験等の事業用の燃料の購入に要する費用をいう。 | |
食糧費 | 茶菓子及び弁当の購入並びに会食に要する費用をいう。ただし、事務又は事業の遂行に当たって当該経費を伴わなければ当該事務又は事業の目的が達成されないものに限る。 | |
印刷製本費 | 事務又は事業の遂行のために、必要な文書、図面、パンフレット等の印刷若しくは写真の現像、焼付け又は製本に要する費用をいう。 | |
光熱水費 | 電気、水道、ガス等の使用料をいう。 | |
修繕料 | 備品の修繕又は部品の取替えに要する費用をいう。 | |
飼料費 | 飼育中の動物の飼料の購入に要する費用をいう。 | |
医薬材料費 | 医療用に使用される消耗品等の購入に要する費用をいう。 | |
8 役務費 | 通信運搬費 | 郵便料、信書便に係る料金(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金をいう。)、電信電話料のほか、荷物等の運搬料をいう。 |
保管料 | 各種の財産、貴重品、危険物等の保管を依頼し、これに対して支払う費用をいう。 | |
広告料 | テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等に事業の広告をするために要する費用をいう。ただし、年賀、暑中見舞等の社交的な広告を除く。 | |
手数料 | 鑑定、試験、検査等に要する手数料のほか、送金手数料、登記、登録等の各種証明手数料をいう。 | |
筆耕翻訳料 | 筆耕、謄写、翻訳、通訳等に要する費用をいう。 | |
火災保険料 | 家屋等の建造物、重要文化財等の物件のみに対する火災保険その他の損害保険料をいう。 | |
自動車損害保険料 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定により納付する保険料をいう。 | |
9 委託料 | 事務又は事業の一部の遂行を契約により他のものに委託して行わせた場合に要する費用をいう。 | |
10 使用料及び賃借料 | 会場使用料、会場借上料、バス借上料その他賃貸借契約に基づいて、その対価として支払われる費用をいう。 | |
11 工事請負費 | 土地、工作物等の造成若しくは製造及び改造の工事又は工作物等の移転及び除却の工事に要する費用をいう。 | |
12 原材料費 | 物品を生産するための原料又は材料の購入に要する費用をいう。 | |
13 財産購入費 | 土地、家屋、権利等の購入に要する費用をいう。 | |
14 備品購入費 | その性質形状を変えることなく、比較的長く使用し、かつ、保存できる物品の購入に要する費用をいう。 | |
15 負担金 | 次に掲げる費用をいう。 (1) 研修会、会議等への参加に要する費用 (2) 全国的、全道的又は全市的に組織される団体に加盟するために要する費用 (3) 連合体である団体がその構成団体の育成助長のために補助又は交付する費用。ただし、共催、後援等により実施する事務又は事業に要する費用を負担する目的をもって支出する費用は除く。 | |
16 償還金 | 借入金に対する元利償還に要する費用をいう。 | |
別表第2(第11条関係)
(令4条例1・一部改正)
補助基準
補助金の種類 | 補助金の額の基準 |
1 事業費補助金 | 次に掲げる事業の公益性を勘案して、市長が必要と認める経費の合計額の範囲内とする。 (1) 建設事業 (2) 各種大会の開催事業 (3) 各種記念事業(各種周年記念事業については、当該団体の設立から10年以上に係る事業又は前回の各種周年記念事業に係る補助金の交付を受けた事業の年から原則10年以上に係る事業に限る。) (4) まつり、イベント等の開催事業 (5) 前各号に掲げるもののほか、市勢の伸展又は市の活性化に効果を有すると認められる事業 |
2 奨励補助金 育成補助金 | (1) 法人に対する補助金の場合 当該事業に要する経費について、当該法人の育成の必要性及び当該法人の行う事業がもつ市内の教育、産業、経済、社会福祉、公共の安全その他市勢の振興又は発展への効果、事業の新奇性等を勘案して、市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内 (2) その他の団体に対する補助金の場合 当該事業に要する経費について、当該団体の育成の必要性及び当該団体の公益性並びに当該団体の行う事業がもつ市内の教育、産業、経済、社会福祉、公共の安全その他市勢の振興又は発展への効果を勘案して、市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内 (3) 個人に対する補助金の場合 当該事業に要する経費について、当該個人の育成の必要性並びに当該個人の行う事業の新奇性及び市内の教育、産業、経済、社会福祉、公共の安全その他市勢の振興又は発展への効果を勘案して、市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内 |
別表第3(第11条関係)
交付基準
交付対象団体 | 交付金の額の基準 |
(1) 市の行政の代替的性質の強い事務又は事業を行う団体 | 当該団体の運営に要する経費のうち、市長が必要と認める経費の合計額の範囲内 |
(2) 市長の推薦により国若しくは道の機関が任命若しくは委嘱する者又はこれに類する者をもって組織し、市の行政の運営に協力することを目的とする事務又は事業を行う団体 | 当該団体構成員の数に一定額を乗じて得た額の範囲内 |
(3) 市の行政に密接な関係を有する事務又は事業を行うことを目的とする団体 | 当該団体の運営に要する経費のうち、市長が必要と認める経費の合計額の2分の1以内 |
(4) 市の施策の推進又は市勢の伸展に効果があると認められる事務又は事業を行うことを目的とする団体 | 当該団体の運営に要する経費のうち、市長が必要と認める経費の3分の1以内 |
(5) 市の施策の推進上又は市勢の伸展上奨励すべき事務又は事業を行う団体 | 当該団体の運営に要する経費のうち、市長が必要と認める経費の4分の1以内 |