○芦別市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月28日

条例第3号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業職員(以下「上下水道事業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(令2条例46・令5条例30・一部改正)

(給与の種類)

第2条 上下水道事業職員で常時勤務を要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員を除く。)及び地方公務員法第22条の4第1項及び第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(令4条例40・令5条例30・令6条例41・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料の額及び号給間の給料の額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次の各号に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(令6条例41・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める職員及び主としてその職員の収入によって生計を維持する者等を居住させるため市が設置する宿舎を有料で貸与され、入居料を支払っている職員を除く。)に支給する。

(令4条例40・令5条例30・一部改正)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快又は不健康な勤務、著しく困難な勤務その他の通常にない著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が定めるものについて、次条から第11条までの手当に代えて支給する。

(令5条例30・一部改正)

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、勤務時間外又は休日に宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、臨時若しくは緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)若しくは休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日等(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下この条において「週休日等」という。)又は災害への対処その他の臨時若しくは緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした管理職手当の支給を受ける職員に支給する。

(令6条例41・追加)

(期末手当及び勤勉手当)

第12条 期末手当及び勤勉手当は、6月及び12月に職員の在職期間及び勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当は、管理者が定める日に在職する職員に対して支給する。

(令5条例30・一部改正)

(給料支給の始期及び終期)

第14条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、昇格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡し、又は休職を命ぜられたときは、その日の属する月まで給料を支給する。ただし、新たに職員となり又は復職を命ぜられた日の属する月において、休職を命ぜられたときは、当該休職発令の日まで給料を支給する。

4 第1項第2項又は前項ただし書の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、日割計算によつて得られる額とする。

(給料の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日、有給休暇の場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給料を支給する。ただし、傷病(公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)によるものを除く。)の療養のため勤務しない職員については、当該勤務しなくなつた最初の日から起算して、引き続き90日を超えて勤務しないときは、その期間経過後の勤務しない日につき、日割りをもつて給料の半額を減ずる。

2 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業又は介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。)の介護をするため、管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)若しくは介護時間(当該職員が要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間のうち一部(2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(令5条例30・令7条例17・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(令5条例30・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(令5条例30・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用された職員の給与については、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、管理者が定めるところによる。

(令5条例30・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第4条第7条及び第11条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第4条第5条の2及び第13条の規定は、芦別市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年条例第20号)第4条に規定する短時間勤務職員には適用しない。

(令4条例40・令6条例41・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(暫定手当)

2 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して月額の暫定手当を支給する。

(規定の読替え)

3 職員に暫定手当が支給される間、改正後の芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えるものとする。

(昭和43年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項、第28条の3第2号及び第3号及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第2号及び第3号の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。

(時間外勤務手当等の算定の特例)

3 昭和45年11月30日以前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払い)

4 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例に基づき、切替日から施行日の前日までに支払われた給与(前項による給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(切替えの施行細目)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年12月20日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(給与の内払い)

10 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づいてすでに支払われた給与(前項による給与を除く。)は、改正後の条例及びこの条例の規定による改正後の芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年10月1日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年規則第30号により昭和48年10月1日)

2 この条例の規定による改正後の芦別市職員給与条例及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下次項及び附則第8項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。(後略)

(経過措置)

3 昭和48年4月1日からこの条例の公布の日までの間において、この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例第28条の4第1項及び改正前の芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第1号の規定により住居手当の支給を受けていた職員については、改正後の条例のこれらの規定にかかわらず、昭和49年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4~7 (略)

(給与の内払い)

8 この条例の規定による改正前の芦別市職員給与条例及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づいてすでに支払われた給与(次項による給与を除く。)は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

(時間外勤務手当等の算定の特例)

9 昭和48年9月30日以前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び管理職手当については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(住居手当の内払い)

2 この条例の規定による改正前の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づいてすでに支払われた住居手当は、この条例の規定による改正後の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例による住居手当の内払いとみなす。

