○芦別市業務改善提案規程

昭和33年11月1日

訓令第8号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、広く職員に本市業務の運営に関し、能率の増進その他適切な改善について積極的な意見の提案を促し、もつて本市業務の合理化を図るとともに、職員の勤務意欲を高めることを目的とする。

(要件)

第2条 改善意見の提案は、業務の改善に関する創意、工夫又は発明考案等具体的なもので次の各号の一に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 業務能率が向上されること。

(2) 経費が節減されること。

(3) 市民へのサービスがよくなること。

(4) 収入の増加が期待されること。

(5) 執務環境が改善されること。

(6) その他業務の改善となること。

(提案の時期及び方法)

第3条 提案の時期は随時とする。ただし、市長が特定の事項について期限を定め、提案を募集することができる。

2 改善意見を提案しようとする職員は、業務改善提案書(別記第1号様式)により所属部課長等を通じ、又は直接総務防災課長に提出しなければならない。

(令4訓令2・令6訓令2・一部改正)

第4条 総務防災課長は、提案された改善意見を行政事務改善委員会の審査に付さなければならない。ただし、その内容が特定の課等に限られるものは、当該部長及び課長等の意見を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総務防災課長は、提案内容が次の各号の一に該当すると認める場合はその提案を却下し、その旨提案者に通知するものとする。

(1) 前条第2項に定める提案書によらないもの

(2) 既に提案された事項と著しく類似しているもの

(3) その他具体性がないもの

3 総務防災課長は、受理した提案を提案登録台帳(別記第2号様式)に登載するものとする。

(令4訓令2・令6訓令2・一部改正)

(審査基準及び採否の決定)

第5条 行政事務改善委員会は、審査基準(別表第1)に基づき提案を審査のうえその結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告に基づき、次に掲げる決定を行い、これを業務改善提案審査結果通知書(別記第3号様式)により提案者に通知する。

(1) 採用 直ちに採用するもの

(2) 保留 直ちに採用できないが研究課題とするもの

(3) 参考 採用に至らないが有益であり参考とするもの

(4) 不採用

(ほう賞)

第6条 改善意見の提案者に対しては、その貢献の程度又は内容に応じ、市長がこれをほう賞する。

2 ほう賞の等級は、前条第1項の行政事務改善委員会の報告に基づき、ほう賞基準(別表第2)により市長が決定する。

3 採用した提案で、実施の結果審査の際に予想した以上の効果をあげたものについては、追加してほう賞を行うことができる。

4 第1項及び前項の規定によるほう賞のほか、特に有益な改善意見の提案者に対しては、芦別市職員表彰規則(昭和33年規則第12号)によりこれを表彰する。

(自主改善に対するほう賞)

第7条 部課長等は、その所管事項について所属職員が第3条第2項の規定によらず所属長に提案し、第2条の規定に該当する改善を行い適切な効果をあげたと認めるときは、第3条第2項の規定の例によりほう賞を申請することができる。

2 前項の申請は、第3条第2項の規定による提案があつたものとみなし、第5条第1項の審査基準に基づき行政事務改善委員会において審査し、その結果を市長に報告するものとする。

3 市長は、前項の報告に基づき前条第2項のほう賞基準によりほう賞の等級を決定し、これをほう賞する。

(審査結果の公表等)

第8条 ほう賞を受けた提案者については、これを公表する。

2 提案の審査結果等は、提案登録台帳に記録する。

(実施細目)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月30日訓令第7号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年7月10日から適用する。

(昭和43年7月19日訓令第4号抄)

1 この訓令は、昭和43年7月29日から施行する。

(昭和46年10月11日訓令第6号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日訓令第10号)

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年5月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に行政事務改善委員会においてほう賞について審査中の事案については、改正後の芦別市業務改善提案規程の規定に基づきなされた提案及び申請とみなす。

(昭和57年3月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年3月28日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成3年3月22日から施行する。

(平成13年4月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(令和4年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

(令和6年3月29日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第7条関係)

審査基準

審査指標

評価

評点

審査結果

(採点)

1 改善性

市民サービス、事務及び業務の方法、手続、業務遂行の条件、環境等が現状と比較してよくなる度合いについて評価する。



(1) 現状より飛躍的によくなると思われるもの

4

(2) 現状より非常によくなると思われるもの

3

(3) 現状よりよくなると思われるもの

2

(4) 現状より少しよくなると思われるもの

1

(5) あまりよくならないもの

0

2 実現性

提案事項の具体性及び実現の可能性の度合いについて評価する。



(1) 直ちに実施できるような具体的な提案であるもの

4

(2) 多少修正すれば実施できると思われるもの

3

(3) 実施するため若干の準備、検討が必要なもの

2

(4) 実施するため相当の検討を必要とするもの

1

(5) 提案の内容に具体性がないもの

0

3 経済性

提案を実施したことにより生ずる経済効果について評価する。



(1) 経済効果が著しく大きいと認められるもの

4

(2) 非常に経済効果が高いと思われるもの

3

(3) 相当の経済効果があると思われるもの

2

(4) 多少経済効果があると思われるもの

1

(5) 経済効果の少ないもの

0

4 創意、研究努力の程度

提案の内容に示されている創意工夫、考案、研究努力等の度合いについて評価する。



(1) 創意、研究努力のあとが著しくあらわれているもの

4

(2) 非常に創意、研究努力のあとがあると思われるもの

3

(3) 相当創意、研究努力のあとがあると思われるもの

2

(4) やや創意、研究努力のあとがあると思われるもの

1

(5) 創意、研究努力のあとがあまりないもの

0

5 職務との関係

提案内容と提案者の職務との関係について評価する。



(1) 職務にかかわらない高度な提案であるもの

4

(2) 職務にあまり関係のない提案であるもの

3

(3) 共通的業務に関するもの

2

(4) 職務上の提案であるが努力が認められるもの

1

(5) 職務上当然であるもの

0

合計

別表第2(第6条、第7条関係)

ほう賞基準

ほう賞等級

賞金

評価の基準

個人

団体

1級

15,000円以上

20,000円以上

評点が18点以上となつたもの

2級

13,000円

18,000円

〃  16点〃

3級

10,000円

16,000円

〃  14点〃

4級

7,000円

14,000円

〃  12点〃

5級

5,000円

12,000円

〃  10点〃

努力賞

3,000円

10,000円

評点が10点未満であつても、特に改善奨励の価値、職員の提案への努力等からみて賞を与えることが適当と思われるもの

備考 3級以上の提案者に対しては、ほう状を授与する。

(令6訓令2・全改)

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芦別市業務改善提案規程

昭和33年11月1日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第5章 研修・能率
沿革情報
昭和33年11月1日 訓令第8号
昭和38年7月30日 訓令第7号
昭和43年7月19日 訓令第4号
昭和46年10月11日 訓令第6号
昭和55年9月29日 訓令第10号
昭和56年5月1日 訓令第4号
昭和57年3月30日 訓令第3号
昭和63年3月26日 訓令第1号
平成元年3月30日 訓令第5号
平成3年3月22日 訓令第2号
平成13年4月17日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第2号