○芦別市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成20年9月12日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の支給期日)
第2条 条例第2条に規定する議員報酬は、その月の末日までに支給する。
(期末手当の支給日等)
第3条 条例第5条第1項に規定する期末手当は、それぞれの基準日から起算して15日を超えない範囲内の日に支給する。
2 期末手当の額は、基準日以前6月以内の期間において、議長、副議長及び議員のうち2以上の職にあった者については、それぞれ在職した職ごとに、次の算式により算出した額の合計額とする。
議員報酬額×支給率×期間率×(在職期間/合算在職期間)
(1) 支給率 芦別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第40号)第6条第2項に定める割合をいう。
(2) 期間率 芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)第39条第1項に定める在職期間(議長、副議長及び議員の在職期間を通算した期間)に応じ、同項各号に定める割合をいう。
(3) 合算在職期間 前号の在職期間をいう。
(4) 在職期間 前号の在職期間中の議長、副議長及び議員のそれぞれの職の在職期間をいう。
(旅費の請求に関する様式)
第4条 旅費の請求に関する様式については、会議に出席した場合にあっては別記様式により、公務のため旅行した場合にあっては芦別市職員旅費条例施行規則(昭和29年規則第20号)第3条第1項第1号の規定の例によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
