○芦別市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成8年10月29日

規則第33号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 聴聞(第3条―第23条)

第3章 弁明の機会の付与(第24条―第29条)

第4章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は芦別市行政手続条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、市長又は市長の権限の委任を受けた者(以下「市長」という。)が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則の定める事項について、他の法令に定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法又は条例で使用する用語の例による。

第2章 聴聞

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、別記第1号様式の聴聞通知書により、当該聴聞の7日前までに行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 市長が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由のあるときは、別記第2号様式の聴聞期日変更申出書により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、法第15条第1項若しくは第3項又は条例第15条第1項若しくは第3項の規定により通知された聴聞の期日の変更にあっては市長に対して、法第22条第2項若しくは第3項(法第25条において準用する場合を含む。)又は条例第23条第2項若しくは第3項(条例第26条において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日(第13条第1項ただし書において「続行期日等」という。)の変更に係るものにあっては主宰者に対してこれを行わなければならない。

3 市長又は主宰者は、第1項の規定による申出に基づき、又は職権により、当該聴聞の期日を変更することができる。

4 市長又は主宰者は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、その旨を当事者及び参加人(当該期日を変更したときまでに、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めに応じた者又は許可を受けている者に限る。)並びに参考人に別記第3号様式の聴聞期日変更通知書により速やかに通知するものとする。

(聴聞の公示)

第5条 市長は、聴聞について必要と認めるときは、聴聞の期日の7日前までに次に掲げる事項を公示することができるものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 当事者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地。以下同じ。)

(3) 聴聞の期日及び場所

2 前項に規定する公示は、市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。

3 前2項の規定は、前条第3項の規定により聴聞の期日を変更した場合について準用する。

(代理人の選任手続)

第6条 当事者は、法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任しようとするときは、聴聞の期日の3日前までに別記第4号様式の代理人選任届出書を市長に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第23条第2項本文(条例第26条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において引き続き代理させようとする代理人については、この限りでない。

2 前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者の聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した委任状を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第17条第2項又は条例第17条第2項の規定により参加人が代理人を選任する場合に準用する。この場合において、第1項中「当事者」とあるのは「参加人」と、「第16条第1項」とあるのは「第17条第2項」と、前項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。

(代理人の解任手続)

第7条 代理人が資格を失ったときの法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第5号様式の代理人資格喪失届出書により行うものとする。

(関係人の参加手続)

第8条 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、関係人に対し、当該聴聞に関する手続に参加を求めるときは、別記第6号様式の聴聞参加依頼書により行うものとする。

2 関係人(前項の規定により参加を求められた関係人を除く。)は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加しようとするときは、聴聞の期日の3日前までに別記第7号様式の聴聞参加許可申請書を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、前項に規定する申請を許可したときは、その旨を当該申請者に別記第8号様式の聴聞参加許可書により速やかに通知するものとする。

(参考人への参加要請)

第9条 主宰者は、条例第18条第1項の規定により参考人に対し、当該聴聞に参加を求めるときは、聴聞の期日の7日前までに別記第9号様式の参考人聴聞参加要請書により行うものとする。

(文書等の閲覧の手続)

第10条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(この条において「当事者等」という。)が、法第18条第1項又は条例第19条第1項の規定による資料の閲覧を請求しようとするときは、別記第10号様式の文書等閲覧申請書を市長に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧の請求については、口頭ですることができる。

2 市長は、前項に規定する資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、その旨を当該当事者等に別記第11号様式の文書等閲覧許可書により通知するものとする。

3 市長は、前項の場合において、聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。

4 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第19条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に文書等閲覧許可書により通知する。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第23条第1項の規定により聴聞を続行するときは、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(文書等の写しの交付)

第11条 当事者又は参加人が条例第19条第4項及び第5項の規定による写しの交付を請求しようとするときは、別記第12号様式の文書等複写交付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の写しの交付の請求については、口頭ですることができる。

