○芦別市職員研修規程
昭和41年8月18日
訓令第11号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 職場内研修(第4条―第7条)
第3章 職場外研修(第8条―第16条)
第4章 補則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、本市に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修について必要な事項を定めるものとする。
(研修の理念及び方針)
第2条 研修は、職員が市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と社会的識見を備え、民主的、科学的かつ能率的な市行政の確立とその円滑な運営に資することを理念とする。
2 前項の理念を具現するため、次に掲げる方針に基づき研修を行う。
(1) 職場内研修と自己啓発を研修の基幹とし、その補助促進として、研修必要性に基づき研修を行う。
(2) 公務員としての社会的責任を自覚させ、かつ、教養を深めさせて職員の品位を高めるとともに、行政の遂行に必要な知識及び技能を修得させ、もつて有為な人材を啓発育成する。
(3) 長期的な展望に基づき、職員各層の能力段階に応じた体系的な研修を計画的、継続的に行う。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 職場内研修
(2) 職場外研修
ア 管理者研修
イ 一般研修
ウ 専門研修
エ 委託研修
第2章 職場内研修
(職場内研修の意義)
第4条 職場内研修とは、公務員としての人格と教養を高め、あわせてそれぞれの職場における職務に必要な知識、技能及び態度等を向上させるために、日常の執務を通じて、職員の所属する職場において職場の長(以下「所属長」という。)が行う研修をいう。
(計画及び報告)
第5条 所属長は、別に定めるところにより、毎月研修の実施計画及びその実績を市長に報告しなければならない。
(所属長等の責務)
第6条 所属長及びその命を受けた職員は、所属職員に対し日常の執務を通じて、全般的に又は各職員の個人差に応じ常に適切な研修指導を行うよう努めなければならない。
2 総務防災課長は、前項の研修が円滑に運営されるための指導及び援助をするなど適切な処置を講じなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(職員の義務)
第7条 職員は、やむを得ない理由による場合のほか、すべての職場内研修を受けなければならない。
第3章 職場外研修
(管理者研修)
第8条 管理者研修とは、課長及び係長(これらと同等と認められる職を含む。)を対象とし、管理者としての職責を遂行するについての行政知識、行政の能率的運営技術及び管理技術等を向上させるために行う研修をいう。
(一般研修)
第9条 一般研修とは、係員を対象とし、公務員としての人格と識見を高め、あわせて市行政の運営に必要な基礎的な知識、技能及び態度等を向上させるために行う研修をいう。
(専門研修)
第10条 専門研修とは、計算技術、印刷技術、運転技術その他の実技並びに土木、建築その他の専門技術を修得させ、及び向上させるために行う研修をいう。
(委託研修)
第11条 委託研修とは、職員を国又は他の地方公共団体若しくは他の研修機関が行う研修会等に派遣して、職員の執務に必要な専門的学理及び総合的行政知識を修得させる研修をいう。
(研修計画)
第12条 総務防災課長は、毎年3月に職場外研修の年度計画を立案し、市長の決裁を受けて各所属長に通知しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(研修員の決定)
第13条 職場外研修を受ける職員(以下「研修員」という。)の決定については、それぞれの研修の実施に当たり、有資格者の中から次に掲げる方法によつて行う。
(1) 選考
(2) 所属長の選考内申
(研修員の服務規律等)
第14条 研修員は、研修を受ける期間、芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号)第2条に規定する承認を得たものとみなす。
2 研修員は、市長又は研修実施機関の定めた規律に従い、全力をあげて誠実に研修に専念しなければならない。
3 研修員が、次の各号の一に該当する場合には、以後その者の受講を停止し、又は免除する。
(1) 規律を乱し、又は研修員としてふさわしくない行為があつたとき。
(2) 心身の故障のため研修に耐えないとき。
(3) その他研修に支障があるとき。
(所属長の責務)
第15条 研修員の所属長は、当該研修員が研修に支障を生ずることのないように考慮するとともに、研修に専念できるように便宜を与えなければならない。
(講師及び研修指導員)
第16条 職場外研修の講師及び研修指導員は、学識経験者及び職員の中から、市長がこれを委嘱又は任命する。
第4章 補則
第17条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 昭和41年度に限り、第12条中「3月」とあるのは「9月」とする。
附則(昭和46年10月11日訓令第6号抄)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |