○芦別市役所自動車管理規程
昭和29年1月5日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 整備管理(第4条―第9条)
第3章 安全運転管理(第10条―第12条)
第4章 雑則(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、市役所の所管に属する自動車の管理について必要な事項を定め、その管理の万全を期することを目的とする。
(自動車の定義)
第2条 この訓令において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める車両で、市長の事務部局に属するものをいう。
(管理の方法)
第3条 自動車を管理する者は、善良なる管理者の注意をもつてこれを管理しなければならない。
第2章 整備管理
(整備管理者)
第4条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定により、自動車の点検及び整備に関する事項を処理させるため、整備管理者を置き、職員の中から市長が任免する。
(整備管理者の権限)
第5条 整備管理者は、関係課(課に相当する組織及び施設を含む。以下同じ。)に対して、その課の管理する自動車が、法令で定める技術上若しくは保安上の基準に適合しなくなるおそれがある状況又は適合しない状況にあるときは、必要な整備を命じ、又はその使用を停止し、若しくは使用方法について制限することができる。
(自動車の点検)
第7条 自動車を運行する者(以下「運転者」という。)は、1日1回その運行の開始前において、道路運送車両法第47条の2第1項の規定に基づく自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に従い、自動車を点検しなければならない。
第8条 削除
(自動車の修繕及び部品等の購入)
第9条 自動車の修繕又は分解整備若しくは部品及び附属品を購入しようとするときは、整備管理者を経て上司の決裁を受けて行わなければならない。
第3章 安全運転管理
(安全運転管理者)
第10条 道路交通法第74条の2第1項の規定により、自動車の安全な運転に必要な業務及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、安全運転管理者を置き、職員の中から市長が任免する。
(安全運転管理者の権限)
第11条 安全運転管理者は、自動車の運行に当たり道路交通法第75条の規定に抵触するような行為があると認めるときは、その運行を停止し、又は必要な制限をすることができる。
(副安全運転管理者)
第12条 道路交通法第74条の2第4項の規定により、安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者は、職員の中から市長が任免する。
第4章 雑則
(運転日誌)
第13条 運転者は、次の事項を記載した運転日誌を備え、その都度整理しなければならない。
(1) 使用目的
(2) 使用時刻
(3) 行先
(4) 総走距離数
(5) ガソリン消費量
(6) その他必要な事項(貨物車にあつては積荷トン数等、乗用車にあつては乗客等)
(自動車の格納)
第14条 運転者は、その業務が終了したときは、自動車を車庫に格納し、安全運転管理者に報告しなければならない。ただし、業務その他の都合により自動車を車庫に格納できないときは、上司の指示を受けなければならない。
2 自動車は、常に清掃して車庫に格納しなければならない。
3 車庫のかぎは、安全運転管理者及び当直員が保管するものとする。ただし、自動二輪車に係る車庫のかぎは、安全運転管理者に代えて副安全運転管理者に保管させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月20日訓令第10号)
この訓令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和37年8月18日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月30日訓令第8号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第10条及び第11条の規定は、昭和41年2月15日から適用する。
附則(昭和41年7月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月19日訓令第4号抄)
1 この訓令は、昭和43年7月29日から施行する。
附則(昭和52年7月1日訓令第5号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月29日訓令第9号)
この訓令は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和55年9月29日訓令第10号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年2月27日訓令第2号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月20日訓令第1号)
この訓令は、平成元年1月20日から施行する。
附則(平成13年4月17日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。




