○芦別市統計調査条例施行規則
昭和43年6月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市統計調査条例(昭和43年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(調査実施の告示)
第2条 条例第2条に規定する調査実施の告示は、その調査を行う日の10日前までに行うものとする。
(1) 職務を行う場合は、必ず携帯しなければならない。
(2) 職務を行う期間が終了した場合又は退職その他不要になつた場合は、直ちに返納しなければならない。
(3) 他人に貸与し、又は勝手に書き直してはならない。
(4) 紛失し、又は汚損した場合は、直ちに届け出なければならない。
(調査結果の公表)
第4条 条例第10条に規定する調査結果の公表は、告示又は広報紙で行うものとする。
附則
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。