○芦別市公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年7月11日

公平委員会規則第2号

行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節又は芦別市行政手続条例(平成9年条例第3号)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、芦別市公平委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、芦別市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年規則第33号。別表及び別表に関する規定を除く。)に定めるものの例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月12日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

芦別市公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年7月11日 公平委員会規則第2号

(平成12年6月12日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第9章 公平委員会
沿革情報
平成9年7月11日 公平委員会規則第2号
平成12年6月12日 公平委員会規則第1号