○芦別市統計調査条例施行規則

昭和43年6月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市統計調査条例(昭和43年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(調査実施の告示)

第2条 条例第2条に規定する調査実施の告示は、その調査を行う日の10日前までに行うものとする。

(証票の取扱)

第3条 条例第8条に規定する職務に関する証票の取扱いについては、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 職務を行う場合は、必ず携帯しなければならない。

(2) 職務を行う期間が終了した場合又は退職その他不要になつた場合は、直ちに返納しなければならない。

(3) 他人に貸与し、又は勝手に書き直してはならない。

(4) 紛失し、又は汚損した場合は、直ちに届け出なければならない。

(調査結果の公表)

第4条 条例第10条に規定する調査結果の公表は、告示又は広報紙で行うものとする。

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

芦別市統計調査条例施行規則

昭和43年6月25日 規則第18号

(平成13年4月17日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
昭和43年6月25日 規則第18号
平成13年4月17日 規則第52号