○芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和31年10月20日
規則第22号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給期日)
第2条 報酬の支給期日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 報酬が年額で定められているものに対しては、3月、6月、9月及び12月にそれぞれの月までの在職月数分を、その月の末日までに支給する。ただし、その額が少額である場合は、年度の最後の月の末日までにまとめて支給することができる。
(2) 報酬が月額で定められているものに対しては、その月の末日までに支給する。
(3) 報酬が日額で定められているものに対しては、会議(オンライン会議(インターネットを通して映像、音声、ファイル等のやり取りを行う会議をいう。)を含み、書面会議を除く。)に出席し、又は職務に従事した日数に応じて、その月の末日までに支給する。ただし、これにより難い場合は、その月の翌月の末日までに支給することができる。
(4) 報酬が年額及び月額で定められているもので、任期満了、辞職等によりその職を離れたとき、又は死亡したときは、その理由が生じた際に支給する。
(令6規則17・一部改正)
(旅費の請求に関する様式)
第3条 旅費の請求に関する様式については、会議に出席した場合にあつては別記様式により、公務のため旅行した場合にあつては芦別市職員旅費条例施行規則(昭和29年規則第20号)第3条第1項第1号の規定の例によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 昭和31年に限り、第3条第1号の規定にかかわらず9月に支給することとされている報酬は、12月に支給する報酬と同時に支給する。
附則(昭和34年2月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年6月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和40年6月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月22日から適用する。
附則(平成5年9月24日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成13年4月17日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第1条中第35条第1項の改正規定、第38条第2項の改正規定及び第39条第3項の後段を削る規定並びに第2条中第4条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間に応ずる割合等に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間に応ずる割合に関する第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例施行規則第35条第1項の規定の適用については、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
3 平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間に関する第2条の規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例並びに芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同条第3項第2号中「同項各号」とあるのは「芦別市職員給与条例施行規則等の一部を改正する規則(平成14年規則第127号)附則第2項の規定により読み替えて適用されることとなる同項各号」とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間の計算に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間の計算に関する第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例施行規則第38条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。
附則(平成16年9月30日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給することとなる報酬の支給について適用し、同日前に支給することとなった報酬の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開催される会議に係る報酬について適用し、施行日前に開催された会議に係る報酬については、なお従前の例による。
(令6規則17・全改)
