○芦別市統計調査条例

昭和43年6月21日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市勢の実態を把握するために必要な統計調査(以下「調査」という。)を行い、市政運営の的確公正な基礎資料を得ることを目的とする。

(調査の実施)

第2条 市長は、調査を行う場合は、あらかじめその目的、事項、期日、方法その他必要な事項を告示しなければならない。

(申告の義務)

第3条 市長は、調査を行うため、人又は法人その他の団体に対して申告を命ずることができる。

2 前項の規定により申告を命ぜられた者が、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人その他の団体である場合には、その法定代理人又は法人その他の団体を代表する者が本人に代わつて、又は団体を代表して申告しなければならない。

3 第1項の規定により申告を命ぜられた者は、正当な理由がなくて申告を拒み、又は虚偽の申告をしてはならない。

(調査区並びに調査員及び指導員)

第4条 市長は、調査のため必要があるときは、調査区を設けて調査員を置くことができる。

2 調査員は、市長の指揮監督を受けて、担当区域内の調査に関する事務に従事する。

第5条 市長は、調査のため必要があるときは、指導員を置くことができる。

2 指導員は、市長の指揮監督を受けて、調査員の調査事務の執行を指導する。

第6条 調査員及び指導員は、市長が委嘱する。

2 市長は、特別の理由があるときは、任用期間中であつても、調査員又は指導員を解嘱することができる。

第7条 調査員及び指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号による非常勤の職員とする。

(実地調査)

第8条 この調査に関する事務に従事する職員、調査員及び指導員は、調査のため必要な資料の提供を求め、又は関係者に対して質問をすることができる。ただし、この場合は、職務に関する証票を示さなければならない。

2 前項の証票は、別記様式により市長が交付する。

(秘密の保護)

第9条 調査のため集められた調査票は、統計上の目的以外に使用し、又は使用させてはならない。ただし、市長が必要と認めるものについては、この限りでない。

2 何人も調査の結果知り得た個人又は法人その他の団体の秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用してはならない。

(調査結果の公表)

第10条 市長は、調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものは、この限りでない。

(罰則)

第11条 この調査に従事する者若しくはこの調査に従事する職にあつた者若しくはその他の者で第9条の規定に違反したもの又は調査の結果を故意に真実に反するようにしたものは、10万円以下の罰金に処する。

第12条 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。

(1) 第3条の規定により申告を命ぜられた場合に正当な理由がなくて申告をせず、又は虚偽の申告をした者

(2) 第3条の規定により申告を命ぜられた場合に正当な理由がなくて申告を遅らせ調査に重大な支障を与えた者

(3) 第3条の規定により申告を求められた調査につき申告を妨げた者

(4) 第8条の規定による調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

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芦別市統計調査条例

昭和43年6月21日 条例第23号

(平成13年4月1日施行)