○芦別市職員職名規則
昭和29年1月5日
規則第1号
注 令和7年11月から改正経過を注記した。
(職員の職名)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する職員の職名は、部長、総合施設長、福祉事務所長、課長、所長、館長、主幹、係長、園長、主査、主任、主事、栄養士、保健師、看護師及び准看護師とする。
(令7規則38・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和29年2月1日から施行する。
2 (略)
附則(昭和30年10月20日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 (略)
附則(昭和32年10月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際事務補の職にある者で別に辞令を交付されない者は、主事補の職に発令されたものとみなす。
3 第1条及び第3条の規定にかかわらず当分の間、市長の定める定数外職員の職名は準職員とする。
附則(昭和39年8月12日規則第32号)
この規則は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和47年1月6日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に技師の職にある者のうち、医師及び薬剤師であつて別に辞令を交付されないものは、当該医師及び薬剤師の職に発令されたものとみなす。
附則(昭和49年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月1日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月23日規則第17号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成5年9月24日規則第21号)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に看護補の職にある者で別に辞令を交付されない者は、准看護婦又は准看護士の職に発令されたものとみなす。
附則(平成8年3月22日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されない者は、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。
主事のうち部長、事務長、福祉事務所長、参事、課長、事務次長、室長、所長、館長、副参事、主幹、係長、主査の職にある者 | 部長、事務長、福祉事務所長、参事、課長、事務次長、室長、所長、館長、副参事、主幹、係長、主査 |
技師のうち部長、課長、技師長、係長、園長、主任技師の職にある者 | 部長、課長、技師長、係長、園長、主任技師 |
技師のうち栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、柔道整復師、歯科衛生士の職にある者 | 栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、柔道整復師、歯科衛生士 |
医師のうち院長、副院長、医局長、研究室長、主任医長、医長、副医長の職にある者 | 院長、副院長、医局長、研究室長、主任医長、医長、副医長 |
薬剤師のうち主任薬剤師の職にある者 | 主任薬剤師 |
保健婦のうち係長、主任技師の職にある者 | 係長、主任技師 |
助産婦のうち副看護婦長の職にある者 | 副看護婦長 |
看護婦のうち総看護婦長、副総看護婦長、看護婦長、副看護婦長の職にある者 | 総看護婦長、副総看護婦長、看護婦長、副看護婦長 |
附則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月30日規則第25号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年11月17日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に総看護婦長又は副総看護婦長の職を命ぜられている者は、この規則の規定により看護部長又は副看護部長の職を命ぜられている者とみなす。
附則(平成11年4月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月27日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に医療言語療法士の職を命ぜられている者は、この規則の規定により言語聴覚士の職を命ぜられている者とみなす。
附則(平成12年3月30日規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月27日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。
経済振興部商工振興課 | 経済建設部商工振興課 |
経済振興部農林課 | 経済建設部農林課 |
建設部都市建設課 | 経済建設部都市建設課 |
建設部建築課 | 経済建設部建築課 |
建設部上下水道課 | 経済建設部上下水道課 |
経済振興部商工振興課商工労働係 | 経済建設部商工振興課商工労働係 |
経済振興部商工振興課観光係 | 経済建設部商工振興課観光係 |
経済振興部農林課農政係 | 経済建設部農林課農政係 |
経済振興部農林課林務係 | 経済建設部農林課林務係 |
建設部都市建設課計画管理係 | 経済建設部都市建設課管理係 |
建設部都市建設課維持係 | |
建設部都市建設課土木係 | 経済建設部都市建設課土木係 |
建設部建築課住宅係 | 経済建設部建築課住宅係 |
建設部建築課建築係 | 経済建設部建築課建築係 |
建設部上下水道課業務係 | 経済建設部上下水道課業務係 |
建設部上下水道課施設係 | 経済建設部上下水道課施設係 |
会計室出納係 | 総務部会計課会計係 |
3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。
事務吏員 業務吏員 | 職員 |
技術吏員 技能吏員 |
4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。
附則(平成27年3月30日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日規則第39―3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月4日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。