2 市長は、前項に規定する写しの交付を決定したときは、その場で交付する場合を除き、その旨を当該当事者又は参加人に別記第13号様式の文書等複写交付決定書により通知するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の写しの交付の請求があった場合に、当該審理において交付することができないとき(条例第19条第1項後段の規定により閲覧を拒むとき、又は条例第19条第4項若しくは第5項の規定により第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときを除く。)は、交付の日時及び場所を決定し、当該当事者又は参加人に文書等複写交付決定書により通知するものとする。

4 前条第4項後段の規定は、前項の文書等複写交付決定について準用する。この場合において、同項後段中「当該閲覧」とあるのは「当該交付」と読み替えるものとする。

(主宰者)

第12条 主宰者は、別表左欄に掲げる当該聴聞に係る事案を所管する部局の同表右欄に掲げる課長とする。

2 市長は、前項の規定による主宰者が当該聴聞に係る不利益処分を行う立場にある者であるとき、又は法第19条第2項各号若しくは条例第20条第2項各号のいずれかに該当するとき、若しくは該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出頭手続)

第13条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第21条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の3日前までに別記第14号様式の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出しなければならない。ただし、続行期日等に出頭させようとする補佐人で、既に許可を受けた事項について補佐する者については、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、その旨を当該当事者又は参加人に別記第15号様式の補佐人出頭許可書により速やかに通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第14条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(聴聞の期日における撮影、録音等の制限)

第15条 聴聞の審理について、撮影、録音等をしようとする者は、あらかじめ主宰者の許可を受けなければならない。

(聴聞の期日における審理の公開)

第16条 市長は、法第20条第6項若しくは条例第21条第7項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めるとき、又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開により行わなければならないとされているときは、聴聞の期日及び場所を公示する。この場合(法令の規定により聴聞の期日における審理を公開により行わなければならないとされているときを除く。)において、その旨を当事者及び参加人(当該公示の時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めに応じた者又は許可を受けている者に限る。)並びに参考人に対し、速やかに別記第16号様式の審理公開通知書により通知するものとする。

(陳述書の提出方法)

第17条 当事者又は参加人は、法第21条第1項又は条例第22条第1項の規定により陳述書を提出しようとするときは、別記第17号様式の陳述書により行うものとする。

(続行期日の指定の通知)

第18条 主宰者は、法第22条第2項本文又は条例第23条第2項本文の規定により当事者、参加人又は参考人に聴聞の期日の続行を通知するときは、別記第18号様式の聴聞続行通知書により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の提出)

第19条 法第24条第1項又は条例第25条第1項に規定する聴聞の審理の経過を記載した調書は、別記第19号様式の聴聞調書によるものとし、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

2 主宰者は、前項に規定する聴聞調書を市長に提出する際、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付することができる。

3 法第24条第3項又は条例第25条第3項に規定する報告書は、別記第20号様式の聴聞報告書によるものとし、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第20条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第25条第4項の規定により閲覧を請求しようとするときは、別記第21号様式の聴聞調書・聴聞報告書閲覧申請書を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。

2 主宰者又は市長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、その旨を当該当事者又は参加人に別記第22号様式の聴聞調書・聴聞報告書閲覧許可書により速やかに通知するものとする。

(聴聞調書及び報告書の写しの交付)

第21条 条例第25条第5項の規定により聴聞調書及び報告書の写しの交付を請求しようとする当事者又は参加人は、別記第23号様式の聴聞調書・聴聞報告書複写交付請求書を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。

2 主宰者又は市長は、前項に規定する写しの交付を決定したときは、その場で交付する場合を除き、その旨を当該当事者又は参加人に別記第24号様式の聴聞調書・聴聞報告書複写交付決定書により通知するものとする。

(聴聞の再開通知)

第22条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第26条後段において準用する条例第23条第2項本文の規定による通知は、別記第25号様式の聴聞再開通知書により行うものとする。

(書記)

第23条 主宰者は、その職務を補助させるため、書記を置くことができる。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の通知)

第24条 法第30条又は条例第29条の規定による通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の7日前までに、別記第26号様式の弁明機会の付与通知書により行うものとする。

(弁明書の提出)

