○芦別市電子署名規程

平成22年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、芦別市総合行政ネットワーク文書取扱規程(平成22年訓令第4号)第4条の規定に基づき、電子署名に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職責証明書 電子署名に使用することで、電磁的記録が職責者によるものであること及び情報の改変が行われていないことを保証する証明書をいう。

(2) 認証カード 職責証明書その他電子署名を行うに当たり、必要な情報を格納した記録媒体をいう。

(職責者の名称等)

第3条 認証カードに含まれる職責証明書の職責者の名称並びに認証カードの使用用途及び認証カードの保管者(以下「カード保管者」という。)は、別表のとおりとする。

(認証カードの保管等)

第4条 カード保管者は、認証カードの保管及びその取扱いを厳正かつ確実に行わなければならない。

2 カード保管者は、認証カード及び電子署名を行うのに必要な暗証符号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用され得る状態とならないよう必要な措置を講じなければならない。

3 カード保管者は、認証カードを執務場所以外に持ち出し、使用させてはならない。

(電子署名)

第5条 電子署名は、認証カードを使用することにより行うものとする。

2 認証カードは、芦別市役所事務取扱規程(平成10年訓令第3号)第8条第1項に規定する主務課の文書取扱責任者に限り使用することができる。

3 電磁的記録により作成された文書に電子署名を行おうとする者は、電子署名すべき電磁的記録の原議をカード保管者に提示の上、電子署名使用簿(別記様式)に記入しなければならない。

(令4訓令2・一部改正)

(認証カードの事故報告)

第6条 カード保管者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面により、直ちに総務部長に報告しなければならない。

(1) 汚損、破損等により認証カードが使用できなくなったとき。

(2) 認証カードの盗難、紛失その他の事故があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、認証カードが不正に使用され、又は不正に使用されるおそれがあると認められるとき。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、電子署名に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成22年3月31日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

別表(第3条関係)

(令4訓令2・一部改正)

職責証明書の職責者の名称

認証カードの使用用途

認証カードの保管者

北海道芦別市長

市における役職及び職責を認証し、国及び他の地方公共団体に発信される文書に対して、市長が電子署名を行うときに使用する。

総務防災課長

北海道芦別市長職務代理者

市における役職及び職責を認証し、国及び他の地方公共団体に発信される文書に対して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する市長の職務代理者が電子署名を行うときに使用する。

総務防災課長

(令4訓令2・全改)

画像

芦別市電子署名規程

平成22年3月31日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)