○芦別市職員勧奨退職取扱規程

平成17年4月1日

訓令第4号

注 令和6年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)に規定する勧奨を受けて退職する者の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員の範囲)

第2条 この訓令の規定に基づき勧奨を受ける職員の範囲は、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)及び芦別市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)のうち、当該職員の非違によることなく退職するもので、当該職員の退職する日において勤続期間が20年以上のものであって、任命権者が人事管理上、必要と認める職員(以下「対象職員」という。)とする。

(令6訓令1・一部改正)

(勧奨の方法)

第3条 勧奨は、所属長を通じて、毎年4月中に、対象職員に対し文書により周知して行うものとする。

(勧奨退職願の提出)

第4条 前条に規定する勧奨を受けて退職を希望する対象職員は、当該勧奨を受けた日から当該勧奨を受けた日の属する年の5月20日までに勧奨退職願(別記第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(勧奨退職の承認)

第5条 任命権者は、勧奨退職願を受理したときは、これを審査し、勧奨による退職を承認した場合は、勧奨退職承認通知書(別記第2号様式)により当該勧奨退職願を提出した者に通知するものとする。

(勧奨退職の時期)

第6条 前条の規定により勧奨退職の承認を受けた対象職員の退職日は、当該承認を受けた日の属する年度の末日とする。

(勧奨退職の特例)

第7条 任命権者は、第3条第4条及び前条の規定にかかわらず、特に人事管理上必要があると認められる者の勧奨退職について、その都度別に定めることができる。

(優遇措置)

第8条 第5条の規定により勧奨退職の承認を受けた対象職員に対しては、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第4条第5条及び第5条の2の規定を適用する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に廃止前の芦別市職員勧奨退職取扱実施要綱(昭和61年10月1日制定)第4条の規定により勧奨退職の承認を受けた職員については、第5条の規定により勧奨退職の承認を受けた対象職員とみなす。

(平成17年4月18日訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月18日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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芦別市職員勧奨退職取扱規程

平成17年4月1日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第5章 退職手当・退職年金・恩給
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第4号
平成17年4月18日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成28年4月1日 訓令第2号
令和6年1月30日 訓令第1号