第25条 前条の規定による通知を受けた者で弁明をしようとするものは、市長が口頭ですることを認めたときを除き、別記第27号様式の弁明書を市長に提出しなければならない。

(弁明の期日の変更)

第26条 法第29条第1項又は条例第28条第1項の規定により口頭による弁明の機会を与えられた者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由があるときは、別記第28号様式の弁明の期日変更申出書により第24条に規定する通知により指定された出頭すべき日時(以下「弁明の期日」という。)の変更を市長に申し出ることができる。

2 第4条第3項及び第4項の規定は、弁明の期日の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「市長又は主宰者」とあるのは「市長」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、同条第4項中「市長又は主宰者」とあるのは「市長」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者及び参加人(当該期日を変更したときまでに、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めに応じた者又は許可を受けている者に限る。)並びに参考人」とあるのは「口頭による弁明人」と読み替えるものとする。

(口頭による弁明の記録)

第27条 市長は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。

2 前項の規定により弁明を記録する者(以下「弁明記録者」という。)は、弁明の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を口頭による弁明人に対し説明しなければならない。

(弁明調書)

第28条 弁明記録者は、口頭による弁明人が弁明したときは、別記第29号様式の弁明調書を作成し、当該陳述の記録内容を口頭による弁明人に確認させた後、これに記名押印しなければならない。

2 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後、速やかに前項に規定する弁明調書を市長に提出しなければならない。

3 弁明記録者は、弁明調書を市長に提出する際、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付することができる。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第29条 市長は、法第30条に規定する提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合若しくは条例第29条に規定する提出期限までに条例第28条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条若しくは条例第29条に規定する弁明の日時に当事者又は代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

第4章 補則

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦別市事務分掌規則の一部改正)

2 芦別市事務分掌規則(昭和55年規則第22号)の一部を次のように改正する。

(1) 第9条中第19号を第20号とし、第10号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、第9号の次に次の1号を加える。

(10) 不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関すること。

(2) 第10条企画課企画統計係の項第5号中「課長会議」を「部課長会議」に改める。

(平成9年6月20日規則第21号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年10月31日規則第34号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

市民福祉部市民課

市民部市民課

市民福祉部環境保険課

市民部環境保険課

市民福祉部保健推進課

保健福祉部健康推進課

市民福祉部保健福祉施設管理課

保健福祉部保健施設課

市民福祉部福祉課

保健福祉部福祉課

市民福祉部社会課

保健福祉部社会課

経済振興部商工労働観光課

経済振興部商工振興課

経済振興部地域振興課

市民福祉部市民課市民係

市民部市民課市民年金係

市民福祉部市民課国民年金係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課生活交通係

市民福祉部環境保険課環境衛生係

市民部環境保険課環境衛生係

市民福祉部環境保険課医療給付係

市民部環境保険課国保給付係

市民福祉部環境保険課国民健康保険係

市民福祉部保健推進課健康推進係

保健福祉部健康推進課健康推進係

市民福祉部保健推進課保健指導係

保健福祉部健康推進課保健指導係

市民福祉部保健福祉施設管理課管理係

保健福祉部保健施設課管理係

市民福祉部保健福祉施設管理課訪問看護係

保健福祉部保健施設課訪問看護係

市民福祉部福祉課保護係

保健福祉部福祉課保護係

市民福祉部福祉課高齢者福祉係

保健福祉部福祉課福祉係

市民福祉部社会課社会福祉係

保健福祉部社会課社会係

市民福祉部社会課児童福祉係

保健福祉部社会課児童係

経済振興部商工労働観光課商工労働係

経済振興部商工振興課商工労働係

経済振興部商工労働観光課観光係

経済振興部商工振興課観光係

経済振興部地域振興課地域振興係

経済振興部商工振興課地域振興係

(平成12年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

保健福祉部介護保険課保険管理係

保健福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部介護保険課保険給付係

保健福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部保健施設課管理係

保健福祉部介護保険課施設管理係

保健福祉部保健施設課訪問看護係

保健福祉部介護保険課訪問看護係

経済振興部農林課構造改善係

経済振興部農林課農政係

(平成12年6月28日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。(後略)

