○芦別市辞令規程の特例に関する規程
昭和47年5月17日
訓令第8号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、芦別市辞令規程(昭和29年訓令第2号。以下「辞令規程」という。)の特例について定めるものとする。
発令された職 | 発令されたとみなす職 |
市民福祉部長 | 保健福祉施設すばる総合施設長 |
市民環境課長 | 本町地区生活館館長 |
介護高齢課長 | 地域包括支援センター所長 |
商工観光課長 | 陶芸センター所長 |
健民センター所長 | |
緑地等管理中央センター所長 | |
オートキャンプ場所長 | |
国設芦別スキー場所長 | |
福祉課長 | 総合福祉センター館長 |
児童課長 | 子どもセンター所長 |
(令4訓令8・令5訓令2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第2条の表中生活館長に関する部分及び上芦別保育園長に関する部分は、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年10月11日訓令第11号)
この訓令は、昭和47年10月23日から施行する。
附則(昭和49年11月19日訓令第11号)
この訓令は、昭和49年11月20日から施行する。
附則(昭和51年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、(中略)第4条の改正規定中芦別なかよし保育園長に関する部分は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(昭和54年7月5日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月17日訓令第5号)
この訓令は、昭和55年4月25日から施行する。
附則(昭和55年9月29日訓令第10号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和55年12月1日訓令第13号)
この訓令は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年11月18日訓令第5号)
この訓令は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日訓令第12号)
この訓令は、昭和58年1月6日から施行する。
附則(昭和58年11月29日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月30日訓令第4号)
この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月18日訓令第7号)
この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月28日訓令第5号)
この訓令は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月20日訓令第9号)
この訓令は、平成4年10月24日から施行する。
附則(平成6年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月14日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月31日訓令第8号)
この訓令は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年4月30日訓令第5号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月11日訓令第6号)
この訓令は、平成12年7月14日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月11日訓令第16号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第12号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日訓令第8号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第10号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第5―1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
3 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
市民福祉部市民課 | 市民福祉部市民環境課 |
市民福祉部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民環境課市民年金係 |
市民福祉部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民環境課生活衛生係 |
市民福祉部市民課環境衛生係 | |
市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係 | 市民福祉部健康推進課保健予防係 |