(昭和50年10月6日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までにおいて、この条例による(中略)改正前の芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第1号の規定により住居手当の支給を受けていた職員については、この条例による改正後の条例の規定により現に受けていた手当額が減額される場合は、改正後の条例のこれらの規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 この条例の規定による改正前の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づいて既に支払われた給与(次項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(時間外勤務手当等の算定の特例)

6 昭和50年9月30日以前に給付事由の生じた時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当及び管理職手当については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第3項、第4項及び第5項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和52年9月27日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第1号の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により、住居手当の支給を受けていた職員については、改正後の条例の規定により住居手当が支給されないこととなる場合又は改正後の条例の規定により支給されることとなる住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づいて既に支払われた給与(次項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特殊勤務手当の算定の特例)

6 昭和52年9月30日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年12月1日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 改正後の条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第1号の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により、住居手当の支給を受けていた職員については、改正後の条例の規定により住居手当が支給されないこととなる場合又は改正後の条例の規定により支給されることとなる住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の算定の特例)

5 昭和54年11月30日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第25号により昭和56年12月23日)

(最高号給等の切替え等)

2 改正後の条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第1号の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により、住居手当の支給を受けていた職員の住居手当については、改正後の条例の規定により住居手当が支給されないこととなる場合又は改正後の条例の規定により支給されることとなる住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の算定の特例)

5 昭和56年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(期末手当等の算定の特例)

6 昭和56年度中の期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、基準日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額を基本額として算定して得た額とする。この場合において、昭和57年1月1日以後に新たに職員となる者の昭和57年3月に支給する期末手当については、当該職員が改正前の条例の規定の適用を受けた場合に、基準日において受けるべきであつたとみなされる給料及び扶養手当の月額の合計額を基本額として算定して得た額とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前2項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年9月28日条例第23号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第4条の規定による改正後の芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第1号の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により、住居手当の支給を受けていた職員の住居手当については、改正後の条例の規定により住居手当が支給されないこととなる場合又は改正後の条例の規定により支給されることとなる住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の算定の特例)

5 昭和62年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の(中略)芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年9月16日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(2) (前略)第2条の規定 昭和64年4月1日

(平成元年12月18日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当の算定の特例)

4 平成元年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年12月19日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

4 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(特殊勤務手当の算定の特例)

5 平成2年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年6月21日条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第22号により平成3年11月3日)

(平成4年3月30日条例第8号抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業法附則第5条第2項に規定する育児休業給(以下「育児休業給」という。)の月額は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき算定される掛金の合計額に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか育児休業給の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

4 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第29号)は、廃止する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦別市職員給与条例及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替えの施行細目)

3 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の芦別市職員給与条例第20条第2項第2号から第5号まで及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項第2号から第5号までの扶養親族(以下「改正前の扶養親族」という。)がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者でこの条例による改正後の芦別市職員給与条例第20条第2項第2号又は第4号及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の芦別市職員給与条例第22条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の扶養親族がなかつた者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の扶養親族がなかつた者

5 前項の規定による届出を行つた者に対する第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例第23条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は芦別市職員給与条例及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、同条第2項中「扶養親族で同条」とあるのは、「扶養親族で同条又は改正条例附則第4項」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」とする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、この条例による改正前の芦別市職員給与条例第28条の4第1号及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第1号の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により、住居手当の支給を受けていた職員の住居手当については、改正後の条例の規定により住居手当が支給されないこととなる場合又は改正後の条例の規定により支給されることとなる住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、平成5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の算定の特例)

7 平成4年12月31日以前に給付事由の生じた特殊勤務手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

8 この条例による改正前の芦別市職員給与条例及び芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与(前項に規定する給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月25日条例第9号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(平成11年12月17日条例第45号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月29日条例第39号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年11月29日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第6条中第12条の改正規定及び第7条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第24号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。(後略)

(平成17年9月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の給与条例 この条例による改正前の芦別市職員給与条例をいう。