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

消防本部総務課総務係

消防本部総務予防課総務係

消防本部予防課予防係

消防本部総務予防課予防係

消防本部予防課指導係

消防本部総務予防課指導係

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

経済振興部商工振興課

経済建設部商工振興課

経済振興部農林課

経済建設部農林課

建設部都市建設課

経済建設部都市建設課

建設部建築課

経済建設部建築課

建設部上下水道課

経済建設部上下水道課

経済振興部商工振興課商工労働係

経済建設部商工振興課商工労働係

経済振興部商工振興課観光係

経済建設部商工振興課観光係

経済振興部農林課農政係

経済建設部農林課農政係

経済振興部農林課林務係

経済建設部農林課林務係

建設部都市建設課計画管理係

経済建設部都市建設課管理係

建設部都市建設課維持係

建設部都市建設課土木係

経済建設部都市建設課土木係

建設部建築課住宅係

経済建設部建築課住宅係

建設部建築課建築係

経済建設部建築課建築係

建設部上下水道課業務係

経済建設部上下水道課業務係

建設部上下水道課施設係

経済建設部上下水道課施設係

会計室出納係

総務部会計課会計係

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。

事務吏員 業務吏員

職員

技術吏員 技能吏員

4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。

(平成20年6月20日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。

市民部市民課

市民福祉部市民課

市民部税務課

市民福祉部税務課

市民部健康推進課

市民福祉部健康推進課

保健福祉部介護保険課

市民福祉部介護保険課

保健福祉部福祉課

市民福祉部福祉課

保健福祉部児童課

市民福祉部児童課

市民部市民課市民年金係

市民福祉部市民課市民年金係

市民部市民課生活交通係

市民福祉部市民課生活交通係

市民部市民課環境衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民部税務課納税係

市民福祉部税務課納税係

市民部税務課市税係

市民福祉部税務課市税係

市民部健康推進課国保係

市民福祉部健康推進課国保係

市民部健康推進課医療助成係

市民福祉部健康推進課医療助成係

市民部健康推進課健康推進係

市民福祉部健康推進課健康推進係

保健福祉部介護保険課介護保険係

市民福祉部介護保険課介護保険係

保健福祉部介護保険課介護サービス係

市民福祉部介護保険課介護サービス係

保健福祉部福祉課福祉係

市民福祉部福祉課福祉係

保健福祉部福祉課保護係

市民福祉部福祉課保護係

保健福祉部児童課子どもセンター保育園

市民福祉部児童課子どもセンター保育園

保健福祉部児童課上芦別保育園

市民福祉部児童課上芦別保育園

保健福祉部児童課子育て支援センター係

市民福祉部児童課子育て支援センター係

保健福祉部児童課児童センター係

市民福祉部児童課児童センター係

(平成26年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日規則第39―3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

(令和5年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

市民福祉部市民課

市民福祉部市民環境課

市民福祉部市民課市民年金係

市民福祉部市民環境課市民年金係

市民福祉部市民課生活交通係

市民福祉部市民環境課生活衛生係

市民福祉部市民課環境衛生係

市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係

市民福祉部健康推進課保健予防係

別表(第12条関係)

(令4規則27・令5規則7・一部改正)

総務部

総務防災課長

市民福祉部

福祉事務所の所管する事案

福祉課長

上記以外の事案

市民環境課長

経済建設部

商工観光課長

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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芦別市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成8年10月29日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 行政手続
沿革情報
平成8年10月29日 規則第33号
平成9年6月20日 規則第21号
平成9年10月31日 規則第34号
平成11年3月31日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第43号
平成12年6月28日 規則第62号
平成13年4月17日 規則第52号
平成14年3月29日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年6月20日 規則第61号
平成20年9月29日 規則第85号
平成26年3月31日 規則第25号
平成28年8月31日 規則第39号の3
令和4年3月31日 規則第27号
令和5年3月28日 規則第7号