○芦別市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成20年9月12日

規則第78号

(議員報酬の支給期日)

第2条 条例第2条に規定する議員報酬は、その月の末日までに支給する。

(期末手当の支給日等)

第3条 条例第5条第1項に規定する期末手当は、それぞれの基準日から起算して15日を超えない範囲内の日に支給する。

2 期末手当の額は、基準日以前6月以内の期間において、議長、副議長及び議員のうち2以上の職にあった者については、それぞれ在職した職ごとに、次の算式により算出した額の合計額とする。

議員報酬額×支給率×期間率×(在職期間/合算在職期間)

3 前項の算式中の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(2) 期間率 芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)第39条第1項に定める在職期間(議長、副議長及び議員の在職期間を通算した期間)に応じ、同項各号に定める割合をいう。

(3) 合算在職期間 前号の在職期間をいう。

(4) 在職期間 前号の在職期間中の議長、副議長及び議員のそれぞれの職の在職期間をいう。

(旅費の請求に関する様式)

第4条 旅費の請求に関する様式については、会議に出席した場合にあっては別記様式により、公務のため旅行した場合にあっては芦別市職員旅費条例施行規則(昭和29年規則第20号)第3条第1項第1号の規定の例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像

芦別市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成20年9月12日 規則第78号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月12日 規則第78号
平成21年3月31日 規則第35号