○芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員にあつては、教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、規則で定める場合
附則
この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
附則(昭和29年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に教育委員会又はその委任を受けた者が行なつた県費負担教職員に対する職務に専念する義務の免除の承認は、この条例による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定に基づき行なつた承認とみなす。
附則(昭和44年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。