(2) 改正後の給与条例 この条例による改正後の芦別市職員給与条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成17年2月28日(以下「経過措置基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限る。)をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の経過措置基準日以降における世帯等の区分(改正前の給与条例第45条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、これらの項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額及び第2項の規定による基準額の合計額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の給与条例第44条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、改正後の給与条例第18条第1項ただし書の規定の適用は、ないものとする。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の給与条例第45条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条又は改正後の給与条例第49条若しくは第51条第1項若しくは第2項の規定にかかわらず、それぞれ特例支給額又は特例支給額にその者の給料の支給について用いられた改正後の給与条例第49条又は第51条第1項若しくは第2項の規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

4 改正後の給与条例第45条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、芦別市職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年条例第36号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項の規定による額」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項に規定する特例支給額(以下「特例支給額」という。)」と、同条第3項中「前2項、第49条又は第51条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項及び平成17年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項の規定による額」とあるのは「特例支給額」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成17年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 前2項の規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の給与条例第48条の規定の適用については、同条中「第44条から第46条まで」とあるのは、「平成17年改正条例附則第3項及び平成17年改正条例附則第4項」とする。

(平成19年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月4日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の条例第7条の3第1項及び第2項並びに第2条の規定による改正後の芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成30年9月28日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

32 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものは、第5条の規定による改正後の芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項及び次項において「新企業職員条例」という。)第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新企業職員条例の規定を適用する。

33 新企業職員条例第4条、第7条及び第11条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令6条例41・一部改正)

(令和5年12月15日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。

(令和6年12月20日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の職員給与条例(以下「第2条改正後の職員給与条例」という。)第20条及び第21条、第3条の規定による改正後の芦別市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の上下水道事業職員給与条例」という。)第4条並びに第6条の規定による改正後の芦別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の病院事業職員給与条例」という。)第4条の規定の適用については、第2条改正後の職員給与条例第20条第2項第5号、改正後の上下水道事業職員給与条例第4条第2項第4号及び改正後の病院事業職員給与条例第4条第2項第5号中「重度心身障害者」とあるのは「重度心身障害者及び配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」と、第2条改正後の職員給与条例第21条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」とあるのは「同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(配偶者を除く。)については1人につき6,500円、同項第5号に該当する扶養親族(配偶者に限る。)については3,000円」とする。

(その他の経過措置の委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、別に市長が定める。

(令和7年9月18日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

芦別市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月28日 条例第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業
沿革情報
昭和42年3月28日 条例第3号
昭和43年3月31日 条例第16号
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和44年6月26日 条例第19号
昭和46年3月20日 条例第1号
昭和46年12月20日 条例第31号
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和50年3月17日 条例第4号
昭和50年10月6日 条例第26号
昭和50年12月22日 条例第33号
昭和52年9月27日 条例第33号
昭和54年12月1日 条例第22号
昭和56年12月21日 条例第26号
昭和57年9月28日 条例第23号
昭和60年12月21日 条例第33号
昭和62年12月19日 条例第26号
昭和63年9月16日 条例第22号
昭和63年12月21日 条例第27号
平成元年12月18日 条例第29号
平成2年12月19日 条例第21号
平成3年6月21日 条例第11号
平成4年3月30日 条例第8号
平成4年12月19日 条例第31号
平成9年3月25日 条例第9号
平成11年12月17日 条例第45号
平成13年3月28日 条例第1号
平成13年11月29日 条例第39号
平成14年3月28日 条例第7号
平成14年11月29日 条例第36号
平成15年11月28日 条例第36号
平成16年9月30日 条例第24号
平成17年9月30日 条例第36号
平成19年3月19日 条例第3号
平成26年2月4日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第3号
平成28年12月20日 条例第42号
平成30年9月28日 条例第20号
令和2年12月18日 条例第46号
令和4年12月16日 条例第40号
令和5年12月15日 条例第30号
令和6年12月20日 条例第41号
令和7年9月18日 条例第17号