○芦別市職員賞罰及び賠償審査委員会規程
昭和43年2月8日
訓令第1号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 職員の賞罰及び賠償責任等に関し、迅速かつ公正妥当な措置を講ずることにより、信賞必罰の励行及び公務員倫理の高揚並びに勤労意欲の向上を図り、もつて服務規律の確立と公務の民主的、能率的な運営に資するため、職員賞罰及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(担任する事務)
第2条 委員会は、職員に係る次に掲げる事案に関しての必要な事項につき調査審議又は意見の具申をするものとする。
(1) 芦別市表彰条例(昭和41年条例第20号)及び芦別市職員表彰規則(昭和33年規則第12号)に基づく表彰
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項の規定に基づく降任、免職及び休職に相当する事案
(3) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分及び訓告に相当する事案
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8の規定に基づく損害の有無の決定及び賠償責任の全部又は一部の免除
(5) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第2項及び第2条第2項並びに民法(明治29年法律第89号)第715条第3項の規定に基づく求償権の行使
(令5訓令3・令6訓令6・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、副市長、教育長及び部長をもつて組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は教育長をもつて充てる。
(委員長等の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 前項に規定する場合において、副委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理するものとし、委員長が指名できない場合は副委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。
(議事)
第6条 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため委員の過半数に達しないときは、この限りでない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 急施を要する事案については、委員長は、前2項の規定にかかわらず、会議の招集に代え、書面で委員の意見を徴して決することができる。
(委員長、副委員長及び委員の除斥)
第7条 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその3親等以内の親族及び配偶者その他市長が指定する者に関する事案については、その議事に参与することができない。
(関係職員の出席等)
第8条 委員長は、事案の調査審議に関し必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させて説明を求め、若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第9条 会議の結果その他議事の要領に関しては、委員長において報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(幹事)
第10条 委員会に幹事を置き、総務防災課長及び総務防災課職員係長をもつて充てる。
2 幹事は、委員長の命を受けて、委員会の担任する事務に係る事案についての資料の調査に従事し、又は関係者への連絡その他の会務を処理する。
(令4訓令2・一部改正)
(委員長への委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月19日訓令第4号抄)
1 この訓令は、昭和43年7月29日から施行する。
附則(昭和46年10月11日訓令第6号抄)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月21日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月10日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月11日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月9日訓令第4号)
この訓令は、昭和54年8月9日から施行する。
附則(昭和55年9月29日訓令第10号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月13日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月14日から施行する。
附則(平成13年4月17日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成19年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月10日訓令第1号)
この訓令は、平成25年1月10日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日訓令第5号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日訓令第3号)
この訓令は、平成29年8月10日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和5年10月30日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。